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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
従前、氏名の振り仮名は戸籍上公証されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍へ氏名の振り仮名が記載されることになりました。
事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認いただき、振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
一方、通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は、以下をご確認いただき、氏名の振り仮名の届出を行ってください。
なお、札幌市に本籍を置いている方には令和7年8月から順次、通知書を発送する予定です。
※同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4名まで記載されます。別住所の方については、住所地ごとに送付されます。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
❶窓口への届出❷郵送での届出(※1)❸マイナポータルでの届出、いずれかの方法で届出を行ってください。
氏・名の振り仮名の届出ができる方は下表のとおりです。
|
筆頭者 |
配偶者 |
その他在籍者(子) |
成年後見人 |
氏の振り仮名の届 | ○ | △(※2) | △(※2) |
○(※3) |
名の振り仮名の届 | ○(※3) |
※1 ❷郵送での届出の場合は、氏名の振り仮名の届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛てに送付していただくこととなります。届書は下記様式をご利用ください。
※2 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその他在籍者(子)が届出をすることとなります。届書は下記様式をご利用ください。
※3 原則、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することとなり、現に戸籍に記載されている者が成年被後見人である場合には、現に戸籍に記載されている者又は成年後見人が届出をすることとなります。
上記「2.氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届」の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、上記「1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認」の通知書に記載されている振り仮名を戸籍に記載します。
なお、振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでは数か月程度要する予定です。
この方法により戸籍へ氏名の振り仮名が記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更を行なうことができます。
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