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市民の皆様へお願い
容器包装プラスチックとは、食料品や日用品などが入っていたプラスチック製の容器・包装・緩衝材で、中身を取り出したり、使ったりした後に不要になるものです。
製品プラスチックは「燃やせるごみ」へ

プラスチック製でも、ポリバケツや洗面器、ビデオテープ、ボールペン、定規、ハンガーなどのそれ自体が商品であるものは、「製品プラスチック」と呼ばれ、「容器包装プラスチック」の日には出せません。有料の指定ごみ袋に入れて、「燃やせるごみ」の日に出してください。
容器包装プラスチックとして出せるものには、
マークがラベルなどに表示されています。

チューブ類は中身を使い切るだけで出すことができます。

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パック・カップ類
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プラスチック製ボトル類
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トレイ類
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ポリ袋・ラップ類
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プラスチック製のふた・ラベル
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ネット類
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チューブ類
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緩衝材・発泡スチロール
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A.梅干しや味噌などの商品が入っていたプラスチック容器は、容器包装リサイクル法に基づき、製造会社や販売会社がリサイクル費用を負担しています。一方、食料品を保存するために購入したタッパーなど、それ自体が商品である容器は「製品プラスチック」と呼ばれ、対象外となります。
A.
マークが付いていれば、「容器包装プラスチック」で出してください。
A.札幌市では、家庭から出た容器包装プラスチックについては、中沼プラスチック選別センターにて選別した後、容器包装リサイクル法の指定法人である「公益財団法人 日本容器包装リサイクル協会」に再商品化を委託しており、協会の入札によって決まったリサイクル事業者により、以下の2つの方法でリサイクルしています。
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【材料リサイクル】 使用済みのプラスチック製の容器や包装を、別のプラスチック商品の材料として再利用する方法です。 |
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【ケミカルリサイクル】 使用済みのプラスチック製の容器や包装を、高温で分解したり、化学反応を用いて別の原料として再利用する方法です。 |
https://www.jcpra.or.jp/law/wakaru/re-mta.html
https://www.jcpra.or.jp/law/wakaru/re-chem.html
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