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更新日:2021年6月23日

インターネットを使った選挙運動について

インターネットを使った選挙運動ができるようになりました

公職選挙法の改正に伴い、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

有権者及び候補者・政党等はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動をすることができます。
ただし、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は候補者・政党等にのみ認められており、候補者・政党等以外の一般の有権者には認められていません。

※ 選挙運動とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的とし、投票を得又は得させるために、直接又は間接に有利な行為のことです。
※ 選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までの間のみ行うことができます。
※ 18歳未満、選挙事務関係者(投票管理者等)、特定公務員(裁判官、検察官、警察官等)及び公民権の停止により選挙権及び被選挙権を有しない者については、インターネットを使った選挙運動を含め、選挙運動をすることが禁止されています。

インターネットを使った選挙運動に関するチラシのほか、インターネットを使った選挙運動の解禁に係る情報については、下記の総務省ホームページをご覧ください。

インターネット選挙運動の解禁に関する情報(→総務省ホームページ)