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更新日:2022年11月9日

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税等の申告・納付等の期限延長について

期限の個別延長について

新型コロナウイルス感染症の影響により、下記税目の申告・納付等(令和2年1月15日以降に期限を迎えるものに限る)を期限内に行うことができないやむを得ない理由がある場合には、申請していただくことにより期限の個別延長が認められる場合があります。なお、延長の申請を認める期間の終了日については、改めてお知らせいたします。

税目 主な申告等の種類
法人市民税 確定申告、中間(予定)申告、修正申告、均等割申告、減免申請
事業所税

当初申告、修正申告、事業所用家屋貸付申告、減免申請

市たばこ税 当初申告、修正申告
入湯税 納入申告、修正申告、経営申告

期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由

期限内に申告納付等を行うことができないやむを得ない理由については、例えば、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染したようなケースだけでなく、次のような方々がいることにより通常の業務体制が維持できないことや、事業活動を縮小せざるを得ないこと、取引先や関係会社においても感染症による影響が生じていることなどにより決算作業が間に合わず、期限までに申告が困難なケースなども該当することになります。

  • 体調不良により外出を控えている方がいること
  • 平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
  • 感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
  • 感染拡大防止のため外出を控えている方がいること

また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合には、個別に期限の延長が認められる場合があります。

期限延長の手続きについて

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等を行うことが困難な場合については、申告・納付等を行うことができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して期限が延長されることになります。

つきましては、申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。

この際、別途、期限延長申請書を提出していただく必要はなく、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載のうえ申告していただくことにより、延長の申請書が提出されたものとして取り扱います。

この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書等の提出日となります。なお、郵送にて提出される場合は、消印日が提出日となりますのでご注意ください。

※法人市民税で電子申告を利用される場合には、法人名称に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。

※事業所税で電子申告を利用される場合には、備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力のうえ申告してください。

※ご利用されている税務ソフトでは、上記指定箇所への入力ができない場合は、地方税共同機構が提供する「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX様式)」のWordファイル等を添付のうえ申告してください。eLTAX様式による申請の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。

申告等に関するお問い合わせ

お問い合わせ先

税目

お問い合わせ先

法人市民税

中央市税事務所諸税課法人市民税係

電話:011-211-3071

事業所税、市たばこ税、入湯税

中央市税事務所諸税課事業所税係

電話:011-211-3073

(注)電話番号のお掛け間違いにはくれぐれもご注意ください。

(注)市税の窓口の業務時間は、平日8時45分~17時15分(土日祝日および12月29日~1月3日はお休み)です。