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札幌市では、重症心身障がい児者又は医療的ケアを必要とする障がい児者の介護者及び保護者等の介護負担を軽減することを目的に、指定生活介護、指定短期入所、指定共同生活援助、指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援及び指定放課後等デイサービス事業所における受入促進を図るため、新規設置または定員の拡大を図る事業所に対し、施設・設備整備及び医療・介護機器等の備品購入に係る費用の一部を補助します。
札幌市重症心身障がい児者等地域生活支援事業実施要綱(PDF:195KB)
次の要件をすべて満たす法人であること。
(1)重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がい児者又は下表に定める医療行為を1以上必要とする障がい児者(以下、「重症心身障がい児者等」という。)の受入れを目的に、新規設置等事業所の施設整備等を行うこと。
(1) | 人工呼吸器の管理 | (6) | 導尿 |
(2) | 気管切開部の処置 | (7) | 点滴の管理 |
(3) | たん吸引 | (8) | 浣腸 |
(4) | 経管栄養 | (9) | 摘便 |
(5) | 中心静脈栄養 |
(2)前号において、国、北海道または本市の財源による他の補助金を受けていないこと。
(3)継続的に複数の重症心身障がい児者等を受入れている法人であること。
区分 |
補助対象経費 |
補助率 |
補助基準額 |
施設・設備整備 | 重症心身障がい児者等の受入れを目的に、新たに事業実施または定員拡大を図るために必要な、施設整備及び設備整備にかかる工事費等の費用 | 2分の1 | 10,000千円以内 |
備品購入 | 重症心身障がい児者等の受入れを目的に、新たに事業実施または定員拡大を図るために必要な、医療・介護機器等の備品購入費用 |
※重症心身障がい児者等の受入れのために特に必要な施設・設備・備品のみ対象とする。
※補助対象経費は1,000千円以上とする。
※補助額の上限は10,000千円×2分の1で5,000千円となる。
※算出した補助額に千円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。
補助金の交付決定後、事業年度末(交付決定を受けた年度の3月31日)までの間に行う施設・設備整備及び医療・介護機器等の購入。
本補助事業に申請を希望される場合、下記までご連絡をお願いします。
【連絡先】
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課運営指導係
電話:(011)211-2938・FAX:(011)218-5181
E-mail:uneishidou@city.sapporo.jp
補助予定額が予算額に達した場合は、申請の受付を締め切ります。また、応募者が多数になった場合、全体の事業予算(7,500千円)の範囲内で補助対象を調整する場合があります。
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