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更新日:2021年1月8日

健康増進法・北海道受動喫煙防止条例

健康増進法(平成14年8月2日法律第103号)

 令和2年4月1日に、健康増進法の一部を改正する法律(平成30年7月25日公布)が全面施行され、2人以上の人が利用する施設は原則屋内禁煙となりました。
 屋内では、施設管理権原者が決めた喫煙できる場所以外では喫煙できません。また、喫煙できる場所は、法で定めた基準に適合していることが必要です。

健康増進法

厚生労働省 受動喫煙対策ホームページ

健康増進法改正のポイント1

 屋内の受動喫煙による健康影響を未然に防止することを目的としています。
 屋外での喫煙は、第一種施設以外では健康増進法による規制の対象ではありませんが、喫煙をする際、喫煙場所を設置する際には、受動喫煙を生じさせないよう周囲の状況に配慮する義務があります。
 受動喫煙防止を目的とするものではありませんが、市内の喫煙制限区域の指定、歩きたばこ、吸い殻のポイ捨てについては、「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例」でルールを定めています。

健康増進法改正のポイント2

 受動喫煙による健康影響が大きい子どもと、患者等に特に配慮することを定めました。
 20歳未満の人、患者等が主たる利用者となる学校、児童福祉施設、病院、薬局、はり・灸・整骨院、行政機関などの第一種施設は、屋内での喫煙はできず、原則敷地内禁煙となりました。

健康増進法改正のポイント3

 施設の類型が決められ、必要な受動喫煙対策が示されました。また、施設内での喫煙場所に関する標識の掲示が義務となりました。

  • 第一種施設
    学校、児童福祉施設、病院、薬局、はり・灸・整骨院、行政機関など
    原則敷地内禁煙(特定屋外喫煙場所の設置は可能)
  • 第二種施設
    第一種施設、喫煙目的施設以外の2人以上の人が利用する施設
    原則屋内禁煙(喫煙専用室等の設置は可能)
  • 喫煙目的施設
    公衆喫煙所、たばこの小売販売の許可等を取得しており喫煙する場所の提供を目的とする施設。
    屋内で喫煙できますが、施設以外の場所にたばこの煙を流出させないよう、技術的基準に適合させる必要があります。

健康増進法改正のポイント4

 施設内での受動喫煙防止措置は、施設管理権原者の義務となりました。
 また、健康増進法の悪質な違反者について、公表や過料などの罰則を科す規定が設けられました。違反状態を是正することが目的ですので、段階を踏んで指導を行います。
 保健所の職員が施設等に出向き、その場で過料を徴収することはありません。保健所の指導に応じない場合等に、地方裁判所が過料を決定します。

札幌市受動喫煙対策ハンドブック

 札幌市では、健康増進法に基づく受動喫煙対策についてご理解いただけるよう、「札幌市受動喫煙対策ハンドブック」を作成いたしました。
 詳しくは札幌市受動喫煙対策ハンドブックのページをご確認ください。

北海道受動喫煙防止条例(令和2年4月1日一部施行)

 札幌市においては、健康増進法に加え、北海道受動喫煙防止条例の規制の対象になります。
 道条例が定める受動喫煙を防止するための措置の主な内容は、以下のとおりです。

1.第一種施設における受動喫煙の防止の措置

(令和3年4月施行予定)
 第一種施設のうち、次の施設は、屋外に特定屋外喫煙場所を定めないようにしなければならない。
 保育所、認可外保育施設、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校

2.第二種施設における受動喫煙の防止の措置

 第二種施設の管理権原者は、第二種施設の屋外に吸い殻入れ等を設置しようとするときは、受動喫煙を生じさせない場所とするよう配慮しなければならない。

3.屋外の施設における受動喫煙の防止の措置

 20歳未満の者又は妊婦が主に利用する公園等の管理権原者は、喫煙場所を定めようとするときは、特定屋外喫煙場所と同等の措置を講ずるよう努めなければならない。

4.禁煙の標識の掲示

(令和2年7月施行)
 飲食店又は喫茶店の管理権原者及び管理者は、屋内を全面禁煙としたときは、当該飲食店又は喫茶店の出入口の見やすい箇所にその旨を記載した標識を掲示しなければならない。


 詳しくは北海道受動喫煙防止ポータルサイトをご確認ください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

電話番号:011-211-3511

ファクス番号:011-211-3521