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自転車のながら運転や、酒気帯び運転への罰則を新設した改正道路交通法が、令和6年11月1日に施行されました。
スマートフォンを操作しながらの自転車乗車や酒気帯び運転が危険行為に含まれます。
自転車に乗りながら携帯電話を使うことは禁止、最大1年以下の懲役、または30万円以下の罰金が科されます。また、自転車の酒気帯び運転の罰則も強化され、3年以下の懲役、または50万円以下の罰金が科されます。
(関連リンク/政府広報オンライン)
▶2024年11月自転車の「ながらスマホ」が罰則強化!「酒気帯び運転」は新たに罰則対象に!
令和6年5月24日、自転車に反則金を適用する改正道路交通法が、公布されました。公布日から2年以内に施行される予定で、反則金等の詳細は今後政令で定められる予定です。
※参考・原付車の「ながら運転」反則金
また、次のような場合も今後罰則化されます。
(罰則化される違反行為の例)
・例外的に歩道を通行できる場合でも徐行などをしないこと
・信号無視
・一時不停止
・右側通行などの通行区分違反
・ブレーキが利かない自転車に乗ること
警察庁によると、自転車の「ながら運転」による死亡や重傷事故などは、増加傾向にあるとのことです。この問題の深刻さを改めて認識し、自転車の安全利用に努めましょう。
イヤホンを使用しての運転は現在も運転者の遵守事項として定められているものですが、今後、反則金を適用した取締りが予定されています。
現状では「安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で、車両を運転しないこと。」とされていますが、取締りの判断等に関しましては、お住まいの地域の警察署などにお問い合わせください。
札幌市では、厳罰化される自転車ルールの取締り対象事例など、自転車の交通ルールとマナーを説明する「出前講座」を実施しています。
・講座番号07-11 交通安全~自転車のルールとマナーを考えよう~(お申込み方法などは、こちらから)
令和6年度第1回市民意識調査を実施し、自転車利用についての主なアンケート結果は、次のとおりでした。(全てのアンケート結果はこちら)
・ 「自転車は車道の左側を走る」87.2%
・ 「自転車で歩道を走る時は歩行者が優先」82.4%
・ 「自転車利用者が自転車乗車用ヘルメットの着用に努めなければならない」81.6%
別の設問で「自転車で歩道を走行するとき、歩行者がいるときは減速する」という方が9割を超えましたが、歩行者からは自転車に「もっと減速してほしい」「もっと配慮してほしい」という声が多い結果となりました。
歩道は、歩行者が優先です。自転車で歩道を走行するときは、歩行者に配慮し、ゆっくり走行しましょう!
自転車は環境にもやさしく、身近な交通手段として注目が集まり、利用者が増加していますが、それにつれて自転車の事故やルール・マナーに関するトラブルも増えてきています。
自転車は被害者にも加害者にもなりうる乗り物です。自転車に乗るときのルール、マナー、責任を「セーフティ自転車ライダーのススメ!」で再確認してみてください。
また、ご家庭でのお子さんに対する交通安全教育や、学校等での児童生徒への交通安全教育等にも活用していただければ幸いです。
【冊子ダウンロード】
自転車は「車道走行が原則。歩道は例外」ですが、実際には多くの自転車が、歩道上の歩行者の間を縫うように走行しています。歩道はあくまでも歩行者のための道で「歩行者が優先」です。
札幌市では、歩道は歩行者が優先という意識を広めるため、今年度も6月から10月の期間に週2・3日程度、「さっぽろ自転車押し歩きキャンペーン」を実施しました。この取組は、自転車押し歩き地区を通行する市民の皆様に、歩道上での自転車押し歩きを呼びかけ、歩行者との接触事故防止を図るとともに、自転車の正しい利用方法に関心を持ってもらうことを目的に行いました。
キャンペーン期間中のみならず、歩行者の皆様の安全を確保するためにも、人通りの多い歩道上などでは自転車の「押し歩き」にご協力をお願いいたします。
さっぽろ自転車押し歩きキャンペーンの様子
自転車の押し歩きを特にお願いするため、歩行者と自転車の交通量がともに多い、札幌駅前通の大通~南4条までの両側歩道上を「押し歩き地区」と位置付けています。
多くの市民が歩道上の自転車に恐怖を感じていることや、歩道上での自転車押し歩きに賛成であることが判明しています。平成25年度自転車押し歩き社会実験でのアンケートでは、歩行者の約95%が「押し歩き」に賛成しているという結果が出ています。
自転車押し歩きの取組を広く周知するため、札幌出身のシンガーソングライター「LOVERSSOUL」さんに、イメージソング「自転車と君の隣」を作製いただきました。イメージソングは本市の自転車のルール・マナー向上を目的に活用いたします。
YouTube版はこちらをご覧ください(スマートフォンの方はこちらから)。
改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。
「自転車ヘルメット普及促進モニター事業」は、市内中心部において自転車を利用している市民にヘルメットを配付し、着用者が増加することにより「みんなかぶり始めている」「自分もかぶろう」という機運を醸成することを目的として実施したものです。
(モニター募集は終了しています)
札幌市内中心部の札幌市有料駐輪場の利用者の中からアンケートに協力いただける方を対象に、抽選で100名の方に自転車ヘルメットを配付することとし、令和6年4月末の締切までに約370人からの応募がありました。(ヘルメットは、当選した100人の方に6月下旬より配付しています。)
アンケートは、令和5年6月に実施した市民意識調査のアンケート項目をベースとして、自転車の安全利用やヘルメットの着用状況等を調査することとし、令和6年秋に実施する予定です。
本事業では協力団体の支援を受けて自転車ヘルメットを配付。天野副市長より協力団体に感謝状を贈呈しました。
贈呈式にご参加いただいた協力団体の皆様と配布したヘルメット
写真左から(写真中央は天野副市長)
公益社団法人北海道交通安全推進委員会 筆頭副会長兼事務局長 甲谷 恵氏
一般社団法人北海道指定自動車教習所協会 専務理事 櫻庭 英樹氏
一般社団法人札幌地区自家用自動車協会 専務理事 辻澤 英隆氏
一般社団法人日本自動車販売協会連合会札幌支部 総務部長 齋藤 正彦氏
平成27年6月1日に改正道路交通法が施行され、自転車運転中に特定の危険行為(信号無視、一時不停止、酒酔い運転、妨害運転等の15類型)を3年以内に2回以上繰り返した者に、都道府県公安委員会から自転車運転者講習の受講が命じられるようになりました。
詳しくは下記のパンフレットをご覧ください。
(PDF:1,402KB) | (PDF:563KB) |
自転車運転者講習リーフレット表面(左)と裏面(右)