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更新日:2016年12月14日

協同組合等共同施設助成金

協同組合の方へ(協同組合等共同施設助成金)

札幌市では、中小企業者の方の健全な発展と本市産業の振興を図るために、協同組合等が、生産性の向上や労働環境の改善、従業員の福利厚生、従業員の認定職業訓練(職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく認定を得たもの。)に資する目的で下記の共同施設等を設置したときに助成をします。

協同組合等共同施設助成金

助成対象者

以下1から3のいずれかに該当する協同組合等とします。
1.中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に定める事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合及び商工組合連合会
2.商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条第1項に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
3.生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)第3条に規定する生活衛生同業組合

協同組合等の要件

以下1から4の全てを満たすものとします。
1.当該協同組合等の事業が活発に行われていること
2.当該協同組合等の経済的基礎が強固であること
3.当該協同組合等が組合員全体の利益を図るよう運営されていること
4.当該組合員の4分の3以上が本市に住所又は事業所を有していること

助成対象施設等

以下1から4のいずれかに該当する共同施設等とします。

1.生産、加工、販売、購買、保管、運送及び検査に関する共同施設
共同生産工場、共同修理工場、共同加工工場、共同小売店舗、共同購買施設、共同展示場、共同倉庫、配送センター、共同受電施設、共同検査施設
2.福利厚生に関する共同施設
組合員食堂、休憩室、売店、理容施設、体育施設、保養施設
3.経営及び技術の改善向上または教育及び情報の提供に関する共同施設
製品開発・デザイン開発・技術開発等に係る研究施設、教育及び研修に係る施設、認定職業訓練のための施設、調査及び情報の提供に係る施設
(※固定資産税が非課税扱いとなる組合事務所は対象となりません)
4.上記1から3の共同施設に設置する附帯設備

共同施設等の要件

以下の1から3の全てを満たすものとします。
1.当該施設を利用する組合員の数が総組合員数の2分の1以上であること
2.当該施設に係る1組合員の利用割合が原則として2分の1未満であること
3.耐火建築物及び簡易耐火建築物であることのほか、建物の種類に応じた関係法令の定める用途及び構造等を備えるものであること
(注)助成対象施設等について本市から別の補助金等の交付を受けている場合は、適用除外とします。

助成金額

基礎額の100分の20以内の金額で、限度額200万円(建物部分と附帯設備の合計金額)

※基礎額の算定方法
建物部分については、延べ床面積に市長が決定した1平方メートル当たりの固定資産評価額を乗じた額。
(注)延べ床面積には、固定資産税の非課税部分は含みません。
附帯設備については、当該設備の取得に要した価格。ただし100万円以上のもの
(注)設備は、地方税法第341条で定める償却資産とします。

申請手続き等

申請に当たっては、以下の書類をご提出いただきます。
1.申請書(様式あり)
2.周辺見取図
3.計画図面
4.事業計画書(様式あり)
5.組合事業の概要(定款)
6.今後の施設利用計画(3事業年度分)
7.申請事業を含めた全事業の事業別運営計画(3事業年度分)
8.申請施設投資額明細書(様式あり)
9.組合事業の決算書(3事業年度分)
10.設置(工事)費用の見積書・契約書・領収書・工事契約書等の写し
11.建築基準法第7条第5項の規定による検査済証(写)(建築物以外の設備を設置した場合は不要です)
12.法人市民税納税証明(過去3年分)など
なお、原則として、施設設置予定年度の前年度の9月までに、仮申請書を提出していただきます。

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局産業振興部産業振興課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎15階

電話番号:011-211-2392

ファクス番号:011-218-5130