ホーム > 観光・産業・ビジネス > さっぽろの農業 > 札幌市農業委員会 > 農業委員会の概要
ここから本文です。
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置される合議体の行政委員会です。
区域内の農地面積が北海道にあっては800ヘクタールを超える、都府県にあっては200ヘクタールを超える市町村に農業委員会を置くこととされています。
なお、本市では、昭和47年に政令指定都市へ移行後、中央区を除く6区に農業委員会を設置していましたが、昭和55年の「農業委員会等に関する法律」の改正により、昭和59年6月に統合し、現在に至っています。
農業委員会は、農業者の代表で構成する行政委員会です。農地の権利調整や転用、遊休農地対策等を進めたり、北海道農業会議を通じ農業・農業者に関する課題について国などに要望するなどの活動を行っています。
農業委員は、農業委員会の総会における農地の権利移動や転用に係る許可等の審議及び決定、農業者からの相談対応及び農業者への助言指導等の業務を担っており、推薦、公募の実施に基づき、市長が議会の同意を得て任命し、現在11人の委員で構成されています。
委員の任期は3年で、現在の委員の任期は、令和2年6月24日から令和5年6月23日までとなっております。
農地利用最適化推進委員は、農地等の利用の最適化(担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進)の推進のため、農地の利用状況調査や、農業委員会の総会における活動報告等の業務を担っており、推薦、公募の実施に基づき、農業委員会が委嘱しています。
現在の農地利用最適化推進委員の任期は、令和2年6月24日から令和5年6月23日までとなっており、定数及び担当区域ごとの内訳は下表のとおりです。
担当区域 | 定数17人 |
第1地区(北区) | 5人 |
第2地区(東区) | 3人 |
第3地区(白石区・厚別区・豊平区・清田区) | 3人 |
第4地区(南区) | 4人 |
第5地区(中央区・西区・手稲区) | 2人 |
農業委員会の事務を補助するため事務局が置かれており、事務局長以下10人の職員を配置しています。
このページについてのお問い合わせ
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.