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更新日:2024年6月27日

ポイ捨て等防止条例

幌市では、美しいまちづくりを推進し、安全で快適な生活環境、さらには観光都市さっぽろにふさわしい環境を確保するため、平成16年12月14日に「札幌市たばこの吸い殻及び空き缶等の散乱の防止等に関する条例(ポイ捨て等防止条例)」が制定されました。

条例の概要

例では以下のようなルールが決められており、ルール(第7条、第10条、第13条)に違反した場合の罰則(過料1,000円)が定められています。過料については、喫煙制限区域を中心に巡回している散乱等防止指導員が、違反行為を現認した場合に直接現金で徴収しています。

ポイ捨て等防止条例を解説した手話動画

市内全域における“ポイ捨て”の禁止(第7条)

たばこの吸い殻や空き缶等*をみだりに捨ててはいけません。

*空き缶等:空き缶、空き瓶、ペットボトルその他の容器、包装紙、チューインガムのかみかす、紙くず

公共の場所における“喫煙”の制限、印刷物等の回収(第8条、第9条)

公共の場所*では、歩いている時や吸い殻入れがそばに設置されていないところでの喫煙をやめましょう。自分たちの配った印刷物等が落ちていたら、回収するようにしましょう。

*公共の場所:道路、公園、広場、河川その他屋外の公共の用に供する場所

公共の場所における飼い犬のふんの回収(第10条)

飼い犬を連れている人は、飼い犬がしたふんをきちんと回収しなくてはいけません。

喫煙制限区域における“喫煙”の禁止(第13条)

喫煙制限区域内の公共の場所では、歩いている時や吸い殻入れがそばに設置されていないところでの喫煙をしてはいけません。

喫煙制限区域:たばこの吸い殻の投げ捨てにつながるだけではなく、他人の身体を害するおそれ(火傷)のある喫煙を制限する必要があると認められる区域です。

※喫煙:たばこを吸うこと、火の付いたたばこを持つこと。

※「加熱式たばこ」は、外側が熱くなく、火傷のおそれがないことから、第13条の過料処分の対象としていません。ただし、カートリッジ等のポイ捨てをした場合は、第7条の過料処分の対象となります。

※マスク等についても“ポイ捨て”は絶対にやめましょう。

参考「排出ルール等に関するお知らせ」(マスク等の捨て方)

条例・規則・告示

喫煙制限区域を表した図イ捨て等防止条例、条例施行規則、喫煙制限区域の詳細などについては、下記リンク先をご確認ください。

啓発等の取組

幌市では、ポイ捨て等防止条例の周知啓発のため、動画の配信、公共交通機関へのポスターの掲示、ポスターやリーフレットの配布等を行っております。詳細は下記リンク先をご確認ください。

美化推進活動の支援

イ捨て等防止条例では、市の責務として、事業者、市民等及び土地所有者等に対して意識の啓発を図るとともに、これらの者で組織する「自主的な活動を支援しなければならない」と規定されており、支援を希望する団体からの申請を受け付けています。
細は、「札幌市美化推進活動支援要綱」をご確認ください。

令和6年度過料適用状況

違反者数 ポイ捨て

飼い犬の

ふんの放置

喫煙行為 条例認識
歩行喫煙 灰皿設置場所
以外での喫煙

4

4 0 0 4 0 4 0

5

6 3 0 6 0 6 3

6

             

7

             

8

             

9

             

10

             

11

             

12

             

1

             

2

             

3

             

10 3 0 10 0 10 3

令和5年度以前の過料適用状況

このページについてのお問い合わせ

札幌市環境局環境事業部事業廃棄物課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎13階

電話番号:011-211-2927

ファクス番号:011-218-5105