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更新日:2024年5月1日

看護小規模多機能型居宅介護

<主な改定事項>

(ページ内リンク)

総合マネジメント体制強化加算の見直し
専門性の高い看護師による訪問看護の評価
看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進
訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し
身体的拘束等の適正化の推進
認知症対応力の強化
科学的介護推進体制加算の見直し
アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し
アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化
利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け
介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進
外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し
看護小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し
看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化

<基本報酬>

基本報酬(PDF:677KB)

  総合マネジメント体制強化加算の見直し 

看護小規模多機能型居宅介護が、地域包括ケアシステムの担い手として、より地域に開かれた拠点となり、認知症対応を含む様々な機能を発揮することにより、地域の多様な主体とともに利用者を支える仕組みづくりを促進する観点から、総合マネジメント体制強化加算について、地域包括ケアの推進と地域共生社会の実現に資する取組を評価する新たな区分を設ける。なお、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から評価の見直しを行う。

総合マネジメント体制強化加算の見直し(PDF:1,358KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問145~147(PDF:403KB)

地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙5抜粋)(PDF:659KB)

【現行】

 総合マネジメント体制強化加算 1,000単位/月

【改定後】

 総合マネジメント体制強化加算(Ⅰ)1,200単位/月(新設)

               (Ⅱ) 800単位/月(変更)

【算定要件】

上記PDF(Q&A、実施上の留意事項)や「(別紙42)総合マネジメント体制強化加算に係る届出書」で確認願います。

 専門性の高い看護師による訪問看護の評価

医療ニーズの高い訪問看護利用者が増える中で、適切かつより質の高い訪問看護を提供する観点から、専門性の高い看護師が指定看護小規模多機能型居宅介護の実施に関する計画的な管理を行うことを評価する新たな加算を設ける。

専門性の高い看護師による訪問看護の評価(PDF:679KB)

地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙5抜粋)(PDF:1,662KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問38~41(PDF:409KB)

【新設】

 専門管理加算 250単位/月

【算定要件】

イ 緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門ケア及び人工膀胱ケアに係る専門の研修を受けた看護師が計画的な管理を行った場合
・悪性腫瘍の鎮痛療法又は化学療法を行っている利用者
・真皮を越える褥瘡の状態にある利用者
・人工肛門又は人工膀胱を造設している者で管理が困難な利用者

ロ 特定行為研修を修了した看護師が計画的な管理を行った場合
・診療報酬における手順書加算を算定する利用者

※対象の特定行為
気管カニューレの交換、胃ろうカテーテル若しくは腸ろうカテーテル又は胃ろうボタンの交換、膀胱ろうカテーテルの交換、褥瘡又は慢性創傷の治療における血流のない壊死組織の除去、創傷に対する陰圧閉鎖療法、持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、脱水症状に対する輸液による補正

 看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進

看護小規模多機能型居宅介護において、介護度によらず利用者ごとの利用頻度が幅広く、利用料や「通い・泊まり・訪問(看護・介護)」の各サービスの利用ニーズ有無等を理由に新規利用に至らないことがあることを踏まえ、利用者の柔軟な利用を促進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 当該登録者へのサービス提供回数が過少な場合は、基本報酬を減算する。
イ 緊急時訪問看護加算について、緊急時の宿泊サービスを必要に応じて提供する体制を評価する要件を追加する見直しを行う。

看護小規模多機能型居宅介護における柔軟なサービス利用の促進(PDF:681KB)

【算定要件】

<改定後>
イ 看護小規模多機能型居宅介護費(1月につき)
算定月における提供回数について、週平均1回に満たない場合、又は登録者(短期利用居宅介護費を算定する者を除く。)1人当たり平均回数が、週4回に満たない場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

<改定後>
ヲ 緊急時対応加算 774単位/月
利用者の同意を得て、利用者又はその家族等に対して当該基準により24時間連絡できる体制にあって、かつ、計画的に訪問することとなっていない緊急時における訪問及び計画的に宿泊することとなっていない緊急時における宿泊を必要に応じて行う体制にある場合(訪問については、訪問看護サービスを行う場合に限る。)には、1月につき所定単位数を加算する。

 訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し

介護保険の訪問看護等におけるターミナルケアの内容が医療保険におけるターミナルケアと同様であることを踏まえ、評価の見直しを行う。

訪問看護等におけるターミナルケア加算の見直し(PDF:677KB)

【現行】

 ターミナルケア加算 2,000単位/死亡月

【改定後】

 ターミナルケア加算 2,500単位/死亡月

 身体的拘束等の適正化の推進(身体拘束廃止未実施減算)

多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の開催等、指針の整備、研修の定期的な実施)を義務づける。また、身体的拘束等の適正化のための措置が講じられていない場合は、基本報酬を減算する。

その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。

身体的拘束等の適正化の推進(PDF:1,357KB)

【新設】

 身体拘束廃止未実施減算 所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算

【算定要件】

身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置が講じられていない場合
・身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること
・身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他従業者に周知徹底を図ること
・身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること
・介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること

 認知症対応力の強化(認知症加算)

看護小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の更なる強化を図る観点から、認知症加算について、新たに認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や認知症ケアの指導、研修等の実施を評価する新たな区分を設ける。その際、現行の加算区分については、新たな加算区分の取組を促進する観点から、評価の見直しを行う。

(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症対応力の強化(PDF:681KB)

地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙5抜粋)(PDF:326KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問17~23、26(PDF:1,255KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.3・R6.3.29)問4(PDF:160KB)

【現行】

 認知症加算(Ⅰ) 800単位/月

      (Ⅱ) 500単位/月

【改定後】

 認知症加算(Ⅰ) 920単位/月(新設)

      (Ⅱ) 890単位/月(新設)

      (Ⅲ) 760単位/月(変更)

      (Ⅳ) 460単位/月(変更)

【算定要件】

<認知症加算(Ⅰ)>(新設)
(1)認知症介護実践リーダー研修等修了者を認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者が20人未満の場合は1以上、20人以上の場合は1に、当該対象者の数が19を超えて10又は端数を増すごとに1を加えて得た数以上配置
(2)認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、専門的な認知症ケアを実施した場合
(3)当該事業所の従業者に対して、認知症ケアに関する留意事項の伝達又は技術的指導に係る会議を定期的に開催
(4)認知症介護指導者研修修了者を1名以上配置し、事業所全体の認知症ケアの指導等を実施
(5)介護職員、看護職員ごとの認知症ケアに関する研修計画を作成し、実施又は実施を予定

<認知症加算(Ⅱ)>(新設)
上記(Ⅰ)の(1)から(3)を満たしている場合

<認知症加算(Ⅲ)>(現行のⅠと同じ)
認知症高齢者の日常生活自立度Ⅲ以上の者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合

<認知症加算(Ⅳ)>(現行のⅠと同じ)
要介護状態区分が要介護2である者であって、認知症高齢者の日常生活自立度Ⅱに該当する者に対して、(看護)小規模多機能型居宅介護を行った場合

 科学的介護推進体制加算の見直し

質の高い情報の収集・分析を可能とし、入力負担を軽減し科学的介護を推進する観点から算定要件について以下の見直しを行う。

科学的介護推進体制加算の見直し(PDF:3,594KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問171~175(PDF:543KB)

ア 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。

イ LIFEへのデータ提出頻度について、少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。

ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

 アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し

排せつ支援加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 排せつ状態の改善等について評価に加え、尿道カテーテルの抜去についても新たに評価を行う。
イ 医師又は医師と連携した看護師による評価を少なくとも「6月に1回」から「3月に1回」に見直す。
ウ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
エ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

アウトカム評価の充実のための排せつ支援加算の見直し(PDF:534KB)

地域密着型(介護予防)サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(別紙5抜粋)(PDF:1,170KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.1・R6.3.15)問177(PDF:164KB)

【算定要件等】
○LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

<排せつ支援加算(Ⅰ)>
○以下の要件を満たすこと。
イ 排せつに介護を要する入所者等ごとに、要介護状態の軽減の見込みについて、医師又は医師と連携した看護師が施設入所時等に評価するとともに、少なくとも3月に1回、評価を行い、その評価結果等を厚生労働省に提出し、排せつ支援に当たって当該情報等を活用していること。
ロ イの評価の結果、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、医師、看護師、介護支援専門員等が共同して、排せつに介護を要する原因を分析し、それに基づいた支援計画を作成し、支援を継続して実施していること。
ハ イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者等ごとに支援計画を見直していること。

<排せつ支援加算(Ⅱ)>
○ 排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がないこと。
・又はおむつ使用ありから使用なしに改善していること。
・又は施設入所時・利用開始時に尿道カテーテルが留置されていた者について、尿道カテーテルが抜去されたこと。

<排せつ支援加算(Ⅲ)>
○排せつ支援加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、適切な対応を行うことにより、要介護状態の軽減が見込まれる者について、
・施設入所時等と比較して、排尿・排便の状態の少なくとも一方が改善するとともに、いずれにも悪化がない
・かつ、おむつ使用ありから使用なしに改善していること。

 アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し

褥瘡マネジメント加算について、介護の質の向上に係る取組を一層推進する観点から、以下の見直しを行う。
ア 施設入所時又は利用開始時に既に発生していた褥瘡が治癒したことについても評価を行う。
イ 加算の様式について入力項目の定義の明確化や他の加算と共通している項目の見直し等を実施。
ウ 初回のデータ提出時期について、他のLIFE関連加算と揃えることを可能とする。

アウトカム評価の充実のための褥瘡マネジメント加算等の見直し(PDF:682KB)

○LIFE関連加算に共通した見直しを実施。
<入力負担軽減に向けたLIFE関連加算に共通する見直し>
・入力項目の定義の明確化や、他の加算と共通する項目の選択肢を統一化する
・同一の利用者に複数の加算を算定する場合に、一定の条件下でデータ提出のタイミングを統一できるようにする

<褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)>
○以下の要件を満たすこと。
イ 入所者又は利用者ごとに、施設入所時又は利用開始時に褥瘡の有無を確認するとともに、褥瘡の発生と関連のあるリスクについて、施設入所時又は利用開始時に評価し、その後少なくとも3月に1回評価すること。
ロ イの確認及び評価の結果等の情報を厚生労働省に提出し、褥瘡管理の実施に当たって、当該情報その他褥瘡管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
ハ イの確認の結果、褥瘡が認められ、又はイの評価の結果、褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者又は利用者ごとに、医師、看護師、介護職員、管理栄養士、介護支援専門員その他の職種の者が共同して、褥瘡管理に関する褥瘡ケア計画を作成していること。
ニ 入所者又は利用者ごとの褥瘡ケア計画に従い褥瘡管理を実施するとともに、その管理の内容や入所者又は利用者の状態について定期的に記録していること。
ホ イの評価に基づき、少なくとも3月に1回、入所者又は利用者ごとに褥瘡ケア計画を見直していること。

<褥瘡マネジメント加算(Ⅱ)>
○褥瘡マネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たしている施設等において、施設入所時等の評価の結果、褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと、又は褥瘡が発生するリスクがあるとされた入所者等について、褥瘡の発生のないこと。

 介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算の一本化

介護職員等の確保に向けて、介護職員の処遇改善のための措置をできるだけ多くの事業所に活用されるようにする観点から、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「介護職員等処遇改善加算」に一本化を行う。

介護職員の処遇改善(PDF:1,593KB)

 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じて、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務づける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。

利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置の義務付け(PDF:676KB)

 介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進(生産性向上推進体制加算)

介護現場における生産性の向上に資する取組の促進を図る観点から、介護ロボットやICT等のテクノロジーの導入後の継続的なテクノロジーの活用を支援するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入し、生産性向上ガイドラインの内容に基づいた業務改善を継続的に行うとともに、一定期間ごとに、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うことを評価する新たな加算を設ける。

加えて、上記の要件を満たし、提出したデータにより業務改善の取組による成果が確認された上で、見守り機器等のテクノロジーを複数導入し、職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていることを評価する区分を設ける。

介護ロボットやICT等のテクノロジーの活用促進(PDF:1,359KB)

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について(令和6年3月15日)(PDF:362KB)

生産性向上推進体制加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例等の提示について(令和6年3月29日抜粋)(PDF:1,958KB)

・別紙1:生産性向上推進体制加算に関する取組の実績報告書(毎年度報告)(エクセル:40KB)

・別紙2:生産性向上推進体制加算(Ⅰ)の算定に関する取組の成果(エクセル:42KB)

・別添1:利用者向け調査票(エクセル:29KB)

・別添2:施設向け調査票(エクセル:30KB)

・別添3:介護職員向け調査票(エクセル:26KB)

・別添4:介護職員向け調査票(エクセル:207KB)

報酬改定に関するQ&A(Vol.5・R6.4.30)問12(PDF:332KB)

【新設】

 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) 100単位/月

            (Ⅱ)   10単位/月

【算定要件】

上記PDF(実施上の留意事項、Q&A)で確認願います。

 外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し

就労開始から6月未満の外国人介護職員(EPA介護福祉士候補者及び技能実習生)については、日本語能力試験N1又はN2に合格した者を除き、両制度の目的を考慮し、人員配置基準への算入が認められていないが、就労開始から6月未満であってもケアの習熟度が一定に達している外国人介護職員がいる実態なども踏まえ、人員配置基準に係る取扱いについて見直しを行う。

外国人介護人材に係る人員配置基準上の取扱いの見直し(PDF:833KB)

 看護小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し

看護小規模多機能型居宅介護における管理者について、提供する介護サービスの質を担保しつつ、事業所を効率的に運営する観点から、他の事業所の管理者及び従事者との兼務可能なサービス類型を限定しないこととする。

(看護)小規模多機能型居宅介護における管理者の配置基準の見直し(PDF:723KB)

 看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化

看護小規模多機能型居宅介護のサービス拠点における「通い」・「泊まり」で提供されるサービスに、看護サービス(療養上の世話又は必要な診療の補助)が含まれる旨を明確化する法改正があったことから、その旨を運営基準においても明確化する。

看護小規模多機能型居宅介護におけるサービス内容の明確化(PDF:679KB)

 

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札幌市保健福祉局高齢保健福祉部介護保険課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階