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更新日:2024年1月5日

東日本大震災により被災された皆様へ

固定資産税・都市計画税における税制上の特例措置について

東日本大震災及び原子力発電所の事故に伴う、固定資産税・都市計画税の軽減措置は以下のとおりとなっております。特例の詳しい内容や申告手続きについては、資産の所在する区を所管する市税事務所固定資産税課にお問い合わせください。

1 東日本大震災に係る特例

特例の種類

特例の内容

被災代替住宅用地の特例

東日本大震災により滅失・損壊した住宅の敷地(被災住宅用地)の所有者などが、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に、被災住宅用地に代わる土地(代替住宅用地)を取得した場合、取得後3年度分に限り、当該土地が更地であっても、被災住宅用地の面積相当分は住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。

被災代替家屋の特例

東日本大震災により滅失・損壊した家屋(被災家屋)の所有者などが、平成23年3月11日から平成33年3月31日までの間に、被災家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合、当該家屋に係る税額のうち被災家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1に相当する固定資産税・都市計画税を減額します。

2 原子力発電所の事故に係る特例

特例の種類

特例の内容

居住困難区域内代替住宅用地の特例

居住困難区域内に所在していた住宅の敷地(対象区域内住宅用地)の所有者などが、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月を経過する日までの間に、対象区域内住宅用地に代わる土地(代替住宅用地)を取得した場合、取得後3年度分に限り、当該土地が更地であっても、対象区域内住宅用地の面積相当分は住宅用地とみなし、固定資産税・都市計画税を軽減します。

居住困難区域内代替家屋の特例

居住困難区域内に所在していた家屋(対象区域内家屋)の所有者などが、居住困難区域の指定を解除する旨の公示があった日から起算して3月(新築の場合は1年)を経過する日までの間に、対象区域内家屋に代わる家屋(代替家屋)を取得した場合、当該家屋に係る税額のうち対象区域内家屋の床面積相当分について、取得後4年度分は2分の1、その後2年度分は3分の1に相当する固定資産税・都市計画税を減額します。

 

個人市民税における税制上の特例措置について(対応が終了しています。)

東日本大震災により被災した方などの個人市民税については、次のとおり税制上の特例措置が設けられています。

特例の種類

特例の内容

雑損控除の特例

(対応終了

本人または扶養親族の有する資産が、東日本大震災によって損害を受けた場合、本人の選択により、その損失の金額を平成22年中に生じたものとみなして、平成23年度の個人市民税において、雑損控除を受けることができることとされました。

 

この特例を受けるためには、平成23年1月1日現在のお住まいの区を担当する市税事務所に対して、個人市民税の申告書を提出する必要があります。ただし、平成22年分の所得税において、雑損控除の特例を受けるために確定申告を行う場合(注)は、個人市民税の申告書の提出は必要ありません。

所得税における雑損控除等の特例について(国税庁ホームページ)

 

雑損控除を適用しても控除しきれない場合の繰越控除の適用期間の特例

(対応終了)

雑損控除を適用して前年の総所得金額等から控除しても控除しきれない損失の金額については、翌年度以後3年までの個人市民税まで繰り越して、総所得金額等から控除することができますが、東日本大震災によって生じた損失の場合には、通常3年の繰越期間が、5年に延長されることとなりました。

住宅ローン控除の適用期間の特例(対応終了

住宅ローン控除については、前年の12月31日まで継続して居住していることが適用の要件となっていますが、住宅ローン控除の適用を受けていた住宅が、東日本大震災により居住することができなくなった場合も、住宅ローンの残存期間について、これまでどおり住宅ローン控除の適用を受けることができることとされました。

上記以外に、震災による被害を受けた方への税制上の特例が設けられています。詳しくは、現在お住まいの地域を所管する税務署にお問い合わせください。

税務署の所管地域について(国税庁ホームページ)

国税の申告等の期限の延長について(国税庁ホームページ)

事業用資産などに損害が生じた場合の税制上の特例について(国税庁ホームページ)

個人市民税の減免の特例について(対応が終了しています。)

札幌市が課税する平成22年度及び平成23年度の個人市民税のうち、平成23年3月11日以後に納期が到来する税額について、次の表の「減免の特例の対象者」のいずれかに該当する方については、その一部または全額を減免の対象とし、すでに納付済の場合には還付する特例を設けました。

 

項目

説明

減免の特例の対象者

(1)東日本大震災によって亡くなられた方の納税義務を承継した相続人

(2)東日本大震災によって障害者となられた方

(3)次のいずれの要件も満たす方

ア 本人または扶養親族の所有する住宅家財等の東日本大震災による損失の金額(保険等で補てんされる金額は除きます。)が、その価額の10分の3以上であること

イ 減免の特例を受けようとする課税年度の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること

 

減免申請手続

平成22年度の個人市民税については平成22年1月1日現在の、平成23年度の個人市民税については平成23年1月1日現在のお住まいの区を担当する市税事務所に対して、減免申請書を提出する必要があります。

その際、上記の(3)に該当する方については、原則として、市町村が発行する「り災証明書」の提示が必要となります。

減免申請期日

平成22年度の個人市民税は、平成23年6月30日まで、

平成23年度の個人市民税は、平成24年6月11日まで。

上記以外にも、離職等により税額の納付が困難となってしまった方につきましても、一定の要件に該当する場合は減免の適用があります。

減免についての申請及び相談先(給与から特別徴収されている方についても、1月1日現在のお住まいの区を担当する市税事務所となります。)

 

申告等の期限の延長について(対応が終了しています。)

東北地方太平洋沖地震により被災された方について、次のとおり市税に関する申告や納付の期限を延長するなどの措置をとることとし、その旨札幌市長が告示しましたのでお知らせします。(平成23年6月6日:延長後の期限を定めました。)

 

項目

内容

対象となる期限

市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(不服申立に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、平成23年3月11日から平成23年6月29日までの間に期限が到来するもの。

延長後の期限

平成23年6月30日

対象者

対象地域に住所、居所または主たる事務所、事業所を有する方

対象地域

青森県

岩手県

宮城県

福島県

茨城県

告示

東北地方太平洋沖地震による被災納税者に対する市税の申告等の期限を延長する告示(PDF:130KB)

東北地方太平洋沖地震による被災納税者に対する市税の申告等の期限の期日を定める告示(PDF:102KB)

 

証明手数料の免除について

東北地方太平洋沖地震に係る災害復旧のための融資、補助その他の援助を受けるために必要な場合、その他災害に伴い特に必要な場合は、市・道民税証明、納税証明、課税証明及び固定資産評価証明の証明手数料を免除します。

 

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2282

ファクス番号:011-218-5149