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本事業は、障がい者の地域生活への移行を推進するため、障害者総合支援法に定める共同生活援助(グループホーム)の新築整備を行う法人に対して、国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」を活用し、施設整備に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行う事業。
(本ページの内容は、令和6年度に協議を受け付ける令和7年度整備事業に関するものです。令和7年度以降に協議を受け付ける事業については、内容を変更することがありますので、御承知おきください。)
社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人等、障害者総合支援法第79条第2項に基づき事業を実施し、かつ、複数の重度障がい者(重症心身障がい者、医療的ケアが必要な障がい者、強度行動障がい者)を1年以上継続的に受け入れている法人。
(1)新たな事業開始のため、建物を建築し所有する場合(既存建物の改築等は対象外)。
(2)札幌市内に整備するものに限る(市街化調整区域での整備は対象外)。
(3)札幌市社会福祉審議会社会福祉施設等整備審査専門分科会(以下「分科会」という。)前に、以下の点を満たすこと。
(ア)市が定める提出期限までに、事業計画・施設整備方針・基本設計書・設計金額・資金計画等の提示が可能であること。
(イ)理事会等に諮り、建設・運営等について十分な審議を経たうえで、法人としての意思決定がなされていること。
(4)敷地については、原則自己所有とする。ただし、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記することについて既に合意が得られている場合は借地でも可能とする場合がある。
(5)事業費の一部を借入する場合は、独立行政法人福祉医療機構から借り入れること。
(6)重度障がい者(重症心身障がい者、医療的ケアが必要な障がい者、強度行動障がい者)を継続して受け入れる計画であること
(7)利用者の家族や地域住民と交流が確保される地域にあり、原則として入所施設又は病院の敷地外に整備すること。
(8)すでに重度障がい者の受入経験があり、新設した事業所の運営継続計画があること。
(9)短期入所事業を併設し、緊急時の受入に対応すること。
建物の整備に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費。
※土地の買収又は整地に要する費用は対象外。
※設計・工事監理に要する費用は対象外。
国庫補助基準額を基に算定。
※補助基準単価は毎年度改正があります。
【参考】
令和5年度(2023年度)国庫補助基準額(共同生活援助(定員4~10人規模))
(1)28,500千円(短期入所(定員4人以上)を併設する場合は12,600千円加算)・(エレベーターを設置する場合は別途2,250千円加算)
(2)工事費又は工事請負費及び工事事務費の合計額の4分の3
上記のいずれか低い額
1件/年度
応募多数の場合は事前選考を実施。
令和6年(2024年)8月27日(火曜日)17時00分【厳守】
受付は終了しました。
市内で障害福祉サービス事業所を運営していない方が協議登録を希望する場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
札幌市スマート申請(電子申請)で申請してください。
申請サイト
※提出時の注意点
(1)必要な提出書類を事前に作成してください。また、法人でまとめて申請してください。
(2)過去に札幌市スマート申請で行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。
(3)ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。
※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)になります。
(4)札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。
□は法人の事務、■は市の事務
区分 | 時期 | 事項 | 備考 |
整備の前年度 | 8月 | □協議登録締め切り | |
9月下旬~10月上旬 | □事前協議 | 以降は協議登録のあった法人にのみ通知 | |
10月中旬~11月上旬 | ■事前選考(ヒアリング・分科会による審議・採択) | 必要に応じてヒアリングを実施 | |
12月 | ■分科会の結果(通知) | ||
3月頃 | ■国庫補助協議 | 以降は採択された法人にのみ通知 | |
整備 年度 |
6月~7月上旬 | ■内示(通知) | |
7月上旬~下旬 | □国庫補助金交付申請 | ||
7月上旬~下旬 | ■補助金交付決定(通知) | ||
7月~3月 | □入札手続き | 内示通知後、入札手続等の着手が可能 | |
□工事請負契約・工事着手 | |||
■中間検査 | |||
□工事竣工・完了検査 | 年度内に竣工検査及び建物の引渡しを受けること | ||
□事業実績報告 | |||
■補助金確定(通知)、交付 |
※おおよそのスケジュールであり、時期が前後する場合があります。
(1)厚生労働省が示す「地域生活支援拠点等」の考え方に基づき、共同生活援助(グループホーム)の体験利用を実施する計画について、優先的に採択します。
(2)採択にあたっては、施設を設置する地域における共同生活援助事業所数の状況や交通利便性等についても考慮します。
(1)今後の国の要綱改正等により条件が変更となる場合があります。
(2)札幌市の予算の確保ができなかった場合は、補助が実施されない可能性があります。
(3)国庫補助協議の状況によっては、札幌市の整備案件が採択されない可能性があります。
(4)協議を行った年度には、補助金を受けることはできません。協議の翌年度に工事を行い、工事完了後に補助金が交付されます。
(5)内示通知をした年度内に事業の完了が必要になります。
(6)補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど札幌市が行う契約手続きの取扱いに準拠する必要があります。
(7)補助により取得した財産は、国の基準により処分を制限されます。処分制限期間中は申請に基づく内容で施設を運営する必要があります。
お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。
・担当:札幌市障がい福祉課運営指導係
・問合せ先メールアドレス:uneishidou@city.sapporo.jp
・問合せメール件名:グループホーム新築費補助事業に関する問合せ
・問合せメール本文:
次の項目を必ずメール本文に記載してください。
(1)事業所番号
(2)サービス種別
(3)事業所名
(4)担当者名
(5)担当者の連絡先
(6)質問内容
補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産、機械、器具等については、再処分に関する条件を経過するまで、厚生労働大臣等の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することはできません。
※定める期間の経過前に、承認を受けないで補助事業により取得等した財産を処分した場合は、補助金の交付決定の取り消し対象となることがあります。
財産を処分する予定の日より3か月以上前の申請が必要です。処分を検討されている場合は、早めに御相談ください。
参考リンク
厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(PDF:465KB)
こども家庭庁所管補助金等に係る財産処分について(PDF:557KB)
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