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平成28年会計年度から、社会福祉法人は、社会福祉法第55条の2に基づき社会福祉充実残額の算定を行い、社会福祉充実残額が生じた場合には、所轄庁に対して社会福祉充実計画の承認申請を行うことが定められました。
また、承認を受けた社会福祉充実計画の変更を行う場合については、所轄庁に対して変更承認の申請又は届出が必要となります。
社会福祉充実残額の算定は、社会福祉充実残額シートにより、毎年会計年度実施する必要があります。
なお、算定の結果、充実残額が生じない場合は、社会福祉充実計画を作成する必要はありません。
詳細は、社会福祉法人の設立等及び運営の手引きの「第8章社会福祉充実計画」を参照してください。
社会福祉法人の設立等及び運営の手引きのページ
申請書(変更届)及び添付資料1部
社会福祉充実計画の変更に当たって、承認を要する事項及び届出を要する事項については、それぞれ次表に掲げるとおりです。
変更承認事項 | 変更届出事項 | |
事業内容関連 |
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事業実施 地域関連 |
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事業実施 期間関連 |
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社会福祉充実 残額関連 |
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その他 |
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社会福祉充実計画を作成する際は、次の事業の順に、計画の内容を検討する必要があります。
また、2の「地域公益事業」を行う計画の策定にあたっては、「地域公益事業の内容及び事業区域における需要」について、「住民その他関係者」の意見を聴かなければなりません。
札幌市では「住民その他関係者」から意見を聴く場(地域協議会)として、札幌市社会福祉審議会地域福祉活動専門分科会を活用しております。
札幌市社会福祉充実計画作成に係る地域公益事業の協議に関する要綱(PDF:49KB)
地域公益事業実施に係る協議依頼書(様式1)(ワード:15KB)
地域公益事業実施に係る協議依頼書(様式1)(PDF:22KB)
各手続の提出書類は、スマート申請(電子申請)により電子ファイルで提出することができます。
スマート申請により手続をする場合は「スマート申請(電子申請)による手続」のページをご確認ください。なお、従来どおり紙資料で提出(送付等)することもできます。
様式集
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