ホーム > くらし・手続き > 動物・ペット > 鳥獣(野生動物等)など > カラス、キツネ、アライグマなどについて
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北海道大学が、調査研究の一環として3月13日(月曜日)に札幌市内で回収した死亡野鳥(ハシブトガラス、カラス類(鳥種判定中))2羽について、同大学で鳥インフルエンザ遺伝子検査を実施したところ、3月15日(水曜日)、高病原性鳥インフルエンザウイルス(H5亜型)が確認されました。
高病原性鳥インフルエンザについて(札幌市農政部)のページも併せてご確認ください。
相談内容 | 相談先 | 電話番号 | 対応時間 |
死亡野鳥等について | 北海道 石狩振興局環境生活課 |
011-204-5825 | 開庁日の 8時45分~17時30分 |
高病原性鳥インフルエンザの防疫対応について | 北海道 石狩家畜保健衛生所 |
011-851-4779 | 開庁日の 8時45分~17時30分 |
札幌市農政部 農業支援センター |
011-787-2220 | 開庁日の 8時45分~17時15分 |
|
鶏肉・鶏卵の食品衛生について | 札幌市保健所 食の安全推進課 |
011-622-5170 | 開庁日の 8時45分~17時15分 |
人の健康について | 札幌市保健所 感染症総合対策課 |
011-622-5199 | 開庁日の 8時45分~17時15分 |
鳥類(ペット)の飼養について | 札幌市保健所 動物管理センター |
011-736-6134 | 開庁日の 8時45分~17時15分 |
以下の項目をクリックすると、Q&A形式で内容が書かれたページの該当箇所にジャンプします。
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相談の内容 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
公園内に死骸があったので回収してほしい |
各区土木センター みどりの管理課 |
011-211-2536 |
電柱に巣がある |
(北電柱)北海道電力ネットワーク (NTT柱)NTT東日本北海道 |
0120-06-0327(注2) 0120-444-113(注2) |
私有地にできた巣に卵やヒナがいる (上記の場合で)捕獲の許可を受けたい |
土地・建物の所有者・管理者に相談してください 環境共生担当課 |
(土地等の所有者等) 011-211-2879 |
親ガラスが人を威嚇しているので子ガラスを捕獲してほしい(注3) |
コールセンター 環境共生担当課 |
011-222-4894 011-211-2879 |
ごみステーションのカラス対策を教えてほしい | 別表 | |
道路上に死骸があったので回収してほしい |
コールセンター 各清掃事務所 |
011-222-4894 |
なお、弱っている鳥がいても、表にあるような被害を誘発しない状況であれば、野生鳥獣に人間は介入しないという原則から、そのままにしておくというのが最良の方法です。
(注1)大通、創成川、中島、円山、百合が原、モエレ沼、豊平、平岡、手稲稲積の各公園、平岡樹芸センター、豊平川緑地はみどりの管理課 。国道の街路樹は札幌道路事務所011-854-6111
相談の内容 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
職業農家からの相談について | 農業支援センター | 011-787-2220 |
エキノコックス症の予防法を教えてほしい | 各区保健センター | 別表 |
道路上に死骸があったので回収してほしい |
コールセンター 各清掃事務所 |
011-222-4894 |
駆除業者を教えて欲しい | (一社)北海道ペストコントロール協会 | 011-826-5737 |
札幌市では、野生鳥獣に人間は介入しないという原則から、キツネの駆除は行っていません。
また、キツネの捕獲についても原則行っておりません。
エキノコックス症及び住宅地でのキツネ対策に関する相談については以下のホームページもご覧ください。
区 |
土木センター (公園・街路樹のカラス) |
保健センター (キツネの追払い・予防法) |
清掃事務所 (ごみステーションのカラス) |
---|---|---|---|
中央 | 011-614-5800 | 011-205-3356 | 011-581-1153 |
北 | 011-771-4211 | 011-757-1183 | 011-772-5353 |
東 | 011-781-3521 | 011-711-3213 | 011-781-6653 |
白石 | 011-864-8125 | 011-862-1883 | 011-876-1753 白石清掃事務所 |
厚別 | 011-897-3800 | 011-895-5921 | |
豊平 | 011-851-1681 | 011-822-2478 | 011-583-8613 豊平・南清掃事務所 |
清田 | 011-888-2800 | 011-889-2408 | |
南 | 011-581-3811 | 011-581-5213 | |
西 | 011-667-3201 | 011-621-4247 | 011-664-0053 西清掃事務所 |
手稲 | 011-681-4011 | 011-681-1211 |
アライグマは、外来生物法において特定外来生物に指定されておりますので駆除の対象となります。
以下のアライグマの特徴を備えているようでしたら、下記までご連絡ください。
しっぽに5~10本のしま模様
耳は大きく、白い縁取り
はっきりと目立つ白いひげ
眉間に黒い縦すじ
はっきりとした5本指の足あと
環境局環境都市推進部環境共生担当課
電話011-211-2879
駆除については「箱わな」を使用し、設置期間は1ヶ月を限度とします。「箱わな」のチェック等、申請者の方のご協力をいただきます。
なお、職業農家の方は地域の農協(JA)にお問い合わせください。
人と野鳥・野生動物がよい関係、よい距離感をもってお互いに生きていくためには「可愛いから」「エサをとれずにかわいそうだから」といった安易な考えでエサを与えることは決してよいことではありません。
野鳥・野生動物は、生まれながら自分が生きていくために、自然の中で自然のありのままのエサを取り、子孫を残していく営みを守ってきています。
それを人の手で乱していくことは、野鳥・野生動物を苦しめているのではないでしょうか?
ハトやスズメなどの野鳥やキツネなどの野生動物へのエサやりは、一見ほほえましく生き物を愛護している行動に見えますが、以下のようなことを引き起こしています。
・エサをもらえるので、自分でエサを見つけ、食べることができなくなります。
・人を怖がらなくなり、人に食べ物をねだったり、時には襲ってくることもあります。
・ベランダ・屋上・庭先など人に近いところに来て、フンや羽毛などをまき散らし病気などを誘発する可能性が高まります。
・人の食べ物には、添加物や油脂などが多く含まれており、野鳥や野生動物が食べると太りすぎや病気になり寿命を短くすることにも繋がります。
下記の啓発チラシは、ご自由にダウンロードしてご利用いただけます。
札幌市は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号、以下「法」という。)等に基づき、北海道より権限委譲を受けて、11種類の鳥獣について捕獲等又は採取等の許可の事務を行っています。鳥獣の種類と許可基準については次のリンクをご覧ください。
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