ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉・介護 > 障がい福祉 > 事業者のみなさまへ > 各種補助金 > 札幌市重症心身障がい児者等受入促進事業

ここから本文です。

更新日:2024年8月14日

札幌市重症心身障がい児者等受入促進事業

札幌市重症心身障がい児者等受入促進事業について

札幌市では、重度に障がいのある方の障害福祉サービス(指定生活介護、指定短期入所及び指定共同生活援助)と障害児通所支援(指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービス)事業所における受入促進を図るため、重症心身障がい児者又は医療的ケアを必要とする障がい児者を受入れるために看護師を配置した場合、その人件費の一部を予算の範囲内で補助します。

札幌市重症心身障がい者等受入促進事業実施要綱(PDF:200KB)

1補助対象

重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がい児者又は次の表に定める医療行為を1以上必要とする障がい児者を受入れるために看護師を配置した、札幌市内の指定生活介護、指定短期入所(空床利用型の医療型短期入所を除く)、指定共同生活援助、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービス事業所とする。

(1)

人工呼吸器の管理

(6)

導尿

(2)

気管切開部の処置

(7)

点滴の管理

(3)

たん吸引

(8)

浣腸

(4)

経管栄養

(9)

摘便

(5)

中心静脈栄養

 

 

2補助要件等

この表内において、「障がい者」又は「障がい児」とは、それぞれ重度の知的障がい及び重度の肢体不自由が重複している障がい児者又は「1補助対象」の表に定める医療行為を1以上必要とする障がい児者を指すものとする。

事業種別

補助要件

補助

対象経費

補助率

補助上限額

指定生活介護

利用者数等:

補助対象月において、5名以上の障がい者と利用契約を締結するとともに、指定生活介護を提供した延べ障がい者数が営業日数以上であること。

看護師配置:

補助対象月の看護師配置時間が事業所営業日に6時間を乗じた数を超えていること。

人件費(看護師配置に係る費用に限る)に補助対象年度の常勤看護職員等配置加算額を減じて得た額

 

区分 補助率
初年度 4分の3
2年度 2分の1
3年度 4分の1

 

区分 年額
初年度 3,000
2年度 2,000
3年度 1,000

※単位は千円。

指定短期入所

利用者数:

補助対象月において、指定短期入所を提供した延べ障がい者及び障がい児数が8名以上であること。

看護師配置:

補助対象月の看護師配置時間が補助対象月中の日数から土・日曜日及び祝日を除く日数に6時間を乗じた数を超えていること。

人件費(看護師配置に係る費用に限る)に補助対象年度の常勤看護職員等配置加算額及び医療的ケア対応支援加算を減じて得た額

指定共同生活援助

利用者数等:

補助対象月において、指定共同生活援助を提供した延べ障がい者数が2名以上であること。

看護師配置:

補助対象月の看護師配置時間が補助対象月中の日数から土・日曜日及び祝日を除く日数に6時間を乗じた数を超えていること。

人件費(看護師配置に係る費用に限る)に補助対象年度の医療的ケア対応支援加算額及び看護職員配置加算額又は医療連携体制加算額(Ⅶ)を減じて得た額

指定児童発達支援・指定放課後等デイサービス

利用者数等:

補助対象月において、5名以上の障がい児と利用契約を締結するとともに、指定児童発達支援及び指定放課後等デイサービスを提供した延べ障がい児数が営業日数以上であること。

看護師配置:

補助対象月の看護師配置時間が事業所営業日に6時間を乗じた数を超えていること。

人件費(看護師配置に係る費用に限る)に補助対象年度の看護職員加配加算額又は看護職員配置に係る基本報酬及び共生型サービス医療的ケア児支援加算を減じて得た額

※看護職員配置に係る基本報酬については、札幌市重症心身障がい児者等受入促進事業実施要綱(PDF:200KB)をご確認ください。

※令和8年度以降は、初年度の申請は障害者総合支援法第36条第1項に基づく指定を受けてから、原則1年となります。

3補助対象期間

札幌市から補助の交付決定を受けた年度の年度当初(4月1日)から年度末(3月31日)までの期間。

4申請方法等

本補助事業に申請を希望される場合や御質問は、下記まで御連絡をください。原則電子メールで御願いいたします。

※現在、令和6年度(2024年度)について、補助申請を受付しています。

【連絡先】
札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課運営指導係

E-mail:uneishidou@city.sapporo.jp

メール件名:【札幌市障がい福祉課】札幌市重症心身障がい児者等受入促進事業の申請または質問について

電話:(011)211-2938・FAX:(011)218-5181

5留意事項

(1)これまでに当補助金の交付を受けたことがある事業所については、補助の対象となりませんので御了承願います。

(2)当補助金は毎年、予算の範囲内で実施しており、予算が確保されない場合は2年度目以降の補助の継続がされない可能性があります。

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局障がい保健福祉部障がい福祉課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階 

電話番号:011-211-2938

ファクス番号:011-218-5181