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こどもの性被害防止のための設備との購入等に要する経費の補助を行うことにより、こどもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、こどもを預けている保護者の不安解消を図ることを目的とする事業。
性被害防止に資するパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入
・当該年度中に係る経費のみを対象とする。また、購入を原則とする。中古品およびドライブレコーダーの購入は補助対象外とする。
・カメラの設置については、次の点を留意する。
(1)交付額
対象経費の実支出額と補助対象上限額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額に補助率(4分の3)を乗じて得た額を選定する。
※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます。
(2)補助割合
補助率は4分の3(事業者負担4分の1)。
(3)1つの施設・事業所に対する補助対象上限額
100,000円。
※1つの事業所でサービスの指定を複数受けている場合は、いずれかのサービスで補助上限額を適用する。
令和8年5月20日(水曜日)
※すべて1事業所ごとに1ファイルとしてください。
札幌市スマート申請(電子申請)で申請してください。
※提出時の注意点
(1)必要な提出書類を事前に作成してください。また、事業所ごとに申請してください。
(2)過去に札幌市スマート申請で行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。
(3)ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。
※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)につながります。
(4)札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。
(1)当該事業は国庫補助によるものですので、申請においては都度定める期日内に様々な書類の提出が求められます。各種手続きにおいては、遺漏なきようお願いいたします。
(2)申請額が予算上限に達した場合は、限られた財源をより広く活用いただくため、過去に本事業の利用実績がない事業所を優先して採択いたします。
(3)当該事業は札幌市の審査を行ったうえで、国に協議を行い、国から補助内示を得られた場合に限り実施いたしますが、国及び札幌市の予算額に上限があることや、多数の協議申請があった場合に国庫補助額を案分する可能性があること等から、補助が実施されない、又は補助額が減額となる可能性があります。
(4)「令和8年度の実績報告までに備品を導入して支援を実施(開始)できない場合」や「令和8年度の実績報告までに支払いが完了できない場合」は補助対象外となります。
(5)当該事業において虚偽の申請その他不正行為があった場合については、補助の取消し、又は補助金の返還を求めるほか、行政上の処分を行うことがあります。
(6)補助により取得した財産は、国の基準により処分を制限されます。処分制限期間中は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することはできません。
(7)協議した備品の購入が必要となります。購入備品の変更は原則認めません。また札幌市と協議なく購入備品の種類や数量を変更した場合は補助対象外となります。
お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。
・担当:札幌市障がい福祉課運営支援係
・問合せ先メールアドレス:ml_in_uneishien@city.sapporo.jp
・問合せメール件名:障害児通所支援事業所等性被害防止対策設備等支援補助金に関する問合せ
・問合せメール本文:
次の項目を必ずメール本文に記載してください。
(1)事業所番号
(2)サービス種別
(3)事業所名
(4)担当者名
(5)担当者の連絡先
(6)質問内容
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