ホーム > 観光・産業・ビジネス > さっぽろの農業 > 札幌市農業委員会 > 耕作目的での農地の権利移動(売買・貸借・贈与など)
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農地を耕作するために売買、貸借する場合は、「農地法第3条」又は「農業経営基盤強化促進法」による手続きが必要です。これらの手続きを行わない農地の権利移動は無効とされます。
なお、一般的な相続の場合は、この手続きは不要です(届出が必要になります)。
農地法第3条により、農地の権利(所有権・賃借権等)を得ようとする場合は、農業委員会の許可が必要です。
以下のいずれかに該当する場合は、許可されません。
※農地法の一部改正に伴い、農地の権利取得にあたっての下限面積要件は廃止されました。
◎相談・申請について
◎標準処理期間について
札幌市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可までの標準処理期間を以下のように定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。
根拠法令 | 許認可等の種類 | 標準処理期間 |
農地法第3条第1項 | 農地又は採草放牧地の権利移動の許可 | 4週間 |
※賃借料については、貸主、借主双方の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)
※農地法第3条の許可に基づき設定された賃貸借で期間の定めのあるものは、両者による解約の合意等がない限り、期間満了と同時に従前と同一の条件でさらに賃貸借契約をした(法定更新した)ものとみなされ、賃貸借関係が継続します。
農地法第3条申請様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)
旧農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等は、規模拡大を希望する農家への農地の利用集積を促進するため、市が仲立ちして農地の権利設定や権利移動を行うもので、農地法上の統制を緩和し、貸しやすく借りやすい制度です。
※農用地区域内農地の新規の賃借については、貸し手と借り手の双方が「農地流動化奨励金」の交付対象となる場合があります。
対象となる土地 | 原則として市街化調整区域にある農地 |
権利の種類 | 利用権(賃借権、使用貸借権等)及び所有権 |
貸借の期間 | 原則として3年以上 |
賃借料 | 貸主、借主双方の話し合いで決めます(賃借料情報を参考にしてください)。 |
借り手の要件 |
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買い手の要件 |
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制度の詳細、手続きについては農業委員会事務局にご相談ください。
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