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電動キックボードの新ルールについてお知らせします。令和5年7月1日に改正道路交通法が施行され、特定小型原動機付自転車「特定原付」に該当する電動キックボードは、16歳以上は免許不要で公道走行が可能となります。新しいルールを確認し、安全・快適に利用しましょう。
経済産業省ホームページ特定小型原動機付自転車(いわゆるキックボード等)について
チラシ「ルールを守って電動キックボードに乗ろう」(経済産業省ホームページより)
チラシ「特定小型原動機付自転車ってなに?」(経済産業省ホームページより)
令和5年7月1日新設 「特定原付」とは?
1~6を満たしていない場合、形状が電動キックボードでも一般原動機付自転車等に分類され、車両区分に応じた交通ルールが適用されます(運転免許が必要など)。
「特定原付」の新しいルールとは?
【車道や自転車道を走ろう】
車道と歩道または路側帯の区別があるところでは車道(もしくは自転車道)を走行します。
信号や標識・標示を必ず確認し交通ルールを守りましょう。
交差点での右折は二段階です。
【歩道通行は例外】
「特定原付」のうち、最高速度を時速6km以下に切り替え、最高速度表示灯を点滅させた「特例特定原付」のみ、標識等により自転車が通行可能な歩道(標識等で特定原付の通行が禁止される場合は除く)に限り走行できます。
歩道は歩行者優先です。
【安全な車両に乗ろう】
道路運送車両法上の保安基準に適合した車両であることを、性能等確認済シールなどで確認しましょう。
※個人所有とシェアリングで交通ルールに差はありません。
北海道警察ホームページ特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)
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