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農地を住宅敷地、駐車場、資材置場等、農地以外のものにすることを「農地の転用」といい、許可又は届出が必要になります。
原則として、北海道知事の許可を受けなければ転用はできません。申請から許可まで時間がかかりますのでお早めにご相談ください。
農地法 |
許可が必要な場合 |
申請者 |
許可権者 |
---|---|---|---|
第4条 |
農地の所有者が自ら転用しようとする場合 |
転用を行う者 |
北海道知事 |
第5条 |
農地を転用するために売買、貸借等をする場合 |
売(貸)主(農地所有者) |
届出受理通知は、原則として提出のあった日から1週間以内にお渡しいたします。
農地法 |
届出が必要な場合 |
届出者 |
届出先 |
---|---|---|---|
第4条 |
農地の所有者が自ら転用しようとする場合 |
転用を行う者 |
札幌市農業委員会 |
第5条 |
農地を転用するために売買、貸借等をする場合 |
売(貸)主(農地所有者) |
農地法第4条届出様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)
農地法第5条届出様式(札幌市申請書・届出書ダウンロードサービスのページ)
許可の基準には、立地基準と一般基準があります。
農地区分 |
許可基準 |
|
---|---|---|
農用地区域 |
農業振興地域の整備に関する法律に基づいて、札幌市が指定した区域 |
原則不許可 |
甲種農地 |
特に良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可 |
第1種農地 |
良好な営農条件を備えている農地 |
原則不許可 |
第2種農地 |
農用地区域内農地、甲種、第1種、第3種農地以外の農地 |
申請地に代えて周辺の他の土地に立地することができない場合等には許可 |
第3種農地 |
市街地の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地 |
原則許可 |
※転用を予定している農地がいずれの農地区分に該当するかは、農業委員会へご相談ください。
立地基準を満たす場合でも一般基準を満たさない場合は許可になりません。
事業の確実性 |
・必要な資力、信用があると認められること など |
被害防除 |
・土砂の流出、崩壊等災害を発生させるおそれのないこと |
農業委員会では、農地の利用状況を把握するとともに、無断転用を防止するため農業委員や農地利用最適化推進委員による農地パトロールを行っています。
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