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札幌市内の障害児通所支援事業所等における、子どもの性被害防止対策のための設備整備に係る経費を補助します。
次の(1)から(4)までに掲げるいずれかの要件を満たす事業所又は施設が対象
※同一敷地内に複数の事業所が運営されている場合は、1事業所として取り扱います。
(1)障害児通所支援事業所
児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の3第1項に規定する障害児通所支援事業を行う事業所をいう。
(2)障害児入所施設
法第24条の2第1項に規定する障害児入所施設をいう。
(3)障害児相談支援事業所
法第24条の26第1項第1号に規定する障害児相談支援事業を行う事業所をいう。
(4)障害児通所支援事業所等
札幌市の区域内に設置される第1号から前号までの事業所又は施設をいう。
この補助金の対象経費は、障害児通所支援事業所等における性被害防止対策を図るためのパーテーション、簡易扉、簡易更衣室及びカメラ、人感センサーライト等の購入等の費用とする。
ただし、以下に掲げる事業については、対象としない
(1)国が別途定める国庫負担金、補助金、交付金の対象となる事業
(2)施設整備を目的とする事業(土地や既存建物の買収、土地の整地等を含む)
(3)既存施設の破損や老朽化に伴う改修・修繕を目的とする事業
(4)リース費用は、全て対象外
この補助金の対象となる設備の購入等を行う際は、入札の実施や複数業者からの見積書取得等により、適正価格で行うこと。
(1)導入する機器を当該施設・事業所以外で使用することは、目的外使用となり認められない。
(1)交付額
1施設・事業所当たり75,000円を限度とし、対象経費の実支出額(寄附金その他の収入額を控除して得た額)に4分の3を乗じて得た額とする。ただし、本市の予算を超過する補助申請があった場合はこの限りではない。
※1台当たりの当該額に1,000円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てます。
(2)補助割合
補助率は4分の3(事業者負担4分の1)。
令和6年(2024年)12月27日(金曜日)13時00分【厳守】 申請の受付は終了しています
(1)製品の詳細がわかる書類(カタログ・仕様書等)(PDF)
※ファイルは事業所ごとに作成してください。
(1)製品の金額がわかる書類(見積書等)(PDF)
※ファイルは事業所ごとに作成してください。
(1)当該事業は国庫補助によるものとなりますので、申請においては都度定める期日内に様々な書類の提出が求められます。各種手続きにおいては、遺漏なきようお願いいたします。
(2)当該事業は札幌市の審査を行ったうえで、国に協議を行い、国から補助内示を得られた場合に限り実施いたしますが、国及び札幌市の予算額に上限があることや、多数の協議申請があった場合に国庫補助額を案分する可能性があること等から、補助が実施されない、又は補助額が減額となる可能性があります。
(3)当該事業において虚偽の申請その他不正行為があった場合については、補助の取消し、又は補助金の返還を求めるほか、行政上の処分を行うことがあります。
(4)本事業によりカメラを導入し、特定の個人を識別することができる映像又は画像(以下「映像等」という。)を取得する場合、当該映像等は「個人情報保護法」(平成15年法律第57号)第2条に規定する「個人情報」に該当するため、同法の規定を順守すること。また、子どもや来訪者等が防犯のためにカメラにより撮影されることを容易に認識できる状態で設置するとともに、カメラが作動中であることや、撮影した映像等を警察に提供する場合があることを設置場所等に掲示すること。
お問合せについては、原則電子メールでお願いいたします。
・担当:札幌市障がい福祉課運営指導係
・問合せ先メールアドレス:uneishidou@city.sapporo.jp
・問合せメール件名:障害児通所支援事業所等性被害防止対策設備等支援補助事業に関する問合せ
・問合せメール本文:
次の項目を必ずメール本文に記載してください。
(1)事業所番号
(2)サービス種別
(3)事業所名
(4)担当者名
(5)担当者の連絡先
(6)質問内容
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