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本市においては、新型コロナウイルス感染症の影響により接種のための受診による感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があった場合については、定期接種の対象として扱うこととしておりました。
その後、新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日をもって、感染症法における2類感染症相当の扱いから5類感染症へ移行されたことから、本市における標記特例措置の取り扱いを以下のとおりとすることといたしましたので、内容をご確認の上、ご対応をお願いいたします。
令和2年2月から令和5年5月7日までの間に、
新型コロナウイルス感染症の影響により、規定の接種期間を逃してしまった方
●子どもの予防接種は令和7年5月7日まで
(ただし、BCGは4歳未満、小児肺炎球菌は6歳未満、ヒブは10歳未満、四種混合は15歳未満、おたふくかぜワクチン(任意接種)は5歳未満に限る。ロタウイルスは対象外)
※1 令和2年2月以前に定期接種の期間を過ぎているワクチンについては、特例措置の対象になりません。
例:接種期間の終期が令和元年12月までとなっているワクチン
この場合、新型コロナウイルスの影響を受けていなため、特例措置の対象になりません。
新型コロナウイルス感染症のまん延が始まった令和2年2月から令和5年5月7日までの間に規定の接種期間があり、新型コロナウイルス感染症の影響により、規定の接種期間を過ぎてしまった方が特例措置の対象になります。
※2 令和5年5月8日以降に接種期間の始期を迎えたワクチンついては、特例措置の対象になりません。
例:令和5年6月1日に出生し、令和6年5月31日までが接種期間となっているワクチン(B型肝炎、BCG)
この場合、要件である「令和2年2月から令和5年5月7日までの間」を超えているため、特例措置の対象にはなりません。
※高齢者肺炎球菌予防接種の特例措置は令和6年5月7日で終了しました。
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