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更新日:2025年5月30日

住民票・住民票記載事項証明

証明書種類

手数料

内容

住民票(住民票の写し)

除かれた住民票(除票)

1通350円

住所、氏名、生年月日、性別、前住所等が記載されています。
本籍、世帯主名、世帯主との続柄、個人番号、住民票コード等の記載は省略されていますが、希望する方は記載することもできます。

転出や死亡などで住民基本台帳から除かれたものを「除かれた住民票(除票)」といいます。なお、過去の住所の証明が必要な場合は、戸籍の附票で証明できる場合がありますので、詳しくは本籍地の市区町村役場にお問い合わせください。

住民票記載事項証明書

1通350円

住民票の内容の一部を証明するものです。
持参した様式(年金現況届のハガキ等)に直接証明することもできます。

札幌市民の方がマイナンバーカードを利用してコンビニエンスストア等で「住民票」を取得する場合は、1通250円で取得できます(コンビニ交付では、個人番号入り、住民票コード入りの住民票は発行できません)。

詳しくは、証明書コンビニ交付サービス(コンビニ交付)をご参照ください。

受付窓口・注意事項等

  • 受付窓口・注意事項
  • 外国人住民の方の平成24年7月8日以前の住所などについては、住民票には記載されていません。
  • 平成24年7月8日以前の居住歴など外国人登録原票の内容についての情報が必要な場合は、ご本人が直接法務省に開示請求することになります。法務省への開示請求については、こちら「外国人登録原票の開示請求」をご覧ください。
  • 在留情報を更新した際には、出入国在留管理庁との連携の関係により、反映までに日数を要する場合がありますので、ご了承ください。

申請時の必要書類

本人、同一世帯員の方が請求する場合

  • 来庁者のお名前が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 請求書(様式ダウンロードページ)郵送による請求も可能です
  • 住民票や住民票記載事項証明の発行手数料が免除となる場合があります(例えば特定疾患医療受給者証交付申請や児童手当受給申請に使用する場合、生活保護世帯の方など)。

上記の方の代理人が請求する場合

  • 来庁者のお名前が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 請求書(様式ダウンロードページ)郵送による請求も可能です
  • 任意代理人の場合・・・委任する本人が記入した委任状(様式ダウンロードページ)
  • 法定代理人の場合・・・戸籍謄本(本籍が札幌市内の場合は不要です。)や登記事項証明書等、法定代理人の資格を証明する書類(原本)
  • 上記の方以外が住民票を請求する場合、応じられるかどうかの判断は個々のケースによって異なりますので、詳しくは、区役所戸籍住民課へお問い合わせください。
  • 住民票や住民票記載事項証明の発行手数料が免除となる場合があります(例えば特定疾患医療受給者証交付申請や児童手当受給申請に使用する場合、生活保護世帯の方など)。
  • 個人番号(マイナンバー)入り住民票を代理で請求された場合は、窓口で直接交付することはせず、郵送で本人宛に送付します。詳しくは「個人番号(マイナンバー)入りの住民票について知りたい」をご覧ください。

法人が請求する場合

法人による証明請求」のページをご覧ください。

ご不明な点がありましたら、各区役所戸籍住民課(電話番号・所在地はこちら)へお問い合わせください。

氏名の振り仮名について

令和7年5月26日から、氏名の振り仮名が住民票に記載されるようになりました。

住民票に記載される氏名の振り仮名については、戸籍に記載されている振り仮名の公証状況に基づき、住民票の記載表示が異なります。

戸籍の氏の振り仮名 戸籍の名の振り仮名 実際の表示例(サッポロ タロウの場合)
公証なし 公証なし 【空欄】
公証あり 公証なし サッポロ 【名空欄】
公証なし 公証あり 【氏空欄】 タロウ
公証あり 公証あり サッポロ タロウ

 

住民票に記載される氏名の振り仮名に関するQ&A

Q1 住民票を取得したら、振り仮名が【空欄】と表示されていましたが、大丈夫でしょうか。

A1 問題ありません。本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知が届きます。通知された振り仮名に誤りがなかった場合には、届出をする必要がなく、令和8年5月26日以降に本籍の市区町村で戸籍に振り仮名が記載され、その後住民票に問題なく記載されます(※1)。通知された振り仮名に誤りがあった場合や、早期に住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は、戸籍の届出をしてください。

※1 振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでは、数カ月程度要する予定です。

Q2 本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知に誤りがあったため、戸籍の振り仮名の届出をしましたが、住民票には反映されるのでしょうか。

A2 はい。戸籍の届出を行った市区町村から、住民登録のある市区町村に通知され、通知に基づいて住民票に振り仮名を記載します。

 

戸籍に振り仮名が記載されるまでの流れの詳細は、「戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日~」をご参照ください。

フライヤー

住民票等への旧氏併記について

令和元年11月5日から、ご本人の申し出により住民票等に旧氏(本人が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録されているもの。例えば、婚姻で氏が変更した場合の婚姻前の氏など。)が併記できるようになりました。

手続きできる方

  • 本人及び法定代理人(任意代理人の場合は委任状が必要となります)

手続きに必要なもの

  • 記載を求める旧氏の記載がある戸籍から現在の戸籍に繋がるまでの全ての戸籍謄本等
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、健康保険の資格確認書など)
  • 上記戸籍謄本に併記を希望する氏の振り仮名記載が無い場合は、その読み方として通用している又は過去に振り仮名として使用していたことを証する書面(例:預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート等)

受付窓口

  • 住民登録のある区役所戸籍住民課及び各出張所

併記することができる旧氏について

旧氏の併記には以下のような制約等がありますのでご留意ください。

  • 記載することのできる旧氏は一人一つだけです。
  • 旧氏を初めて併記する場合、任意の旧氏を併記することが可能です。
  • 現在の氏が変更になった場合、直前に称していた旧氏に限り、併記する旧氏を変更することが可能です。
  • 併記した旧氏は申出により削除することができます。
  • 住民票への旧氏併記を行った場合、印鑑登録証明書、マイナンバーカードにも旧氏が併記されます(住民基本台帳カードへの旧氏併記はできません)。

詳しくは総務省ホームページをご確認ください。

旧氏の振り仮名について

制度概要

令和5年6月2日、住民基本台帳法の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。

従前、旧氏の振り仮名は住民票上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、住民票へ旧氏の振り仮名が記載されることになりました。

住民票へ旧氏の振り仮名が記載されるまで

現在、事務処理のために便宜上保有している振り仮名情報を参考に、住民票に記載される予定の旧氏の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認いただき、振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。

一方、通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や、早期に住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は、以下をご確認いただき、旧氏の振り仮名の届出を行ってください。

旧氏の振り仮名の届出

届出期間

令和7年5月26日から令和8年5月25日まで

届出先

住民登録のある区役所戸籍住民課及び各出張所

必要なもの

・旧氏の読み方として通用している又は過去に振り仮名として使用していたことを証する書面

例:預金通帳等の写し、旧姓欄の記載があるパスポート、旧氏に係る振り仮名の記載がある戸籍謄本など

・本人確認書類

例:運転免許証、マイナンバーカード、健康保険の資格確認書など

市区町村長による振り仮名の記載

上記の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、上記通知書に記載されている振り仮名を住民票に記載します。

なお、振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでは数カ月程度要する予定です。

住民票の氏名変更履歴の記載について

住民票又は除かれた住民票(除票)に記載されている氏名の変更履歴は、ご本人様が窓口にお越しいただければ、変更履歴を省略して発行することが可能です。氏名の変更履歴を省略したい旨を窓口の職員へお伝えください。

※なお、発行までに時間を要するため、当日中にお渡しできない場合がありますので了承ください。

備考

他市町村の住民票を取る場合(住基ネット「住民票の広域交付」へ)