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農地法では、農地の所有者等には農地を農業上適正かつ効率的に利用する責務があること、また、農業委員会は毎年1回、管内の農地の利用状況について調査を行うことが、それぞれ規定されています。
例年6月から9月まで、各地区を担当する農地利用最適化推進委員と事務局職員が現地調査を行います。
市内の各農地を見回り、農地が遊休化しているか否かの調査を実施します。
状況により、農地への立ち入りや、権利をお持ちの方への聞き取り等を行う場合があります。