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更新日:2023年4月3日
地方公営企業法(昭和27年法律292号)第33条の2の規定に基づき札幌市病院事業に係る市立札幌病院患者一部負担未収金の収納業務を以下のとおり委託しました。
弁護士法人ブレインハート法律事務所 代表社員 菅野 晴隆
市立札幌病院患者一部負担未収金
令和5年4月1日から令和7年3月31日まで
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