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墓地又は納骨堂を経営しようとするなどの場合は、札幌市保健所施設管理課に申請して許可を受けなければなりません。
札幌市では、墓地等の経営許可の手続きや施設の構造基準等を定めた「札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例」を制定し、平成29年4月1日から施行しています。
また、許可取得後も、毎事業年度開始から4月以内に本市あてに報告をする「墓地等の経営状況の報告制度」などがあります。
墓地又は納骨堂の経営は、永続性・非営利性が確保される必要がある等の観点から、経営主体を以下に該当する者に制限しています。
いずれにおいても、営利目的での墓地又は納骨堂の販売はできません。
※宗教法人法の規定により、登記した日の翌日から起算して事前協議をする日までの期間が3年以上
・札幌市内の墓地等の需給バランス確保等の理由から、新たな墓地の許可は、現在出しておりません。
・一方、納骨堂については、主に檀信徒向けの利用に限定して許可を出しており、その場合、不特定多数(檀信徒以外)を対象に納骨堂を利用させることはできません。
・また、他資本の協力を得て宗教法人の本来活動を超えた規模の納骨堂を計画し、実質的な経営を営利企業が行う、いわゆる「名義貸し」は違法行為です。
札幌市内で、納骨堂を設置しようとする場合や、既に許可を受けている納骨堂の施設の変更又は廃止する場合は、札幌市の許可が必要です。
札幌市墓地等財務状況審議会とは、札幌市墓地等の経営の許可等に関する条例第25条に基づく附属機関です。
墓地等を経営しようとする者等の財務の状況等の調査審議を行います。
・経営状況の報告の義務付け
公益型納骨堂、500壇以上の納骨堂を経営する宗教法人、墓地を経営する公益法人は、毎事業年度開始から4月以内に墓地等の経営状況の報告が義務付けられています。
・変更の届出の義務付け
許可取得後も運営状況等を適切に把握するため、変更許可が必要な場合を除き、施設名称や法人代表者の変更など変更が生じた場合は、その旨を届け出ることが義務付けられています。
・法令上の責務
納骨堂の施設及び収蔵焼骨を適切に管理するため、法令上の基準を遵守する必要があります。
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