ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、下記税目の申告・納付等(令和2年1月15日以降に期限を迎えるものに限る)を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められる場合があります。なお、延長の申請を認める期間の終了日については、改めてお知らせいたします。
税目 | 主な申告等の種類 |
---|---|
法人市民税 | 確定申告、中間(予定)申告、修正申告、均等割申告、減免申請 |
事業所税 |
当初申告、修正申告、事業所用家屋貸付申告、減免申請 |
市たばこ税 | 当初申告、修正申告 |
入湯税 | 納入申告、修正申告、経営申告 |
期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症の影響により、下記のような事由により、申告書や決算書類などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告等を行うことが困難な場合とします。
また、上記のような事由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で下記のとおり申請を行ってください。
別途、期限延長申請書を提出していただく必要はなく、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。なお、郵送にて提出される場合は、消印日が提出日となりますのでご注意ください。
※法人市民税で電子申告を利用される場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
※事業所税で電子申告を利用される場合には、備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。
※ご利用されている税務ソフトでは、上記指定箇所への入力ができない場合は、地方税共同機構が提供する「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」のWordファイル等を添付のうえ申告してください。eLTAX様式による申請の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
申告書等の余白付記による延長申請の方法は終了となります。そのため、下記のとおり、申告書等に書類を添付することにより、申請を行ってください。
税務署に提出した法人税の「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の控えの写しを添付してください。
この場合、申告期限及び納付期限は法人税において延長された日と同日となります。
期限延長申請書(札幌市税規則様式8)を添付してください。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
なお、「延長を受けようとする理由」欄には新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに申告等を行うことが困難な理由を記載してください。また、「延長をうけたい期限」欄には申告書等の提出日を記載してください。なお、申請内容について、お尋ねする場合があります。
期限延長申請書(札幌市税規則様式8)を添付してください。
この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。
期限延長申請書の各欄の記載方法等については法人市民税の「上記以外の場合」と同様です。
※電子申告を行う場合も「災害による申告、納付等の期限延長申請書」又は期限延長申請書(札幌市税規則様式8)の添付が必要です。「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」とは異なりますのでご留意ください。
お問い合わせ先
税目 |
お問い合わせ先 |
---|---|
法人市民税 |
電話:011-211-3071 |
事業所税、市たばこ税、入湯税 |
電話:011-211-3073 |
(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。
(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.