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更新日:2023年2月2日

事業者のみなさま(受動喫煙対策について)

法に基づく受動喫煙対策が必要です

健康増進法の改正により、受動喫煙防止は施設管理権原者等の責務となります。飲食店など、多数の人が利用する施設は、2020年4月1日から原則屋内禁煙に、喫煙可能な場所には20歳未満の方は立入禁止となります。

※「多数の人が利用する」とは、2人以上の人が同時にまたは入れ替わりに利用する施設とされています。

厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙」もご覧ください。

施設の類型(第一種施設、第二種施設、既存特定飲食提供施設、喫煙目的施設)

健康増進法では、望まない受動喫煙の防止を図るため、施設の類型に応じて、喫煙できる場所についてのルールを定めています。

・第一種施設
多数の人が利用する施設のうち、学校・病院・児童福祉施設等・行政機関をいいます。これらの施設は、令和元年7月1日から敷地内禁煙となりました。施設の屋内は完全禁煙が義務となり、喫煙できる場所を設ける場合は、屋外で受動喫煙を防止するために必要が措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)に限られます。

・第二種施設(既存特定飲食提供施設を含む)
多数の人が利用する施設のうち、第一種施設及び喫煙目的施設以外の施設をさし、飲食店やオフィス、工場など多くの施設が該当します。これらの施設は、令和2年4月1日から原則屋内禁煙となります。事業者の経営判断により屋内に喫煙できる場所を設ける場合は、施設の一部の場所にたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合させた喫煙専用室等を設ける必要があります。

※既存特定飲食提供施設
飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営する場合に、直ちに喫煙専用室等の設置を求めることが事業継続に影響を与えることに配慮し、飲食店に限定した経過措置が設けられています。令和2年4月1日時点で既存の飲食店であり、資本金や客席面積の要件を全て満たし、令和2年4月1日以降に喫煙をしながら飲食させる営業を行う施設を、既存特定飲食提供施設といいます。

・喫煙目的施設

多数の人が利用する施設のうち、その施設を利用する人に対して、喫煙をする場所を提供することを主たる目的とする施設をいいます。公衆喫煙所・喫煙を主たる目的とするバーやスナック等(飲食をさせる施設)、店内で喫煙可能なたばこ販売店が該当します。公衆喫煙所以外は、許可を得てたばこの対面販売を行っていることが要件とされています。

事業者向けリーフレット及び喫煙可能室設置施設届出書について

健康増進法に基づく受動喫煙対策について、事業者向けのリーフレットを作成しましたのでご参照ください。

事業者のみなさま(受動喫煙対策リーフレット)(PDF:1,462KB)

※印刷する際には、用紙サイズ「A3」「両面印刷(短辺とじ)」とすると見やすいです。

 

飲食店のうち、以下の3つの要件に全て該当する既存特定飲食提供施設が喫煙可能な飲食店として営業する場合は、保健所に「喫煙可能室設置施設届出書」を提出していただくようお願いしております。届出書は随時受け付けておりますので、札幌市保健所(中央区大通西19丁目WEST19 3階)まで持参もしくは郵送にて提出をお願いいたします。

【既存特定飲食提供施設の要件】 以下の3つ全てを満たしている必要があります。

  • 2020年(令和2年)3月31日以前の営業許可日の飲食の営業許可があり、テーブル等の設備を設けて客に飲食させる営業を行っている。
  • 個人経営または中小企業(資本金または出資の総額が5,000万円以下)が経営するものである。
  • 客席部分の床面積の合計が100平方メートル以下である。

※「客席」とは、客に飲食させるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。

※店舗と店舗以外の屋内の場所が壁や天井、扉等により区画されていない場合は、喫煙可能とすることはできません。

喫煙可能室設置施設届出書様式(PDF:80KB)

喫煙可能室設置施設届出書様式(エクセル:23KB)

喫煙可能室設置施設届出書(記載例)(PDF:297KB)

既存特定飲食提供施設に該当しない店舗は、届出書提出の対象になりません。
札幌市受動喫煙対策ハンドブック」の【施設管理者編】をご確認いただき、受動喫煙対策の区分ごとの施設要件や施設管理権原者の義務を遵守し営業を行ってください。

施設に掲示しなければならない標識の例

健康増進法では、喫煙できる場所を設けている場合に、施設の類型に応じた標識を掲示することが義務付けられています。

また、北海道受動喫煙防止条例では、店内禁煙で営業されている飲食店について、禁煙であることを示す標識の掲示が義務付けられています。

厚生労働省で示している標識例や札幌市作成の禁煙標識について、「施設に掲示しなければならない標識の例」のページに掲載しておりますのでご確認ください。

受動喫煙防止対策助成金について

制度の詳細につきましては、それぞれのリンク先へお問い合わせください。

「受動喫煙防止対策助成金」について(厚生労働省・都道府県労働局)

※北海道労働局労働基準部健康課 011-709-2311(代表)

「生衛業受動喫煙防止対策助成金」について(各都道府県生活衛生営業指導センター)

※北海道生活衛生営業指導センター 011-615-2112(代表)

関連資料

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(受動喫煙対策)(健発0222第1号平成31年2月22日付厚生労働省健康局長通知)(PDF:371KB)

改正健康増進法の施行に関するQ&A(令和元年6月28日最終改正)(PDF:891KB)

たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(PDF:90KB)

脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例(PDF:285KB)

「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」(令和元年7月1日付厚生労働省労働基準局策定)(PDF:1,008KB)

厚生労働省 受動喫煙対策のページ(健康局所管)

厚生労働省 職場における受動喫煙防止対策についてのページ(労働基準局所管)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局ウェルネス推進部ウェルネス推進課

〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

電話番号:011-211-3511

ファクス番号:011-211-3521