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<主な改定事項>
(ページ内リンク)
・業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入 ※特定福祉用具販売を除く
・高齢者虐待防止の推進 ※特定福祉用具販売を除く
・身体的拘束等の適正化の推進
・一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入
・モニタリング実施時期の明確化
・モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付
・福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応
<報酬改定に関するQ&A>
Vol.1(R6.3.15)問98~105(PDF:482KB)、問112~113(PDF:447KB)
Vol.5(R6.4.30)問3~10(PDF:471KB)
感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスを継続的に提供できる体制を構築するため、業務継続に向けた計画の策定の徹底を求める観点から、感染症若しくは災害のいずれか又は両方の業務継続計画が未策定の場合、基本報酬を減算する。
※福祉用具貸与について、令和3年度介護報酬改定において感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備が義務付けられてから間もないこと及び非常災害に関する具体的計画の策定が求められていないことを踏まえ、令和7年3月31日までの間、これらの計画の策定を行っていない場合であっても、減算を適用しない。
※福祉用具販売は除く
業務継続計画未策定事業所に対する減算の導入(PDF:684KB)
利用者の人権の擁護、虐待の防止等をより推進する観点から、全ての介護サービス事業者(居宅療養管理指導及び福祉用具販売を除く。)について、虐待の発生又はその再発を防止するための措置(虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者を定めること)が講じられていない場合に、基本報酬を減算する。その際、福祉用具貸与については、そのサービス提供の態様が他サービスと異なること等を踏まえ、3年間の経過措置期間を設けることとする。
※福祉用具販売は除く
高齢者虐待防止の推進(高齢者虐待防止措置未実施減算)(PDF:680KB)
【新設】
高齢者虐待防止措置未実施減算 所定の単位数の100分の1に相当する単位数を減算
【算定要件】
虐待の発生又はその再発を防止するための以下の措置が講じられていない場合
・虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等の活用可能)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること。
・虐待の防止のための指針を整備すること。
・従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
・上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
福祉用具貸与、福祉用具販売について、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととし、身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録することを義務づける。
【基準】
福祉用具貸与、福祉用具販売の運営基準に以下を規定する。
・利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこと。
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならないこと。
利用者の過度な負担を軽減しつつ、制度の持続可能性の確保を図るとともに、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、一部の福祉用具について貸与と販売の選択制を導入する。
具体的には、要介護度に関係なく給付が可能な福祉用具のうち、比較的廉価で、購入した方が利用者の負担が抑えられる者の割合が相対的に高い、固定用スロープ、歩行器(歩行車を除く)、単点杖(松葉づえを除く)及び多点杖を対象とする。
一部の福祉用具に係る貸与と販売の選択制の導入(PDF:931KB)
介護保険の給付対象となる福祉用具及び住宅改修の取扱いについて(平成12年1月31日老企第34号)(抄)(PDF:80KB)
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、貸与と販売の選択制の導入に伴い、以下の対応を行う。
ア 選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員が、福祉用具貸与又は福祉用具販売のいずれかを利用者が選択できることについて、利用者等に対し、メリット及びデメリットを含め十分説明を行うこととするとともに、利用者の選択に当たって必要な情報を提供すること及び医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ、提案を行うこととする。
イ 福祉用具貸与について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、利用開始後6月以内に少なくとも1回モニタリングを行い、貸与継続の必要性について検討を行うこととする。
ウ 福祉用具販売について、選択制の対象福祉用具の提供に当たっては、福祉用具専門相談員が、福祉用具販売計画の作成後、当該計画における目標の達成状況を確認することとする。また、利用者等からの要請等に応じて、販売した福祉用具の使用状況を確認するよう努めるとともに、必要な場合は、使用方法の指導、修理等(メンテナンス)を行うよう努めることとする。
【貸与と販売の選択に伴う判断体制・プロセス】
〇選択制の対象福祉用具の提供に当たり、福祉用具専門相談員又は介護支援専門員は、利用者に対し、以下の対応を行う。
・貸与と販売のいずれかを利用者が選択できることの説明
・利用者の選択に当たって必要な情報の提供
・医師や専門職の意見、利用者の身体状況等を踏まえ提案
【貸与・販売後のモニタリングやメンテナンス等】
<貸与後>
・利用開始後少なくとも6月以内に一度モニタリングを実施し、貸与継続の必要性を検討
<販売後>
・福祉用具販売計画の目標の達成状況を確認
・利用者等からの要請等に応じて、福祉用具の使用状況を確認し、必要な場合は、使用方法の指導や修理等を行うよう努める
・商品不具合時の連絡先を情報提供
福祉用具貸与のモニタリングを適切に実施し、サービスの質の向上を図る観点から、福祉用具貸与計画の記載事項にモニタリングの実施時期を追加する。
<改定後>
福祉用具専門相談員は、利用者の希望、心身の状況及びその置かれている環境を踏まえ、指定福祉用具貸与の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリング)を行う時期等を記載した福祉用具貸与計画を作成しなければならない。
福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全を確保する観点から、福祉用具専門相談員が、モニタリングの結果を記録し、その記録を介護支援専門員に交付することを義務づける。
モニタリング結果の記録及び介護支援専門員への交付(PDF:678KB)
<改定後>
福祉用具専門相談員は、福祉用具貸与計画の作成後、当該福祉用具貸与計画の実施状況の把握(モニタリン
グ)を行うものとする。
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を記録し、当該記録をサービスの提供に係る居宅サービス計画を作成した指定居宅介護支援事業者に報告しなければならない。
福祉用具専門相談員は、モニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて当該福祉用具貸与計画の変更を行うものとする。
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において取りまとめられた対応の方向性を踏まえ、福祉用具の安全利用の促進、サービスの質の向上及び給付の適正化の観点から、福祉用具に係る事故情報のインターネット公表、福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し、介護保険における福祉用具の選定の判断基準の見直しや自治体向けの点検マニュアルの作成等の対応を行う。
福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会を踏まえた対応(PDF:705KB)
介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会において、福祉用具の適時・適切な利用、利用者の安全性の確保、保険給付の適正化等の観点から、福祉用具の貸与・販売種目のあり方や福祉用具貸与・販売に関する諸課題について検討を行い、対応の方向性が取りまとめられた。これを踏まえ、必要な対応を行う。
<介護保険制度における福祉用具貸与・販売種目のあり方検討会取りまとめ(概要)>
○ 安全な利用の促進
・福祉用具貸与事業所向けの「事故報告様式」及び「利用安全の手引き」の活用促進
・福祉用具の事故及びヒヤリ・ハット情報に関するインターネット上での公表等
○ サービスの質の向上
・福祉用具専門相談員指定講習カリキュラムの見直し
・現に従事している福祉用具専門相談員に対する研修機会及びPDCAの適切な実践に関する周知徹底等
○ 給付の適正化
・「介護保険における福祉用具の選定の判断基準」の見直し(新たな福祉用具の追加、医療職を含む多職種や自治体職員等の幅広い関係者で共有できる内容とする観点からの見直し)
・自治体職員等によるチェック体制の充実・強化を図るための自治体向け点検マニュアルの作成等
【事務連絡】福祉用具の安全な利用の促進について(R6.3.21)(PDF:140KB)
【事務連絡】福祉用具のサービス提供におけるPDCAの適切な実践等について(R6.3.21)(PDF:183KB)
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