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更新日:2023年10月3日

在外投票

 海外に居住する方も日本の国政選挙や最高裁判所裁判官国民審査に投票できます。投票するには、在外選挙人名簿への登録を申請し、在外選挙人証の交付を受ける必要があります。

 従来、登録の申請は海外の在外公館で行う申請(在外公館申請)に限られていましたが、平成30年6月1日から、国外転出届を提出した区の選挙人名簿に登録されている方(転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有することとなる方を含む)は、国外に転出するまでの間に、当該区の選挙管理委員会へ、「選挙人名簿から在外選挙人名簿への登録の移転の申請(出国時申請)」を行うことができるようになりました。

 なお、在外投票制度の詳細については、総務省のホームページをご参照ください。

在外選挙人名簿登録の申請方法

1.出国時申請

申請資格

  • 年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
  • 国外転出届を提出した区の選挙人名簿に登録されている方(転出予定日までに選挙人名簿に登録される資格を有することとなる方を含む)

※ 公民権停止を受けている方は対象になりません。
※ 在外選挙人名簿への登録は、申請者が国外に住所を定めたことを確認した後に区の選挙管理委員会が行うこととなりますので、出国後は速やかに最寄りの在外公館に在留届を提出してください。

申請方法 

 国外転出届の提出後、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、区の選挙管理委員会の窓口で申請してください。申請できる期間は、転出届の提出日から転出届に記載された転出予定日当日までの間です。

 

必要書類

 申請者本人が申請する場合

(例)

・1点確認:顔写真が付いている日本国又は地方公共団体が交付した書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 国外での住所の確認に旅券番号も用いることから、できる限り旅券を提示してください。

・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア…顔写真が付いていない日本国又は地方公共団体が交付した書類(戸籍謄本・抄本、住民票、健康保険証、年金手帳、納税証明書等)

イ…顔写真が付いている民間企業等が発行した書類(企業の社員証、顔写真付きクレジットカード等)

申請者から委任を受けた方(受任者)が申請する場合
申請書提出後、申請内容に変更があった場合

(例)・申請書の転出先として記載された国外における住所と異なる住所を定めた場合
   ・氏名や本籍等に変更があった場合

2.在外公館申請

申請資格

  • 年齢満18歳以上の日本国籍をお持ちの方
  • 住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有する方、又は管轄区域内に3か月以上住所を有する見込みの方(この場合、領事官が3か月以上住所を有したことを確認後に登録されることとなります)。

※ 公民権停止を受けている方は対象になりません。

申請方法

 申請者本人または申請者の同居家族等が、直接、お住まいの住所を管轄する領事官に申請してください。

※ 申請書等は在外公館に備え付けられています。また、総務省のホームページでも入手できます。

必要書類

申請者本人が申請する場合
  • 在外選挙人名簿登録申請書
  • 本人確認書類(旅券の提示が原則ですが、更新のために返納しているなど、旅券の提示ができない特別な事情がある場合は、以下の書類を提示してください)

(例)

・1点確認:顔写真が付いている日本国政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(運転免許証、外国人登録証、滞在許可証、労働許可証、国公立大学の学生証等)

・2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)

 ア…顔写真が付いていない日本国政府・地方公共団体又は居住国の政府・地方公共団体が発行した書類(戸籍謄本・抄本、住民票、健康保険証、年金手帳、納税証明書等)

 イ…顔写真が付いている民間企業等が発行した書類(企業の社員証、私立大学の学生証、顔写真付きクレジットカード等)

  •  住所を管轄する領事官の管轄区域に登録申請日までの間引き続き住所を有していることを証する書類 (例:住宅賃貸借契約書、住所記載の滞在許可証、居住証明書、住所記載の電気・ガスの領収書など)
    ※ 海外に3か月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。在外選挙人名簿登録申請の3か月以上前に在留届を管轄の在外公館に提出している場合は、当該書類は提出不要です。
同居家族等を通じて申請する場合

 上記書類に加え、次の書類が必要となります。

  • 申請者本人が同居家族等へ委任したことを示す申出書
  • 同居家族等の旅券(旅券以外の身分証明書は認められません)

投票の方法

 在外選挙人名簿への登録申請をし、在外選挙人名簿に登録されると在外選挙人証が交付されます。在外選挙人証を提示することで、国政選挙に投票することができます。投票の方法は次の3通りです。

1.在外公館投票

 在外公館に出向き、在外選挙人証と旅券などを提示して投票します。

2.郵便投票

 在外選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙の請求をすると、投票用紙がお手元に郵送されます。その用紙に記入して郵便により投票できます。

3.日本国内での投票

 一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(住民票の作成後3か月間)は、在外選挙人証を提示して、次の方法で投票することができます。

  • 投票日に登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した投票所で投票する。
  • 期日前投票期間中に登録地の市区町村の選挙管理委員会が指定した期日前投票所で投票する。
  • 登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求し、滞在先の市区町村の選挙管理委員会において不在者投票する。

※ いずれも詳しくは登録地の選挙管理委員会に確認してください。

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