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子どもの権利条例は、日本国憲法や1989年に国連で採択された子どもの権利条約(正式名称:児童の権利に関する条約)が保障する子どもの権利を、より具体的に分かりやすく定めるとともに、それを保障するための大人の役割や札幌市の取組について定めています。
札幌市では、子どもの権利条約を日本が批准したことをふまえ、条約の理念の普及啓発に努めるとともに、子どもの健やかな成長を支える様々な施策を進めてきました。
こうした施策を、札幌の実態に即した形で総合的に推進し、条約の理念をもとに、将来に渡り、市民と市が一体となって子どもの権利を大切にするという姿勢を、自治体の法である条例として明らかにするべきであると考えました。
条例に基づく救済機関の相談方法などについては、子どもアシストセンターのページへ
子どもの権利条例は、平成20年11月7日に制定し、平成21年4月1日から施行となりました。なお、条例の制定にあたっては、市議会において付帯決議がなされています。
条文解説では、子どもの権利条例の解釈や運用などについて、逐条で解説しているほか、子どもの権利についてのQ&Aを掲載しています。
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