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更新日:2022年8月15日

札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例について

札幌市では、墓地等の許可の基準等を定めた「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定(平成29年4月1日施行)しました。

関係者におかれましては、本条例の趣旨・内容をご理解いただき、墓地等の経営の適正化に努めていただきますようご協力お願いします。

条例制定の背景

近年では、他資本の協力を得て宗教法人の本来活動を超えた規模の納骨堂計画いわゆる「名義貸し」が疑われるものや不特定多数を対象とした大型の事業型納骨堂の経営に関する相談が増加しております。

そのような中、他都市では宗教法人の規模に対して過大な納骨堂を設置したことで、経営が立ち行かなくなり宗教法人が破綻した事例や、墓地の経営許可申請にあたって宗教法人がいわゆる名義貸しを行って許可を受けていたことが判明し、許可を取り消された事例もあります。

そのため、このような問題事例を未然に防ぐため、市内の需要に基づく適正な施設規模であって、永続的な経営や需給バランスの確保が可能かどうか、いわゆる名義貸しが行われていないかなどを厳格に審査することが求められていたことから、このたび、札幌市では実情に合わせた新しい条例を制定しました。

 

 

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〒060-0002 札幌市中央区北2条西1丁目1番地7 ORE札幌ビル7階

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