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医療的ケアを要する者の積極的な受入れを促進する観点から、「夜勤又は宿直の看護職員の配置」を行う場合について評価する新たな区分が設けられます。
【現行】
夜間看護体制加算 10単位/日
【改定後】
夜間看護体制加算(Ⅰ) 18単位/日(新設)
夜間看護体制加算(Ⅱ) 9単位/日(変更)
【算定要件】
<夜間看護体制加算(Ⅰ)>
<夜間看護体制加算(Ⅱ)>
現行の夜間看護体制加算の算定要件と同様。
特定施設入居者生活介護における夜間看護体制の強化(PDF:679KB)
医療的ケアを要する者の範囲に尿道カテーテル留置、在宅酸素療法及びインスリン注射を実施している状態の物を追加する見直しが行われます。
特定施設入居者生活介護における医療的ケアの推進に向けた入居継続支援加算の見直し(PDF:682KB)
高齢者施設等内で対応可能な医療の範囲を超えた場合に、協力医療機関との連携の下で適切な対応が行われるよう、在宅医療を担う医療機関や在宅医療を支援する地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するための見直しが行われます。
医療機関連携加算について、定期的な会議において入居者の現病歴等の情報共有を行うよう見直しが行われます。
【現行】
医療機関連携加算 80単位/月
【改定後】
協力医療機関連携加算
協力医療機関が(1)下記1、2の要件を満たす場合 100単位/月(変更)
(2)それ以外の場合 40単位/月(変更)
(協力医療機関の要件)
【算定要件】
協力医療機関との間で、入居者の同意を得て、当該入居者の病歴等の情報を共有する会議を定期的に開催していること。
※会議出席者の職種は問われませんが、入所者の病歴その他健康に関する情報を説明でき、急変時等における協力医療機関との対応を確認できる者が出席する必要があります。
入居者が医療機関へ退所した際、生活支援上の留意点等の情報提供を行うことを評価する新たな加算が創設されます。
退居時情報提供加算 250単位/回(新設)
【算定要件】
医療機関へ退所する入居者について、退所後の医療機関に対して入居者を紹介する際、入居者の同意を得て当該入居者の心身の状況、生活歴等を示す情報を提供した場合に、入居者1人につき1回に限り算定する。
施設内で感染者が発生した場合に、感染者の対応を行う医療機関との連携の上で施設内で感染者の療養を行うことや、他の入居者への感染拡大を防止することが求められることから、以下を評価する新たな加算が設けられます。
【現行】
なし
【改定後】
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ) 10単位/月(新設)
高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ) 5単位/月(新設)
【算定要件】
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅰ)>
<高齢者施設等感染対策向上加算(Ⅱ)>
【留意事項】
※第二種協定指定医療機関である医療機関については、北海道厚生局のホームページにて確認してください(受理番号に感染対策1、感染対策2、感染対策3、外来感染の記載がある医療機関が該当します。)。
高齢者施設等における感染症対応力の向上(PDF:681KB)
新興感染症のパンデミック発生時等において、施設内で感染した高齢者に対して必要な医療やケアを提供する観点や、感染拡大に伴う病床ひっ迫を避ける観点から、必要な感染対策や医療機関との連携体制を確保した上で感染した高齢者を施設内で療養を行うことを新たに評価する加算が設けられます。
【現行】
なし
【改定後】
新興感染症等施設療養費 240単位/日(新設)
【算定要件】
入居者が別に厚生労働大臣が定める感染症に感染した場合に相談対応、診療、入院調整等を行う医療機関を確保し、かつ、当該感染症に感染した入居者に対し、適切な感染対策を行った上で、該当する介護サービスを行った場合に、1月に1回、連続する5日を限度として算定する。
※現時点では指定されている感染症はありません。
新興感染症の発生時等の医療機関との連携について、協力医療機関が協定締結医療機関である場合、新興感染症発生時等の対応について協議を行うことが義務づけられます。
新興感染症発生時等の対応を行う医療機関との連携(PDF:677KB)
全ての特定施設入居者生活介護において口腔衛生管理体制を確保するよう促すとともに、入居者の状態に応じた適切な口腔衛生管理を求める観点から、口腔衛生管理体制加算を廃止し、同加算の算定要件の取組を一定緩和した上で、基本サービスとして行うこととなります。3年間の経過措置期間が設けられます。
【現行】
口腔衛生管理体制加算 30単位/月
【改定後】
廃止
特定施設入居者生活介護における口腔衛生管理の強化(PDF:712KB)
科学的介護推進体制加算について、質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から算定要件について以下の見直しが行われています。
※令和6年度初回の提出は前回提出から6か月以内に少なくとも1回、それ以降は3か月後までに少なくとも1回データ提出を行う必要があります。
ADL維持等加算について、初回の要介護認定があった月から起算して12月以内である者の場合や他の施設や事業所が提供するリハビリテーションを併用している利用者の場合のADL利得の計算方法の簡素化が行われます。
また、ADL維持等加算(Ⅱ)におけるADL利得の要件について、「2以上」としていたものが「3以上」と見直されます。
※令和5年4月以降が評価対象期間の始期となっている場合は、上記基準が適用されます(令和6年度最初の加算算定より適用)。
アウトカム評価の充実のためのADL維持等加算の見直し(PDF:680KB)
現行の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化されます。
令和6年度末までの経過措置期間が設けられ、経過措置期間中は、現行の3加算の取得状況に基づく加算率を維持した上で、今般の改定による加算率の引上げを受けることができるようにすることなどの激変緩和措置が講じられます。
事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置が義務付けられます。3年間の経過措置が設けられます。
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け(PDF:676KB)
見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算が設けられます。
【現行】
なし
【改定後】
生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月(新設)
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) 10単位/月(新設)
【算定要件】
<生産性向上推進体制加算(Ⅰ)>
<生産性向上推進体制加算(Ⅱ)>
【留意事項】
※業務改善の取組による効果を示すデータ等について
※見守り機器等のテクノロジーの要件
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進(PDF:1,359KB)
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会において、生産性向上の取組に当たって必要な安全対策について検討した上で、見守り機器の複数活用及び職員間の適切な役割分担等により、介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減が行われていると認められる特定施設について、人員基準の特例的な柔軟化が認められます。
<現行>
利用者3(要支援の場合は10):介護職員(+看護職員)1
<改定後(特例的な基準の新設)>
利用者3(要支援の場合は10):介護職員(+看護職員)0.9
<要件>
※安全対策の具体的な要件
①職員に対する十分な休憩時間の確保等の勤務・雇用条件への配慮
②緊急時の体制整備(近隣在住職員を中心とした緊急参集要員の確保等)
③機器の不具合の定期チェックの実施(メーカーとの連携を含む)
④職員に対する必要な教育の実施
⑤訪室が必要な利用者に対する訪室の個別実施
<留意事項>
生産性向上に先進的に取り組む特定施設における人員配置基準の特例的な柔軟化(PDF:1,359KB)
就労開始から6月未満の外国人介護職員については、原則人員配置基準への算入が認められていませんでしたが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いの見直しが行われます。
なお、外国人介護職員に対しては、人員配置基準への算入の有無にかかわらず、研修又は実習のための指導職員の配置や、計画に基づく技能等の習得や学習への配慮など、法令に基づき、受入れ施設において適切な指導及び支援体制の確保が必要となります。
【算定要件】
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し(PDF:833KB)
改定内容は以下のとおりとなります。全サービス共通の改定点等、上記以外の基準等の改定点についても、関係基準等を通読し、必ずご確認願います。
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