ホーム > くらし・手続き > 税金・保険・年金 > 税金 > お知らせ > 法人市民税申告書等の事前送付物の変更について

ここから本文です。

更新日:2021年4月1日

法人市民税申告書等の事前送付物の変更について

札幌市では、令和3年4月以降の法人市民税の申告書等事前送付物から、eLTAXで電子申告を行っている法人に対し、紙の申告書の同封を取りやめます。その概要は以下のとおりです。

事前送付取りやめ対象法人

  • 前事業年度の申告書をeLTAXにより電子申告した法人
  • 電子申告義務化の対象となる大法人(※)

※大法人とは、次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社

事前送付取りやめ対象書類

  • 申告書
  • 別表
  • 記載の手引き

その他