ホーム > くらし・手続き > 戸籍・住民票・証明 > 戸籍関係の届出をする(出生・死亡・婚姻・離婚・転籍・養子縁組等) > 戸籍に氏名の振り仮名が記載されます(令和7年5月26日~)
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令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
従前、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により、戸籍に氏名の振り仮名が記載されることになりました。
事務処理のために便宜上保有している、住民票の氏名の振り仮名情報を参考に、本籍地の市区町村長から戸籍の筆頭者等に、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が通知されます。通知書が届きましたら、記載されている振り仮名をご確認ください。振り仮名に誤りがなければ届出は不要です。
一方、通知書に記載されている振り仮名に誤りがある場合や、早期に戸籍や住民票へ振り仮名を記載する必要がある場合は、以下をご確認いただき、氏名の振り仮名の届出を行ってください。
なお、札幌市に本籍を置いている方には令和7年7月下旬以降順次、通知書を発送する予定です。
※同一戸籍、同一住所の方の通知書は1通に集約され、1通につき4名まで記載されます。別住所の方については、住所地ごとに送付されます。
※令和7年5月26日時点の戸籍情報を基に通知書を作成します。そのため、記載内容が到達時点の情報と異なる場合があります。
また、宛先についても令和7年5月26日時点の戸籍の附票に記載された住所情報を基に発送するため、改正法施行日前後に住所異動した場合、通知書が届かないことがあります。
令和7年5月26日から令和8年5月25日まで
❶窓口への届出❷郵送での届出(※1)❸マイナポータルでの届出、いずれかの方法で届出を行ってください。
氏・名の振り仮名の届出ができる方は下表のとおりです。
|
筆頭者 |
配偶者 |
その他在籍者(子) |
成年後見人 |
氏の振り仮名の届 | ○ | △(※2) | △(※2) |
○(※3) |
名の振り仮名の届 | ○(※3) |
※1 ❷郵送での届出の場合は、氏名の振り仮名の届をご自身で用意していただき、本籍地市区町村宛てに送付していただくこととなります。届書は下記様式をご利用ください。
※2 筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者も除籍されている場合にはその他在籍者(子)が届出をすることとなります。届書は下記様式をご利用ください。
※3 原則、既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となりますが、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出することとなり、現に戸籍に記載されている者が成年被後見人である場合には、現に戸籍に記載されている者又は成年後見人が届出をすることとなります。
上記「2.氏の振り仮名の届・名の振り仮名の届」の届出がなかった場合には、改正法の施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降に、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、上記「1.本籍地の市区町村長からの通知書を確認」の通知書に記載されている振り仮名を戸籍に記載します。
なお、振り仮名が記載された証明書を取得できるようになるまでは数か月程度要する予定です。
この方法により戸籍へ氏名の振り仮名が記載された場合は、一度に限り家庭裁判所の許可を得ることなく、氏名の振り仮名の変更を行なうことができます。
氏名の振り仮名の届(申請書ダウンロードページ)
※A4で印刷のうえ、ご使用ください(感熱紙は不可)。
電話番号:0570-05-0310
期間:令和7年5月26日から令和8年5月25日
受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで
休業日:土日祝日、年末年始
電話番号:011-222-4894
受付時間:午前8時00分から午後9時00分まで
休業日:年中無休
Q1:戸籍に氏名の振り仮名を記載する理由は?
A1:これまで、氏名の振り仮名は公的に証明されておらず、法律上の根拠がありませんでした。戸籍に氏名の振り仮名が記載されることで、本人確認情報として利用することが可能になるほか、行政のデジタル化基盤整備が促進されます。
Q2:私の名前は「京子」で、この通知には「キヨウコ」と記載されていましたが、正しくは「キョウコ」です。この場合、届出しないとどうなりますか。
A2:正しい振り仮名は小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合、届出をしないと通知に記載された大きいカタカナのまま戸籍に記載されます。
Q3:通知に記載された振り仮名は現在使用している振り仮名ですが、これと異なる振り仮名で届出するとどうなりますか。
A3:一定の要件に該当する場合、届出を受理できないことがあります。具体的には、 『漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方』、 『読み違い、書き違いかどうか判然としない読み方』、 『漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方』、 『社会通念上相当とはいえないものとして認められない読み方』 などです。 なお、届出する振り仮名が他の行政手続き(旅券、年金など)で登録している振り仮名と異なる場合は、他の行政手続きで登録している振り仮名の変更手続き等が必要になりますのでご注意ください。
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