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更新日:2026年5月1日

障害児通所支援事業所等性被害防止対策設備等支援補助金

障害児通所支援事業所等性被害防止対策設備等支援補助金について

こどもの性被害防止のための設備との購入等に要する経費の補助を行うことにより、こどもの安全を守るための万全の対策を講じるとともに、こどもを預けている保護者の不安解消を図ることを目的とする事業。

補助対象者

  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する「障害児通所支援事業」又は児童福祉法第7条第2項に規定する「障害児入所支援」を行う事業者
  2. 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する「障害児相談支援事業」を行う事業者

補助対象物

性被害防止に資するパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の設備の購入

※補助対象に係る留意事項

・当該年度中に係る経費のみを対象とする。また、購入を原則とする。中古品およびドライブレコーダーの購入は補助対象外とする。

・カメラの設置については、次の点を留意する。

  1. カメラ設置の要否については、保護者やこども等の状況や対象施設等の状況等を踏まえて各対象施設等において判断すること。
  2. カメラの設置については、必要に応じて、関係者等に事前に周知することとし、カメラの設置趣旨・目的等について十分に説明するほか、映像の保管・管理体制の整備を行うこと。
  3. カメラにより特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下、「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を遵守すること。
  4. こどもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されていることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察等に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。

交付額及び補助割合

(1)交付額

対象経費の実支出額と補助対象上限額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額に補助率(4分の3)を乗じて得た額を選定する。

※補助額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます。

(2)補助割合

補助率は4分の3(事業者負担4分の1)。

(3)1つの施設・事業所に対する補助対象上限額

100,000円。

※1つの事業所でサービスの指定を複数受けている場合は、いずれかのサービスで補助上限額を適用する。

協議申請の方法

申請期限

令和8年5月20日(水曜日)

提出書類

  1. 協議申請書
  2. 費用がわかる書類(見積書2者以上)(PDF)※見積は、必ず複数の業者から徴すること。
  3. 申請書製品の詳細がわかる書類(カタログ・仕様書等)(PDF)

※すべて1事業所ごとに1ファイルとしてください。

申請方法

札幌市スマート申請(電子申請)で申請してください。

申請フォーム

※提出時の注意点

(1)必要な提出書類を事前に作成してください。また、事業所ごとに申請してください。

(2)過去に札幌市スマート申請で行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。

(3)ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。

※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)につながります。

(4)札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。

留意事項

(1)当該事業は国庫補助によるものですので、申請においては都度定める期日内に様々な書類の提出が求められます。各種手続きにおいては、遺漏なきようお願いいたします。

(2)申請額が予算上限に達した場合は、限られた財源をより広く活用いただくため、過去に本事業の利用実績がない事業所を優先して採択いたします。

(3)当該事業は札幌市の審査を行ったうえで、国に協議を行い、国から補助内示を得られた場合に限り実施いたしますが、国及び札幌市の予算額に上限があることや、多数の協議申請があった場合に国庫補助額を案分する可能性があること等から、補助が実施されない、又は補助額が減額となる可能性があります。

(4)「令和8年度の実績報告までに備品を導入して支援を実施(開始)できない場合」や「令和8年度の実績報告までに支払いが完了できない場合」は補助対象外となります。

(5)当該事業において虚偽の申請その他不正行為があった場合については、補助の取消し、又は補助金の返還を求めるほか、行政上の処分を行うことがあります。

(6)補助により取得した財産は、国の基準により処分を制限されます。処分制限期間中は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することはできません。

(7)協議した備品の購入が必要となります。購入備品の変更は原則認めません。また札幌市と協議なく購入備品の種類や数量を変更した場合は補助対象外となります。

問合せ先

お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。

・担当:札幌市障がい福祉課運営支援係

・問合せ先メールアドレス:ml_in_uneishien@city.sapporo.jp

・問合せメール件名:障害児通所支援事業所等性被害防止対策設備等支援補助金に関する問合せ

・問合せメール本文:

次の項目を必ずメール本文に記載してください。

(1)事業所番号

(2)サービス種別

(3)事業所名

(4)担当者名

(5)担当者の連絡先

(6)質問内容

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938