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令和7年4月2日、「公職選挙法の一部を改正する法律」が成立し、令和7年5月2日に施行されました。
本改正は、最近における選挙運動用ポスターをめぐる状況に鑑み、選挙の適正な実施の確保に資するための措置を講ずることを目的として行われました。施行日の令和7年5月2日以後、その期日を公示又は告示される選挙について適用されます。
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