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お知らせ
過去の除籍謄本や改製原戸籍など、相続等で出生時まで遡って請求される際は、当日に交付できず、再度来庁いただく場合がありますのでご了承ください。
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、他市区町村に本籍がある戸籍証明を区役所などの証明窓口で請求することができるようになりました。
※他市区町村の窓口でも札幌市に本籍がある戸籍証明を取ることができます。
※本人等請求とは、本人、配偶者、直系尊属、直系卑属の方が請求できます。(直系尊属とは直系の父母や祖父母、直系卑属とは子や孫)
制度の詳細は法務省ホームページをご覧ください。
| 証明書種類 | 
 手数料  | 
内容 | 
|---|---|---|
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 戸籍全部事項証明 (戸籍謄本)  | 
 1通 450円  | 
戸籍に記録されている方全員の身分関係(出生、結婚、死亡、親族関係など)について、証明するものです。 本籍、筆頭者氏名、戸籍に記録されている名、生年月日、父、母の氏名、出生地、婚姻日などが記録されています。  | 
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 除籍全部事項証明 (除籍謄本)  | 
 1通 750円  | 
『除籍謄本』とは、戸籍に記録されている方が婚姻や死亡などにより戸籍から全員除かれたもので、その全員が記載されたものです。 | 
| 改製原戸籍 | 
 1通 750円  | 
 『改製原戸籍』とは、法律の改正やコンピューター化によって作り替えられる前の戸籍簿です。一部、コンピューター化されていないものがあります。  | 
※電子化(コンピューター化)されていない一部の戸籍・除籍は対象外です。本籍地の市区町村へ直接、郵送等で請求してください。