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更新日:2025年8月5日

地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業

地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業について

障害児支援分野におけるICT活用により、障害児支援現場における業務効率化及び職員の業務負担軽減を推進しながら、安全・安心な障害児支援体制の充実を図ることを目的とする事業。

補助対象者

  1. 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する「障害児通所支援事業」又は児童福祉法第7条第2項に規定する「障害児入所支援」を行う事業者
  2. 児童福祉法第6条の2の2第7項に規定する「障害児相談支援事業」を行う事業者

補助対象とする機器

  1. 情報端末(タブレット端末・スマートフォン等ハードウェア、インカム)
  2. ソフトウェア(開発の際の開発基盤のみは対象外)
  3. 通信環境機器等(Wi-Fiルーターなど)
  4. 保守経費等(クラウドサービス、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策等)

※補助対象に係る留意事項

・当該年度中に係る経費のみを対象とする。また、購入を原則とし、リース料や契約料、運用保守費用等期間に定めのあるものは、年度内に要する経費のみ補助対象とする

・インターネット回線使用料等の通信費、その他本事業の目的・趣旨から逸脱している経費は対象外とする。

・情報端末については、業務効率化及び職員の業務負担軽減に効果のあるハードウェアが対象である。たとえば、障害児支援等の提供に関する記録の入力が支援提供場所で完結し、また、その場で利用者の情報を確認できるタブレット等のほか、職員間の情報共有や職員の移動負担を軽減し、効率的なコミュニケーションを図るためのインカムなど、ICT技術を活用したものを対象とする。

・ソフトウェアについては、次のいずれかに該当する製品を対象とする。(いずれの場合も研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。)

  1. 事業所での業務を支援するソフトウェアであって、記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫(転記等の業務が発生しない)で行うことが可能となっているものであるもの。
  2. バックオフィス業務(業務効率化に資する勤怠管理、シフト表作成、人事、給与、ホームページ作成などの業務)のためのソフトウェアであって、転記等の業務が発生しない一気通貫(転記等の業務が発生しない)の環境が実現できるもの。

・通信環境機器等及び保守経費等については、情報端末、ソフトウェアの導入に必要なものに限り対象とする。(単体の購入や整備は対象外とする。)

・導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは、目的外使用となり認められない。

補助対象経費等

ICT導入モデル事業に必要な報償費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、備品購入費、補助金(ICTの使用に要する費用に限り、当該年度末までの費用を限度額とする。)。

※通信環境整備に係る経費は、情報端末、ソフトウェア導入に係る協議とあわせて行う場合のみ、協議が可能。また、協議を行う場合は、必要性について十分な説明を記載すること。

交付額及び補助割合

(1)交付額

対象経費の実支出額と上限額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と比較して少ない方の額に補助率(4分の3)を乗じて得た額を選定する。

※1台当たりの当該額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます。

(2)補助割合

補助率は4分の3(事業者負担4分の1)。

(3)1つの施設・事業所に対する補助上限額

1,000千円。

※1つの事業所でサービスの指定を複数受けている場合は、いずれかのサービスで補助上限額を適用する。

協議申請の方法

申請期限

受付は終了しました

提出書類

(1)製品の詳細がわかる書類(カタログ・仕様書等)(PDF)

(2)費用がわかる書類(見積書2者以上)(PDF)

※すべて1事業所ごとに1ファイルとしてください。

※見積は、ホームページ上で示されている製品の価格の写しではなく、必ず複数の業者から徴すること。

申請方法

札幌市スマート申請(電子申請)で申請してください。

受付は終了しました

※提出時の注意点

(1)必要な提出書類を事前に作成してください。また、事業所ごとに申請してください。

(2)過去に札幌市スマート申請で行ったことがある場合は、その際に作成した「Grafferアカウント」を使用することができます。

(3)ログイン方法についての詳細は、「よくある質問:ログイン方法を教えてください」を御確認ください。また、「Grafferアカウント」の新規作成方法の詳細は、「よくある質問:Grafferアカウントの作り方を教えてください」を御確認ください。

※いずれも、外部サイト(株式会社Graffer)につながります。

(4)札幌市スマート申請(電子申請)で申請が完了しましたら、受付完了メールが届きますので必ず御確認ください。

留意事項

(1)当該事業は国庫補助によるものですので、申請においては都度定める期日内に様々な書類の提出が求められます。各種手続きにおいては、遺漏なきようお願いいたします。

(2)札幌市において補助対象とする事業所の優先順位を決定するため、導入に伴いどのような効果が見込めるか、また、具体的に短縮される時間や人工等についても詳しく記載してください。

(3)当該事業は札幌市の審査を行ったうえで、国に協議を行い、国から補助内示を得られた場合に限り実施いたしますが、国及び札幌市の予算額に上限があることや、多数の協議申請があった場合に国庫補助額を案分する可能性があること等から、補助が実施されない、又は補助額が減額となる可能性があります。

(4)「令和7年度中にICT等を導入して支援を実施(開始)できない場合」や「令和7年度中に支払いが完了できない場合」は補助対象外となります。

(6)当該事業において虚偽の申請その他不正行為があった場合については、補助の取消し、又は補助金の返還を求めるほか、行政上の処分を行うことがあります。

(7)補助により取得した財産は、国の基準により処分を制限されます。処分制限期間中は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄することはできません。

(8)補助決定がなされた事業所については、補助実施後に、導入製品の内容や導入効果について検証のうえ、原則ホームページにで状況を公表するとともに、札幌市へ公開情報等を報告すること。

(9)補助を利用した事業所は、札幌市に対して、客観的かつ定量的な指標に基づいてICT導入前後の比較を行い、生産性向上による業務効率化及び職員の業務負担軽減の効果等について報告すること。

参考資料

よくある質問(PDF:7KB)

問合せ先

お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。

・担当:札幌市障がい福祉課運営指導係

・問合せ先メールアドレス:uneishidou@city.sapporo.jp

・問合せメール件名:地域障害児支援体制充実のためのICT化推進事業に関する問合せ

・問合せメール本文:

次の項目を必ずメール本文に記載してください。

(1)事業所番号

(2)サービス種別

(3)事業所名

(4)担当者名

(5)担当者の連絡先

(6)質問内容

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938