ホーム > 健康・福祉・子育て > 生活衛生 > 公衆浴場・旅館業・興行場・温泉・プール > 札幌市旅館業法施行条例等の改正について(令和8年2月27日、令和8年4月1日施行)
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この度、情報通信技術の発展や宿泊施設の利用態様の多様化を踏まえ、札幌市旅館業法施行条例及び同施行細則を改正しました。
条文及び概要は以下のとおりです。
共同浴室の見通しに係る構造基準 令和8年4月1日
その他 令和8年2月27日
(1) 玄関帳場の面積及び大きさに係る規定の撤廃
玄関帳場(フロント)の床面積や窓口の大きさの規定を廃止しました。
(2) 共同浴室の見通しに係る構造基準の新設
共同浴室について、外部からの見通しを防止する措置を講じるべきことを新たに規定しました。
(3) 客室内部から浴室を見通せる構造に係る規定の廃止
特定地域における「客室内から浴室が見通せる構造(ガラス張り等)」の制限を廃止しました。
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