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更新日:2022年3月30日

農業者年金

1.業に従事する方なら広く加入できます

【加入条件】

  1. 年齢60歳未満(令和4年5月から加入可能年齢が65歳未満に引き上げられます。)
  2. 国民年金第1号加入者
  3. 年間60日以上農業に従事する方

2.定拠出型で長期に安定した制度です

来の年金受給に必要な原資をあらかじめ自分で積み立てます。
れが運用されて受給額が決まるので、加入者数や受給者数に影響されない少子高齢化に強い年金です。

3.険料を自由に決められます

分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。
額2万円から最高6万7千円まで、1,000円単位で自由に決められるので、農業経営状況に応じていつでも見直すことができます。
 35歳未満で認定農業者に該当しない等一定の要件を満たす方は、1万円からでも通常加入できます。

4.的年金ならではの税制面でも大きなメリットがあります

険料は、全額所得税の社会保険料控除の対象となります。
間の個人年金の場合は、控除額の上限は5万円です。

5.80歳までの保証がついた終身年金です

金は生涯支給されます。
に、受給者が80歳前になくなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受取れるはずであった農業者老齢年金が、死亡一時金として遺族に支給されます。

6.の助成があります

次の条件をすべて満たす方は、保険料の一部につき国庫補助を受けることができます。
 ※対象は、月額保険料2万円の方のみです。

【条件】

  1. 60歳までに保険料の納付期間が20年以上見込まれること
  2. 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下であること
  3. 次の表のいずれかに該当すること
保険料の助成額
区分 必要な要件 国庫補助額
35歳未満 35歳以上

1

認定農業者かつ青色申告者である経営主 助成10,000円
自己負担10,000円
助成6,000円
自己負担14,000円
2 認定就農者かつ青色申告者である経営主

3

区分1又は2の方と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、直系卑属

4

認定農業者又は青色申告者のいずれか一方を満たす方で、3年以内に両方を満たすことを約束した方 助成6,000円
自己負担14,000円
助成4,000円
自己負担16,000円

5

1又は2の要件を満たしていない方の直系卑属であり、かつ35歳未満の後継者で35歳まで(25歳未満の方は10年以内)に1の要件を満たすことを約束した方

 

詳しくは農業者年金基金のホームページをご覧ください。

問い合わせ、お申し込みは農業委員会事務局もしくはお近くのJA(農協)へ。

このページについてのお問い合わせ

札幌市経済観光局農政部農業委員会担当課(農業委員会事務局)

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎7階

電話番号:011-211-3636

ファクス番号:011-218-5132