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【新着情報】(ページ内リンク)
【更新日:令和6年(2024年)12月2日(月曜日)】
令和7年1月1日(祝)現在、市内で事業を営み、事業用資産(土地・家屋以外の機械、器具、備品など)をお持ちの方は、固定資産税が課税されます。償却資産申告書を令和7年1月31日(金曜日)までに中央市税事務所に提出してください。複数の区に資産をお持ちの方は、区ごとに申告書を作成し提出してください。また、eLTAXによる電子申告も可能です。eLTAXの利用により、申告書の郵送や窓口に来庁しての提出、申告書の手書きなどが不要となり、簡単に手続きを行うことができますので、ぜひご利用ください。詳細は「償却資産の申告」の項目をご覧ください。
問い合わせ先:中央市税事務所固定資産税課償却資産係(011-211-3079)
【更新日:令和6年(2024年)12月2日(月曜日)】
住宅用地で以下の要件に該当する場合は、固定資産税・都市計画税の税負担が軽減されますので、令和7年1月31日(金曜日)までに資産の所在する区を担当する市税事務所に申告してください。
【更新日:令和6年(2024年)11月1日(金曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産の公売を行います。
【期間】令和6年11月13日(水曜日)~令和6年11月15日(金曜日)
【詳細】不動産公売情報
※入札には、公売保証金のほか書類等が必要です。公売は中止となる場合がありますので、入札前にホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)10月1日(火曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
一連の手続きは紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システムを利用しております。詳細は市公式ホームページをご覧ください。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和6年10月4日(金曜日)の13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和6年10月4日(金曜日)13時掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)8月1日(木曜日)】
一定の新築住宅や耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の要件である工事完了期限を2年間延長し、令和8年3月31日(火曜日)とします。
問い合わせ先:税政部税制課
【更新日:令和6年(2024年)8月1日(木曜日)】
市・道民税の申告が必要と思われる方を対象に実態調査を行います。申告をお忘れの方は市税事務所へ申告書を提出してください。また、1月1日現在、市外に居住し、かつ市内に家族の住む住居などを有している場合や、居住区とは別の区に個人事業を行うための事務所を有している場合なども、市税事務所へ申告書を提出してください。
【更新日:令和6年(2024年)8月1日(木曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産や動産等をインターネット公売で売却します。
一連の手続きは紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システムを利用しております。詳細は市公式ホームページをご覧ください。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、8月20日(火曜日)の13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和6年8月20日(火曜日)13時掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)8月1日(木曜日)】
新築された日から10年以上経過した住宅で、令和8年3月31日までに自己負担額が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行い、当該改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、申告により工事完了年の翌年度の固定資産税が減額されます。
対象は65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅(貸家部分を除く)です。工事完了後3カ月以内に、必要書類を添付し、資産のある区を担当する市税事務所に申告してください。
詳細は「バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
【更新日:令和6年(2024年)7月23日(火曜日)】
市民の皆さまに市税の使途や課税の仕組みなどについて理解を深めていただくため、令和6年度「私たちの市税」を作製しました。市税の税額の算出方法などについて表や図を織り交ぜた解説や、市税に関してよくある質問に答えるQ&Aなどを掲載しています。
税制課(本庁舎2階)や各市税事務所、各区役所などで無料配布していますのでぜひご活用ください。
問い合わせ先:税政部税制課(011-211-2282)
【更新日:令和6年(2024年)7月1日(月曜日)】
税務署や市税事務所の職員を名乗り、電話で個人情報を聞き出そうとしたり、訪問して通帳やキャッシュカードなどを預かろうとしたりする事例が発生しています。不審な電話や訪問があったときは、すぐに回答をせずにお問い合わせください。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)7月1日(月曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
一連の手続きは紀尾井町戦略研究所株式会社(KSI)が提供するインターネット公売システムを利用しております。詳細は市公式ホームページをご覧ください(7月11日(木曜日)13時に掲載予定)。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、7月11日(木曜日)の13時以降に受付いたします。
【詳細】札幌市公式ホームページ「税金」
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)7月1日(月曜日)】
各市税事務所では、納税相談に限り毎週木曜日(年末年始(12月29日~1月3日)、祝日を除く)は20時まで夜間納税相談窓口を開設しています。
お問合せは各市税事務所の納税課納税相談担当までよろしくお願いいたします。
【更新日:令和6年(2024年)7月1日(月曜日)】
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和8年3月31日までに、1戸当たり50万円を超える耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、申告により工事完了年の翌年度の固定資産税が減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に必要書類を添付し、資産の所在する区を担当する市税事務所に申告してください。
詳細は「耐震改修を行った住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
【更新日:令和6年(2024年)6月3日(月曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産の公売を行います。
【期間】令和6年6月12日(水曜日)~令和6年6月14日(金曜日)
【詳細】不動産公売情報
※入札には、公売保証金のほか書類等が必要です。物件によっては、中止する場合がありますので、必ず事前にご連絡ください。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)6月3日(月曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
【詳細】札幌市公式ホームページ「税金」
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)6月3日(月曜日)】
民間事業者に業務委託し、市税の納期限が経過し、督促状発送後も納付されていない方に対して、文書等で未納をお伝えする「札幌市納税お知らせセンター」を開設します。
【開設期間】令和6年6月1日~令和7年5月31日まで(予定)
※札幌市納税お知らせセンターから口座を指定しての税金の振り込みや、ATM(現金自動預け払い機)での振込操作を求めることはありません。また訪問徴収も行っておりません。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)6月3日(月曜日)】
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家部分を除く)で、令和8年3月31日までに自己負担が60万円を超える、または、50万円を超え太陽光発電装置等の設置工事費と合わせて60万円を超える一定の要件を満たす省エネ改修工事(窓の断熱工事必須)を行い、当該改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、申告により工事完了年の翌年度の固定資産税が減額されます。
工事完了後3カ月以内に、必要書類を添付して、資産のある区を担当する市税事務所に申告してください。
詳細は「省エネ改修を行った住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
問い合わせ先:各市税事務所の固定資産税課
【更新日:令和6年(2024年)5月1日(水曜日)】
賃金上昇が物価高に追いついていないことによる国民の負担を緩和するために、令和6年度個人住民税(市民税・道民税)から定額減税を実施することとなりました。
前年の合計所得金額が1,805万円以下である住民税の所得割課税者
本人、控除対象配偶者または扶養親族1人につき1万円を個人住民税の所得割の額から減税します。ご自身の減税額については後日お送りする特別徴収税額決定通知書や納税通知書にてご確認ください。
また、詳細については、札幌市ホームページの定額減税のページをご覧ください。
【更新日:令和6年(2024年)5月1日(水曜日)】
対象の方は、公的年金から市民税・道民税・森林環境税が特別徴収(天引き)されます。詳しくは、6月中旬に発送する通知書をご確認ください。
前年中に公的年金を受給している、令和6年4月1日時点で65歳以上の方
※介護保険料が年金から天引きされていない方などを除く。
年金受給月 |
前年度から特別徴収(天引き)が |
|
1 継続している方 |
2 継続していない方 |
|
4月 |
年金所得に対する前年度(令和5年度)の住民税額の1/2相当額を天引き | |
6月・8月 |
年金所得に対する本年度(令和6年度)の住民税額の1/2相当額を納税通知書で納付 | |
10月・12月 |
本年度の住民税額から、4・6・8月に天引きした金額を差し引いた残額を天引き | 残り2分の1相当額を年金から天引き |
翌年2月 |
【更新日:令和6年(2024年)5月1日(水曜日)】
市民税・道民税・森林環境税が給与から特別徴収(天引き)される方への税額決定通知書は、5月17日(金曜日)に勤務先へ送付します。
本市では個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収の徹底を図っており、特別徴収を行っていない事業所等についても、順次、特別徴収義務者として指定を行います。詳細は、「個人住民税の特別徴収の徹底について」の項目をご覧ください。
問い合わせ先:中央市税事務所市民税課特別徴収係(011-211-3075)
【更新日:令和6年(2024年)5月1日(水曜日)】
建物(車庫や物置などを含みます。)の取壊しや新築・増改築・土地の利用状況を変更された場合などは、その翌年度からの固定資産税・都市計画税の税額が変更になる場合があります。それらに該当する場合は、4月にお送りした納税通知書に同封の連絡用返信ハガキに記入し、送付していただくか、資産が所在する区を担当する市税事務所にご連絡ください。
問い合わせ先:税政部固定資産税課(011-211-2228)
【更新日:令和6年(2024年)5月1日(水曜日)】
一定の要件を満たす新築された認定長期優良住宅は、新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間)固定資産税が減額されます。
新築した翌年の1月31日までに必要書類を添付し、資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課に固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅用)を提出してください。
詳細は「認定長期優良住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
【更新日:令和6年(2024年)5月1日(水曜日)】
固定資産の評価額を算出するため、今年、新築・増築・改築した家屋(車庫・物置を含む)を対象に実地調査を行います。
所有者の方には、間取りや使用資材を見せていただきますので、ご協力をお願いします。
【更新日:令和6年(2024年4月1日(月曜日)】
市民税・道民税・森林環境税(普通徴収分)、固定資産税・都市計画税の口座振替にかかる申し込みの手続きをインターネットからできます。申し込みの流れは次のとおりです。
利用条件や手続方法などの詳細はHPでご確認ください。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)4月1日(月曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和6年4月16日(火曜日)13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和6年4月16日(火曜日)13時掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)4月1日(月曜日)】
令和6年度の所得(市・道民税・森林環境税)証明書は、5月17日(金曜日)から交付予定です。ただし、事業収入などで個人で納税する方(普通徴収)や年金収入の方(年金からの特別徴収)及び被扶養者の方の証明は、6月10日(月曜日)まで所得金額のみとなります。
なお、証明書請求の際は、顔写真付きの本人確認書類が1点必要です。顔写真の付いていない本人確認書類の場合は、2点必要になります。
【更新日:令和6年(2024年)4月1日(月曜日)】
災害や病気等により市税を一時に納付できないときや、市税を一時に納付すると事業の継続・生活の維持が難しいとき等、一定の要件に該当するときは納税が猶予され、分割納付が認められる場合があります。申請が必要となりますので、担当する市税事務所の納税課へご相談ください。なお、審査により、お認めできない場合があります。
【更新日:令和6年(2024年)3月1日(金曜日)】
対象となる方は、固定資産の価格などをご覧になれます。本人確認ができるもの(法人名義の場合は申請書に代表者印の押印が必要)をお持ちください。
なお、代理人の場合は委任状も必要です。
<縦覧帳簿の縦覧>
固定資産税(土地・家屋)の納税義務者は、縦覧帳簿(区ごとの資産の価格一覧表です。償却資産にはありません。)を縦覧し、自分の資産の価格が適正か他の資産と比較できます。縦覧できる縦覧帳簿は、所有する資産が所在する区と同一の区のものです。料金は無料です。
縦覧期間:令和6年4月1日(月曜日)~令和6年4月30日(火曜日) 縦覧場所:資産の所在する区を担当する市税事務所の固定資産税課 |
<課税台帳の閲覧>
固定資産税の納税義務者・借地借家人(賃貸借契約書などで確認)等は、自分の資産・借りている対象資産(家屋の場合はその敷地も含む)の課税台帳を閲覧できます(令和6年度分は4月1日(月曜日)から)。
料金:借地借家人は、土地1筆、家屋1棟(区分所有家屋については専有部分1個)ごとに400円です。納税義務者が名寄帳を閲覧する場合は無料です。
【更新日:令和6年(2024年)3月1日(金曜日)】
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在における、軽自動車などの所有者に課税されます。軽自動車などを取得した場合は15日以内に、廃車・売却した場合や転居した場合は30日以内に申告をしてください(詳細は軽自動車税のページをご覧ください)。
申告場所はいずれも3月中旬以降混雑しますので、お早めに手続きをお願いします。なお、原動機付自転車および小型特殊自動車の一部の申告は郵送で行うことができます。詳細は原動機付自転車・小型特殊自動車の申告についてをご覧ください。
車種 | 申告先 |
---|---|
原動機付自転車 | 中央市税事務所諸税課(軽自動車税担当)、市指定の原動機付自転車申告書受付事務取扱所 |
小型特殊自動車 | 中央市税事務所諸税課(軽自動車税担当) |
軽自動車 |
札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目) 電話:011-768-3955 |
125ccを超えるバイク | 札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目) 電話:050-5540-2001(コールセンター) |
問い合わせ先:中央市税事務所諸税課軽自動車税担当(011-211-3076)
【更新日:令和6年(2024年)2月1日(木曜日)】
令和5年1月~12月に給与または年金以外の収入があった方や、給与または年金所得者のうち源泉徴収票に記載のない扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの適用を受ける方が対象です。ただし、所得税の確定申告をされた方は申告不要です。希望する方には申告書を郵送することもできます。申告期間および申告会場などの詳細は「個人住民税の申告」ページをご覧ください。
また、パソコン・スマートフォンなどから税額の試算や申告書の作成、ふるさと納税の控除限度額の試算ができる住民税額シミュレーションシステムも公開していますので、ぜひご活用ください。
【更新日:令和6年(2024年)1月4日(木曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和6年1月11日(木曜日)13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和6年1月11日(木曜日)13時掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和6年(2024年)1月4日(木曜日)】
税務署では、来署せずに自宅などから申告手続きが完了する「e-Tax申告」を推進しており、マイナンバーカードとスマートフォンがあれば、e-Taxによる申告ができます。感染症防止の観点からも、自宅での申告書の作成・提出をお願いします。申告会場は混雑緩和のため、入場整理券が必要です。入場整理券は、確定申告会場で当日配布するほか、国税庁LINE公式アカウントでの事前発行も行います。申告可能な日時などの詳細は、国税局ホームページをご覧ください。
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