ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 札幌市公衆浴場法施行条例の一部改正について(令和8年2月27日施行)
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近年、イベントサウナ等の新しい公衆浴場の営業形態が増加していることから、多様な営業形態に合わせた適切な運用を可能にするために条例を改正しましたのでお知らせいたします。
条文及び概要は以下のとおりです。
令和8年2月27日
(1) 飲料水供給設備及び便所の配置基準に関する事項
飲料水供給設備及び便所の設置場所について、営業形態に合わせた柔軟な配置を可能にしました。
(2) 男女の区別を設ける必要がない場合に係る規定
イベントサウナのように衣類を着用する者のみが入浴する場合、浴室等を男子用と女子用とに区別して設ける必要がないことを明記しました。
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