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更新日:2023年1月27日

被災者生活支援一時金・災害弔慰金・災害障害見舞金・災害援護資金の申請について

平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震により被害を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。この地震による被害を受けられた方(またはご遺族の方)に対し、下記の給付や貸付け制度がございます。それぞれ対象者等が異なりますので、ご確認ください。

被災者生活支援一時金  ※申込み期限:令和元年9月30日(月曜日)

 半壊以上の被害を受けた住家に居住していた世帯に対して、生活基盤の回復に必要な支援として、被災者生活支援一時金を給付いたします。

 

被災者生活支援一時金の概要
対象者

地震発生時、り災場所で生活されていた世帯の世帯主

支給額

<被害区分が全壊の場合>

 20万円

<被害区分が大規模半壊又は半壊の場合>

 10万円

申請期限

令和元年9月30日(月曜日)

※申請方法については、り災証明書の発行と併せてご案内いたします。 

※詳細は保健福祉局総務課(電話:211-2932)までお問い合わせください。

 

災害弔慰金

北海道胆振東部地震により、お亡くなりになられた市民の方のご遺族に対し、災害弔慰金を支給いたします。

 

災害弔慰金の概要
対象者

北海道胆振東部地震により死亡された方のご遺族

1.配偶者・子・父母・孫・祖父母

2.死亡した方の死亡当時における兄弟姉妹

 (死亡した方の死亡当時その方と同居し、または生計を同じくしていた方に限ります)

支給額

<生計維持者がお亡くなりになられた場合>

 500万円

<生計維持者以外の方がお亡くなりになられた場合>

 250万円

申請書類

災害弔慰金支給調書(様式1)(ワード:18KB)

・死亡診断書の写し

口座振込申出書(ワード:33KB)

  ※支給の要件など、詳細は保健福祉局総務課(電話:211-2932)までお問い合わせください。

 

災害障害見舞金

 北海道胆振東部地震により重度の障がいを負った市民の方に対し、災害障害見舞金を支給いたします。

 

災害障害見舞金の概要
対象者

北海道胆振東部地震により重度の障がいを負った方

(障がいの程度は、両眼失明、常時介護が必要な状態、両上肢ひじ関節以上切断等)

支給額

<生計維持者が重度の障がいを負った場合>

250万円

<生計維持者以外の方が重度の障がいを負った場合>

125万円

申請書類

災害障害児見舞金支給調書(様式1の2)(ワード:21KB)

診断書(様式1の3)(ワード:17KB)

 ※この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます

口座振替申出書(ワード:33KB)

 ※支給の要件など、詳細は保健福祉局総務課(電話:211-2932)までお問い合わせください。

災害援護資金  ※受付は終了しました

 北海道胆振東部地震により世帯主が重症を負った世帯又は住居・家財に著しい損害を受けた世帯のうち、一定の所得に満たない世帯に対し、生活の立て直しのための資金の貸付を行います。

 

災害援護資金の概要
貸付対象者

・世帯主が重症を負った場合(療養期間がおおむね1か月以上)

・住居が全壊・大規模半壊・半壊した場合

・家財に損害があった場合(家財全体の3分の1を超える損害)

所得制限

平成29年分の市町村民税における総所得金額

 

世帯人数

1人

2人

3人

4人

5人以上

総所得額(万円)

220

430

620

730

1人増すごとに730万円に

30万円を加えた額

※住家が滅失した場合は、世帯人数に関わらず、所得制限額は1,270万円となります
貸付額

貸付区分

貸付限度額

(1)世帯主が負傷した場合(療養に約1か月以上かかる場合) ア)家財、住家に損害がない場合

150万円

イ)家財の3分の1以上が損壊(※1)

250万円

ウ)住家が半壊した場合

270万円
※2(350万円)

エ)住家が全壊した場合(※3)

350万円

(2)世帯主が負傷しなかった場合(療養に約1か月かからない場合も含む) ア)家財の3分の1以上が損壊(※1)

150万円

イ)住家が半壊した場合

170万円
※2(250万円)

ウ)住家が全壊した場合(※3)
  (エの場合を除く)

250万円
※2(350万円)

エ)住家の全体が滅失・流失した場合

350万円

※1 家財の損害状況を確認するため、現地調査を行う場合があります

※2 被災した住居を建て直すにあたり、住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等の事情があるときには、( )内の金額が限度額となります

※3 住家とは、被災時に居住していた建物で、かつ自己所有のものに限ります。ただし、賃貸住宅でも、全壊して引き続き居住できなくなった場合は対象となります。

貸付条件

・利率 年3%(据置期間中は無利子)

・償還期限 10年(据置期間を含む)※実質7年での償還

・据置期間 3年

※申込人からの申請に基づき利子補給を行う制度があります。この制度をご利用いただくと据置期間経過後も、実質無利子となります。

償還方法 元利均等償還(年賦償還または半年賦償還)
違約金(延滞金)

 

年10.75%

(据置期間終了後、1年ごとまたは半年ごとに設定される償還期限を超えた場合に発生します)

 

連帯保証人

・1名以上必要です

・原則、札幌市内に住所を有し、かつ独立の生計を営んでいる方

・災害援護資金の借入申込人ではないこと

申込期間

平成30年10月3日(水曜日)から平成31年1月4日(金曜日)まで

受付は終了しました

申込書類

 

(1)申請に共通のもの

災害援護資金貸付申請書(様式2)(ワード:29KB)

・本籍地、世帯主名、世帯主との続柄が入った住民票(世帯票)

(住民票上の住所と、り災住所が異なる場合は、電気や水道料金等の公共料金の領収書を2種類おもちください)

 ※連帯保証人の方の住民票も必要となりますのでご用意ください

・所得証明書(総所得金額が分かるもの)

 ※原則、世帯全員分必要となりますが、世帯の中に学生及び未就学児の方がいる場合は、その方の分の所得証明書は不要です

・窓口に来られる方の本人確認書類(免許証、保険証等)

宣誓書(ワード:39KB)

 

(2)世帯主の負傷を理由とする申請の場合(上記⑴に加えて)

診断書(ワード:20KB)(療養見込期間及び療養費の概算額を記載したもの)

申立書(ワード:30KB)(診断書では今回の地震による負傷なのか分からない場合)

 ※この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます

 

(3)住家の損壊「半壊以上」を理由とする申請の場合(上記⑴に加えて)

・り災証明書

・建物の所有者が分かる書類(登記簿謄本の写し等)

申立書(ワード:32KB)(賃貸住宅が全壊のため引き続き居住できなくなった場合)

申立書(ワード:31KB)(被災した住家を立て直すにあたり、住家の残存部分を取り壊さなければならない場合)

 ※この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができます

 

※その他、申請内容により他にも書類が必要となる場合があります

申請後の流れについて

<貸付の決定について>

受付から2週間程度で審査結果をお知らせします。

<貸付金の振込について>

貸付決定通知書を受けた方は、連帯保証人と連署した「災害援護資金借用書」、借受人及び連帯保証人の印鑑証明書、口座振替申出書、通帳の写しをご提出いただきます。ご提出の確認後、2週間程度で指定口座へお振込みします。

相談・受付

各区保健福祉課地域福祉係

中央区役所

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641-6942

手稲区役所

〒006-8612 札幌市手稲区前田1条11丁目

681-2478

 

 

このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局総務部地域福祉・生活支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2932

ファクス番号:011-218-5180