団体登録する
この基金から助成を受ける為には、あらかじめ基金に登録していただく必要があります。
以下をご覧になり、登録の手続きをお願いいたします。
お分かりにならない点がありましたら、お気軽に市民活動促進担当課までお問い合わせください。
(電話011-211-2964)
登録の条件・注意
【登録要件】
以下の全ての要件を充たす団体が登録することができます。
- 市民まちづくり活動を行うことを主たる目的とする団体若しくは連合的な組織であること。
(具体的には、町内会・自治会、ボランティア団体、NPOが対象。これらの連携による実行委員会等の組織も可。)
※市民まちづくり活動とは、札幌市市民まちづくり活動促進条例(以下「条例」という。)第2条「市民が営利を目的とせず、市内において町内会、自治会、ボランティア団体、特定非営利活動法人等又は個人により自発的に行う公益的な活動」のことです。
- 主たる事務所若しくは本拠が市内にあること。
- 市民まちづくり活動を行う区域が主に市内にあること。
- 継続して1年以上の活動実績があること。(ただし、連合的な組織を除く。)
- 構成員が10人以上であること。(ただし、札幌市から住民組織助成金の交付を受けている町内会及び自治会を除く。)
- 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)、又は暴力団若しくはその構成員(暴力団の構成団体の構成員又はその構成員でなくなった日から5年を経過しない者を含む。)の統制の下にある団体でないこと。
- 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)第5条及び第8条に規定する処分を受けている団体又はその構成員の統制の下にある団体でないこと。
- 宗教活動、政治活動又は選挙活動を行うことを主たる目的とする団体でないこと。
- 法令等(特定非営利活動法人促進法及び労働者協同組合法を除く。)を根拠に組織化されている団体でないこと。ただし、法令等を根拠に組織化されている団体であっても、実態がボランティア団体として、地域住民組織と一体となって活動を行うなど、地域社会の発展に寄与することを主たる目的として活動する団体については登録対象とすることができる。
- 国、北海道、札幌市等の行政機関と一体となって事業を実施している団体でないこと。
登録のながれ
【書類の提出】
以下の表(1)~(4)の書類はword形式またはPDF形式(手書き用)のどちらかを選択しダウンロードしてください。記入後のデジタルデータはE-MAILで送信していただいても、用紙に印刷し郵送していただいても構いません。
5~7種類の書類を提出していただきます
(1)札幌市市民まちづくり活動促進基金登録申請書(様式1)
(2)団体概要書(様式2)
(3)登録申請時における直近の事業報告書
(4)登録申請時における直近の収支決算書
(5)定款、規約、会則、設立趣意書、その他団体の目的・活動方針等が書いてあるもの
(6)申請時における10名以上の構成員の名簿(氏名、住所が記載されているもの)
(7)直近の総会資料、団体のチラシ・パンフレット類、活動の実績を示す写真等
※札幌市から住民組織助成金の交付を受けている町内会及び自治会は、上記の(6)は不要です。(それ以外の町内会、自治会は提出が必要です。)
※札幌市が所轄庁であるNPO法人であって、特定非営利活動促進法第29条に定める事業報告書等を提出している団体は、上記(3)~(6)は不要です。
書類の提出方法
札幌市市民自治推進室市民活動促進担当課までご提出ください。
提出方法は、直接持参、郵送、E-MAIL、FAXのいずれでも結構です。
なお、登録書類の受付けには、とくに提出期限を設けていません。
FAX:011-218-5156
E-Mail:shimin-support@city.sapporo.jp
※メールのデータ受信容量は4MBまでです。
それ以上になりますと送信ができませんので、データを分けてお送りいただくか、その他の方法にて提出をお願いいたします。
完了通知
登録完了後、通知が届きます。
なお、登録には一か月程度かかります。
登録完了
団体登録のお済の方は次をお読みください。→助成を受けたい団体の方へ(助成制度について)
登録完了後、団体登録情報に変更が生じた場合
団体登録情報に変更が生じた場合、速やかに団体登録変更届等を提出してください。
団体登録変更届等の提出
2種類の書類を提出していただきます
(1)札幌市市民まちづくり活動促進基金団体登録変更届(様式5)
(2)団体概要書(様式2)等の変更後の書類
登録の抹消
以下のような場合、団体の登録を抹消することがあります。
- 登録要件を充たさなくなったとき。
- 偽りその他不正の手段により登録を受けたと判明したとき。
- 登録内容の変更が生じ、市から必要書類の提出を求められても、提出に応じないとき。
- 札幌市市民まちづくり活動促進助成金交付要綱の規定に反したとき。
- 登録団体から登録抹消の申し出があったとき。
- 限定登録の登録期間が終了したとき。
- 市が所轄庁である特定非営利活動法人であって、法人の解散や認証の取り消しが行われたとき。
- 登録決定年度の翌年度初日を起算日として、原則2年度の間、団体指定・分野・テーマ指定助成のいずれの助成金交付申請もされないとき。
- 団体指定・分野・テーマ指定助成、いずれかの助成金交付申請を行った年度から、原則翌2年度の間、どの助成金交付申請も行われないとき。
8と9の関係資料:団体登録継続・抹消と助成金交付申請の関係イメージ(PDF:21KB)
※上記内容にかかわらず、抹消を適当でないと判断した場合は、抹消を行わないこともあります。

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