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更新日:2023年12月7日

グループホーム新築費補助事業(障がい者を対象としたグループホーム新築に対する補助)

グループホーム新築費補助事業について

本事業は、障がい者の地域生活への移行を推進するため、障害者総合支援法に定める共同生活援助(グループホーム)の新築整備を行う法人に対して、国の「社会福祉施設等施設整備費補助金」を活用し、施設整備に要する経費の一部について、市の予算の範囲内で補助を行うものです。

(本ページの内容は、令和5年度に協議を受け付ける令和6年度整備事業に関するものです。令和6年度以降に協議を受け付ける事業については、内容を変更することがありますので、ご承知おきください。)

1補助対象団体

障害者総合支援法第79条第2項に基づき事業を実施する法人(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人等)。

2補助の対象となる条件

(1)新たな事業開始のため、建物を建築し所有する場合(既存建物の改築等は対象外)。

(2)札幌市内に整備するものに限る(市街化調整区域での整備は対象外)。

(3)札幌市社会福祉審議会社会福祉施設等整備審査専門分科会(以下「分科会」という。)前に、以下の点を満たすこと。

(ア)市が定める提出期限までに、事業計画・施設整備方針・基本設計書・設計金額・資金計画等の提示が可能であること。

(イ)理事会等に諮り、建設・運営等について十分な審議を経たうえで、法人としての意思決定がなされていること。

(4)敷地については、原則自己所有とする。ただし、事業の存続に必要な期間の地上権又は賃借権を設定し、かつ、これを登記することについて既に合意が得られている場合は借地でも可能とする場合がある。

(5)事業費の一部を借入する場合は、独立行政法人福祉医療機構から借り入れること。

(6)重度障がい者(重症心身障がい者、医療的ケアが必要な障がい者、強度行動障がい者)を受け入れる計画であること

3補助対象経費

建物の整備に要する工事費又は工事請負費及び工事事務費。

※土地の買収又は整地に要する費用は対象外。

※設計・工事監理に要する費用は対象外。

4補助基本額及び負担割合

国庫補助基準額を基に算定。

※補助基準単価は毎年度改正があります。

【参考】

令和5年度(2023年度)国庫補助基準額(共同生活援助(定員4~10人規模))

(1)27,400千円(短期入所(定員3人以上)を併設する場合は13,700千円加算)

(2)工事費又は工事請負費及び工事事務費の合計額の4分の3

上記のいずれか低い額

5補助件数

1件/年度

応募多数の場合は事前選考を実施。

6申請方法

和5年度整備事業について、市内で障害福祉サービス事業所を運営している事業所あてに、メールで協議登録にかかる案内を行っております。令和6年度に整備を希望する法人については、令和5年12月18日(月曜日)13時00分までに協議登録書の提出を行ってください。市内で障害福祉サービス事業所を運営していない方が協議登録を希望する場合は、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

7整備スケジュール(目安)

□は法人の事務、■は市の事務

区分 時期 事項 備考
整備の前年度 12月18日(月曜日) □協議登録締め切り  
12月下旬~1月中旬 □事前協議 以降は協議登録のあった法人にのみ通知
1月下旬~2月下旬 ■事前選考(ヒアリング・分科会による審議・採択) 必要に応じてヒアリングを実施
3月 ■分科会の結果(通知)  
3月頃 ■国庫補助協議 以降は採択された法人にのみ通知

整備

年度

6月~7月上旬 ■内示(通知)  
7月上旬~下旬 □国庫補助金交付申請  
7月上旬~下旬 ■補助金交付決定(通知)  
7月~3月 □入札手続き 内示通知後、入札手続等の着手が可能
□工事請負契約・工事着手  
■中間検査  
□工事竣工・完了検査 年度内に竣工検査及び建物の引渡しを受けること
□事業実績報告  
■補助金確定(通知)、交付  

※おおよそのスケジュールであり、時期が前後する場合があります。

8その他

(1)精神科病院の長期入院患者の地域移行を推進する計画について、優先的に採択します。

(2)厚生労働省が示す「地域生活支援拠点等」の考え方に基づき、共同生活援助(グループホーム)の体験利用を実施する計画について、優先的に採択します。

(3)短期入所を併設する場合は厚生労働省が示す「地域生活支援拠点等」の考え方に基づき、短期入所において常時の緊急受入れのための居室(1室以上)を確保する計画について、優先的に採択します。

※厚生労働省が示す「地域生活支援拠点等」は下記URLを参考としてください(厚生労働省ホームページ)。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000128378.html

(5)採択にあたっては、施設を設置する地域における共同生活援助事業所数の状況や交通利便性等についても考慮します。

9留意事項

(1)今後の国の要綱改正等により条件が変更となる場合があります。

(2)札幌市の予算の確保ができなかった場合は、補助が実施されない可能性があります。

(3)国庫補助協議の状況によっては、札幌市の整備案件が採択されない可能性があります。

(4)協議を行った年度には、補助金を受けることはできません。協議の翌年度に工事を行い、工事完了後に補助金が交付されます。

(5)内示通知をした年度内に事業の完了が必要になります。

(6)補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど札幌市が行う契約手続きの取扱いに準拠する必要があります。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181