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更新日:2024年6月19日

令和6年能登半島地震により被災された皆様へ

申告等の期限の延長について

令和6年能登半島地震により被災された方について、次のとおり市税に関する申告や納付の期限を延長するなどの措置をとることとし、その旨を告示しましたのでお知らせいたします。

対象となる期限 市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日以降に期限が到来するもの。
延長後の期限 災害がやんだ日以降に延長(後日、告示します。)
対象者 対象地域に住所、居所又は主たる事務所、事業所を有する方
対象地域 石川県及び富山県
告示

令和6年札幌市告示第131号(PDF:360KB)

富山県及び石川県の一部地域における延長後の申告等の期限について

札幌市告示第2634号により、富山県及び石川県の一部地域につきまして、延長後の申告等の期限を定め、その旨を告示しましたのでお知らせいたします。

対象となる期限 市税に関する申告、申請、請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入に関する期限のうち、令和6年1月1日から令和6年7月30日までの間に到来するもの
延長後の期限 令和6年7月31日
対象者 対象地域に住所、居所又は主たる事務所、事業所を有する方
対象地域

富山県全域、石川県の一部地域(金沢市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、能美郡川北町、河北郡津幡町、河北郡内灘町、羽咋郡宝達志水町、鹿島郡中能登町)

※石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町又は鳳珠郡能登町の延長後の期限については、後日告示いたします。

告示 令和6年札幌市告示第2634号(PDF:368KB)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市財政局税政部税制課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎2階 

電話番号:011-211-2282

ファクス番号:011-218-5149