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【新着情報】(ページ内リンク)
【更新日:令和5年(2023年)11月1日(水曜日)】
令和5年11月から、原動機付自転車と小型特殊自動車の新規取得や名義変更等に係る申告の郵送受付を開始します。これに伴い、本市指定の取扱所での申告受付は令和6年3月末で終了します。
【詳細】原付の郵送申請
問い合わせ先:中央市税事務所諸税課軽自動車税係(011-211-3076)
【更新日:令和5年(2023年)11月1日(水曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産の公売を行います。
【期間】令和5年11月8日(水曜日)~令和5年11月10日(金曜日)
【詳細】不動産公売情報
※入札には、公売保証金のほか書類等が必要です。物件によっては、中止する場合がありますので、必ず事前にご連絡ください。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)10月3日(火曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和5年10月6日(金曜日)13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和5年10月6日(金曜日)13時)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)8月1日(火曜日)】
固定資産税・都市計画税
令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化に資する大規模修繕工事を行った築後20年以上が経過したマンションのうち、管理計画認定制度に基づく認定を受け、かつ、基準以下となっている修繕積立金の額を基準以上に引き上げるなど一定の要件を満たすものに係る固定資産税について税額を減額します。
詳細は「長寿命化工事を行ったマンションに対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
問い合わせ先:
(減額措置に関すること)固定資産税課(011-211-2228)
(管理計画認定制度に関すること)住宅課(011-211-2807)
軽自動車税
1.令和6年度分以降の種別割について、特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)の税率を2,000円とします。
2.種別割のグリーン化特例(軽課)による軽減措置の適用期限を現行の基準のまま燃費性能等に応じて令和7年3月31日又は令和8年3月31日まで延長します。
その他
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律等の令和6年1月1日からの施行に伴う規定の整備を行いました。
問い合わせ先:税政部市民税課(011-211-2272)
【更新日:令和5年(2023年)8月1日(火曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産や動産等をインターネット公売で売却します。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和5年8月25日(金曜日)13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和5年8月25日(金曜日)13時掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)8月1日(火曜日)】
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)用のナンバープレートの交付を令和5年7月に開始しました。新規購入した方や、従来のナンバープレートから交換を希望される方は、中央市税事務所軽自動車税係で手続きをお願いします。
問い合わせ先:中央市税事務所軽自動車税係(011-211-3076)
【更新日:令和5年(2023年)8月1日(火曜日)】
市・道民税の申告が必要と思われる方を対象に実態調査を行います。申告をお忘れの方は市税事務所へ申告書を提出してください。また、1月1日現在、市外に居住し、かつ市内に家族の住む住居などを有している場合や、居住区とは別の区に個人事業を行うための事務所を有している場合なども、市税事務所へ申告書を提出してください。
【更新日:令和5年(2023年)8月1日(火曜日)】
新築された日から10年以上経過した住宅で、自己負担額が50万円を超える一定のバリアフリー改修工事を行い、当該改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、申告により工事完了年の翌年度の固定資産税が減額されます。
対象は65歳以上の方、要介護認定または要支援認定を受けている方、障がいのある方が居住する住宅(貸家部分を除く)です。工事完了後3カ月以内に、必要書類を添付し、資産のある区を担当する市税事務所に申告してください。
詳細は「バリアフリー改修を行った住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
【更新日:令和5年(2023年)7月14日(金曜日)】
市民の皆さまに市税の使途や課税の仕組みなどについて理解を深めていただくため、令5年度「私たちの市税」を作製しました。市税の税額の算出方法などについて表や図を織り交ぜた解説や、市税に関してよくある質問に答えるQ&Aなどを掲載しています。
税制課(本庁舎2階)や各市税事務所、各区役所などで無料配布していますのでぜひご活用ください。
問い合わせ先:税政部税制課(011-211-2282)
【更新日:令和5年(2023年)7月3日(月曜日)】
昭和57年1月1日以前に建てられた住宅で、令和6年3月31日までに、1戸当たり50万円を超える耐震改修工事を行い、一定の要件を満たす場合、申告により工事完了年の翌年度の固定資産税が減額されます。
改修工事完了後3カ月以内に必要書類を添付し、資産の所在する区を担当する市税事務所に申告してください。
詳細は「耐震改修を行った住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
【更新日:令和5年(2023年)7月3日(月曜日)】
各市税事務所では、納税相談に限り毎週木曜日(年末年始(12月29日~1月3日)、祝日を除く)は20時まで夜間納税相談窓口を開設しています。
平日日中の市税の納付、納税相談が難しい方はぜひご利用ください。
お問合せは各市税事務所の納税課納税相談担当までよろしくお願いいたします。
【更新日:令和5年(2023年)6月15日(木曜日)】
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式であるインボイス制度が始まります。当該制度の詳細につきましては国税庁ホームページをご確認ください。
【更新日:令和5年(2023年)6月1日(木曜日)】
地方税の賦課徴収事務について、6月12日(月曜日)から区役所、まちづくりセンター、市税事務所、市役所2階税制課などで配布する評価書案をご覧のうえ、7月11日(火曜日)必着でお願いいたします。
評価書案などの詳細については後日ホームページに掲載いたします。
【詳細】札幌市公式ホームページ「特定個人情報保護評価」(令和5年6月12日(月曜日)9時に掲載予定)
問い合わせ先:税政部税制課(011-211-2282)
【更新日:令和5年(2023年)6月1日(木曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和5年6月9日(金曜日)13時以降に受付いたします。
【詳細】札幌市公式ホームページ「税金」(令和5年6月9日(金曜日)13時に掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)6月1日(木曜日)】
平成26年4月1日以前に建てられた住宅(貸家部分を除く)で、令和6年3月31日までに自己負担が60万円を超える、または、50万円を超え太陽光発電装置等の設置工事費と合わせて60万円を超える一定の要件を満たす省エネ改修工事(窓の断熱工事必須)を行い、当該改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の場合、申告により工事完了年の翌年度の固定資産税が減額されます。
工事完了後3カ月以内に、必要書類を添付して、資産のある区を担当する市税事務所に申告してください。
詳細は「省エネ改修を行った住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
【更新日:令和5年(2023年)6月1日(木曜日)】
市税の納期限が経過し、督促状発送後も納付されていない方に対して、文書等で未納をお伝えする「札幌市納税お知らせセンター」を開設します。
【開設期間】令和5年6月1日~令和6年5月31日まで(予定)
※札幌市納税お知らせセンターから口座を指定しての税金の振り込みや、ATM(現金自動預け払い機)での振込操作を求めたり、個人情報を尋ねたりすることはありません。また訪問徴収も行っておりません。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)6月1日(木曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産の公売を行います。
【期間】令和5年6月14日(水曜日)~令和5年6月16日(金曜日)
【詳細】不動産公売情報
※入札には、公売保証金のほか書類等が必要です。物件によっては、中止する場合がありますので、必ず事前にご連絡ください。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)5月1日(月曜日)】
個人市・道民税(住民税)が給与から特別徴収(天引き)される方への税額決定通知書は、5月17日(水曜日)に勤務先へ送付します。
本市では個人市・道民税(住民税)の給与からの特別徴収の徹底を図っており、特別徴収を行っていない事業所等についても、順次、特別徴収義務者として指定を行います。詳細は、「個人住民税の特別徴収の徹底について」の項目をご覧ください。
問い合わせ先:中央市税事務所市民税課特別徴収係(011-211-3075)
【更新日:令和5年(2023年)5月1日(月曜日)】
対象の方は、公的年金から個人市・道民税(住民税)が特別徴収(天引き)されます。詳しくは、6月中旬に発送する通知書をご覧ください。
前年中に公的年金を受給している、令和5年4月1日時点で65歳以上の方
※介護保険料が公的年金から天引きされていない方などを除く。
年金所得に対する住民税額
年金受給月 |
前年度から特別徴収(天引き)が |
|
1 継続している方 |
2 継続していない方 |
|
4月 |
前年度分の年金所得に対する税額の2分の1相当額を天引き(仮徴収) | |
6月・8月 |
2分の1相当額を納税通知書で納付 | |
10月・12月 |
仮徴収分を除いた額を年金から天引き (本徴収) |
残り2分の1相当額を年金から天引き |
翌年2月 |
【更新日:令和5年(2023年)5月1日(月曜日)】
固定資産の評価額を算出するため、今年、新築・増築・改築した家屋(車庫・物置を含む)を対象に実地調査を行います。
所有者の方には、間取りや使用資材を見せていただきますので、ご協力ください。
【更新日:令和5年(2023年)5月1日(月曜日)】
固定資産課税台帳に登録している内容と現況が相違していないか確認するため、市内の家屋を対象に全棟調査を実施します。調査結果は、固定資産税・都市計画税の公平・適正な課税のための資料として活用いたします。また、調査の一環として公道からの外観調査を民間事業者に委託し実施(身分証明書・腕章を携行)しますので、ご理解のほどお願いします。
【詳細】家屋全棟調査について
問い合わせ先:
(課税に関すること)各市税事務所の固定資産税課
(委託に関すること)税政部固定資産税課(011-211-2228)
【更新日:令和5年(2023年)5月1日(月曜日)】
一定の要件を満たす新築された認定長期優良住宅は、新築後5年間(3階建て以上の中高層耐火住宅は7年間)固定資産税が減額されます。
新築した翌年の1月31日までに必要書類を添付し、資産の所在する区を担当する市税事務所固定資産税課に固定資産税減額申告書(認定長期優良住宅用)を提出してください。
詳細は「認定長期優良住宅に対する減額措置」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
【更新日:令和5年(2023年)4月3日(月曜日)】
令和5年度(令和4年1月から令和4年12月までの所得に係るもの)の所得(市・道民税)証明書の発行開始日は、次のとおりです。
令和5年度所得(市・道民税)証明書の発行開始日
市・道民税の 納付方法 |
証明項目 | 発行開始月日 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通徴収及び 年金からの特別徴収 |
|
5月17日(水曜日)から | ||||||||||||||||||||||||||
|
6月12日(月曜日)から | |||||||||||||||||||||||||||
給与からの特別徴収 |
|
5月17日(水曜日)から | ||||||||||||||||||||||||||
※証明書請求の際は、本人確認書類が必要になります。官公署発行の顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証等)の場合には1点、または本人の名前が記載されている書類(健康保険証、キャッシュカード等)の場合には2点お持ちください。
【更新日:令和5年(2023年)4月3日(月曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和5年4月18日(火曜日)13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和5年4月18日(火曜日)13時掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)4月3日(月曜日)】
市税を一時に納付すると事業の継続・生活の維持が難しくなるなど一定の要件に該当する場合、納期限から6カ月以内に申請すると、分割での納付が認められる場合があります。なお、お住まいの区を担当する市税事務所納税課で申請手続きが必要で、審査があります(詳しくは市税の減免と納税の猶予のページをご覧ください)。
納期限までに納付できない方は、お住まいの区を担当する市税事務所納税課までご相談ください。
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和5年(2023年)3月1日(水曜日)】
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在における、軽自動車などの所有者に課税されます。軽自動車などを取得した場合は15日以内に、廃車・売却した場合や転居した場合は30日以内に申告をしてください(詳細は軽自動車税のページをご覧ください)。
なお、札幌地区軽自動車協会と札幌運輸支局は3月中旬以降混雑しますので、お早めに手続きをお願いします。
車種 | 申告先 |
---|---|
原動機付自転車 | 中央市税事務所諸税課(軽自動車税担当)、市指定の原動機付自転車申告書受付事務取扱所 |
小型特殊自動車 | 中央市税事務所諸税課(軽自動車税担当) |
軽自動車 |
札幌地区軽自動車協会(札幌市北区新川5条20丁目) 電話:011-768-3955 |
125ccを超えるバイク | 札幌運輸支局(札幌市東区北28条東1丁目) 電話:050-5540-2001(コールセンター) |
問い合わせ先:中央市税事務所諸税課軽自動車税担当(011-211-3076)
【更新日:令和5年(2023年)3月1日(水曜日)】
対象となる方は、令和5年度の固定資産の価格などをご覧になれます。本人確認ができるもの(法人名義の場合は申請書に代表者印の押印が必要)をお持ちください。
なお、代理人の場合は委任状も必要です。
<縦覧帳簿の縦覧>
固定資産税(土地・家屋)の納税義務者は、縦覧帳簿(区ごとの資産の価格一覧表です。償却資産にはありません。)を縦覧し、自分の資産の価格が適正かどうか、他の資産と比較できます。縦覧できる縦覧帳簿は、所有する資産が所在する区と同一の区のものです。料金は無料です。
縦覧期間:令和5年4月3日(月曜日)~令和5年5月1日(月曜日) 縦覧場所:資産の所在する区を担当する市税事務所の固定資産税課 |
<課税台帳の閲覧>
固定資産税の納税義務者・借地借家人(賃貸借契約書などで確認)等は、自分の資産・借りている対象資産(家屋の場合はその敷地も含む)の課税台帳を閲覧できます(令和5年度分は4月3日(月曜日)から)。
料金:借地借家人は、土地1筆、家屋1棟(区分所有家屋については専有部分1個)ごとに400円です。納税義務者が名寄帳を閲覧する場合は無料です。
【更新日:令和5年(2023年)2月1日(水曜日)】
令和4年1月~12月に給与または年金以外の収入があった方や、給与または年金所得者のうち源泉徴収票に記載のない扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの適用を受ける方が対象です。ただし、所得税の確定申告をされた方は申告不要です。また、1月1日現在、市外在住の方が、家族が住むための住居を市内に有する場合や、居住区とは別の区に個人事業を行うための事務所を有する場合も申告が必要です。
希望する方には申告書を郵送することもできますので、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送による提出にご協力くださいますようお願いします。申告期間および申告会場などの詳細は「個人住民税の申告」ページをご覧ください。
なお、パソコン・スマートフォンなどから税額の試算や申告書の作成、ふるさと納税の控除限度額の試算ができる住民税額シミュレーションシステムも公開していますので、ぜひご活用ください。
【更新日:令和5年(2023年)1月4日(水曜日)】
国税庁ホームページでは、スマートフォンやパソコンなどから、所得税・消費税・贈与税の申告書を作成し、e-Tax(電子申告)または印刷して郵送で提出することができます。感染症拡大防止の観点から、多くの方が訪れる確定申告会場ではなく、自宅での申告書の作成・提出をお願いします。なお、確定申告会場の混雑緩和のため、会場への入場には「入場整理券」が必要となります。入場整理券は、確定申告会場で当日配布するほか、無料通信アプリ「LINE」による事前発行も行います。申告書の作成や入場整理券の配布方法などの詳細は、国税局ホームページをご覧ください。
【確定申告特集ホームページ】
【e-tax(国税電子申告・納税システム)ホームページ】
【更新日:令和5年(2023年)1月4日(水曜日)】
市税の滞納により差し押さえた不動産、動産等をインターネット公売で売却します。
なお、公売物件に関するお問い合わせにつきましては、令和5年1月12日(木曜日)13時以降に受付いたします。
【詳細】インターネット公売情報(令和5年1月12日(木曜日)13時掲載予定)
【日程】
問い合わせ先:納税指導課(011-211-2292)
【更新日:令和4年(2022年)12月1日(木曜日)】
軽自動車の車検時に必要な納税証明書の電子化が、令和5年1月から全国一斉に開始され、軽自動車検査協会への紙の納税証明書の提示は、原則、不要になります。また、同時に新車購入時の手続きの電子化も開始されます。詳細は地方税共同機構のホームページをご覧ください。
問い合わせ先:市民税課(011-211-2272)
【更新日:令和4年(2022年)12月1日(木曜日)】
住宅用地で以下の要件に該当する場合は、固定資産税・都市計画税の税負担が軽減されますので、令和5年1月31日(火曜日)までに資産の所在する区を担当する市税事務所に申告してください。
【更新日:令和4年(2022年)12月1日(木曜日)】
令和5年1月1日現在、市内で事業を営み、事業用資産(土地・家屋以外の機械、器具、備品など)をお持ちの方は、固定資産税(償却資産)が課税されます。償却資産申告書を令和5年1月31日(火曜日)までに中央市税事務所に提出してください。複数の区に資産をお持ちの方は、区ごとに申告書を作成し提出してください。また、eLTAXによる電子申告も可能です。詳細は「償却資産の申告」の項目をご覧ください。
問い合わせ先:中央市税事務所固定資産税課償却資産係(011-211-3079)
【更新日:令和4年(2022年)12月1日(木曜日)】
北海道胆振東部地震により滅失・損壊した家屋や償却資産に代わるものとして、家屋を取得又は改築した場合や、償却資産を取得又は改良した場合で、一定の要件を満たすと、税負担が4年度分軽減されます。令和5年1月31日(火曜日)までに、家屋については資産の所在する区を担当する市税事務所、償却資産については中央市税事務所に申告してください。詳細は「北海道胆振東部地震により被災された皆様へ」の項目をご覧いただくか、各市税事務所の固定資産税課までお問い合わせください。
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