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更新日:2025年10月9日

 

民生委員・児童委員

民生委員・児童委員について

民生委員は、地域住民の立場に立って、福祉に関する相談や支援、福祉サービスの情報の提供などを行い、それぞれの担当地域において、地域福祉推進の担い手として活動しています。

民生委員は、民生委員法に基づき、市長の推薦を受けて厚生労働大臣から委嘱されています。また、民生委員は児童委員を兼ねています。

 

主任児童委員について

主任児童委員は、民生委員・児童委員の中から、厚生労働大臣が指名します。主任児童委員は、地区を担当する児童委員や、児童福祉関係機関と連携して、特に児童福祉に関する専門的な活動を行っています。

 

民生委員の具体的な活動例

民生委員は、札幌市や関係機関と連携しながら、様々な活動を行っています。また、民生委員には、これらの活動を通して知り得た個人の秘密を守ることが義務付けられています。

・70歳以上の方の健康状態や世帯状況、緊急時の連絡先等についての調査活動

※札幌市から民生委員に対し、訪問等による調査を依頼しています。

・一人暮らしの高齢者に対する見守り活動

※札幌市では、民生委員に対し、原則、近隣に親族がおらず、介護保険サービスを利用していない方を対象とした見守り活動を依頼しています。

・福祉に関する情報の提供や関係機関への連絡

・児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した際の児童相談所への連絡

・福祉のまち推進センターや町内会等と連携した地域福祉活動

・子育て中の家庭への支援や、子どもたちの成長のための地域活動

 

民生委員の活動の詳細については、こちらもご覧ください。

「民生委員・児童委員は、あなたの一番身近な相談員です。」(PDF:823KB)

(札幌市民生委員児童委員協議会作成)

広報番組「札幌ふるさと再発見」(令和3年5月8日放送)

 

問い合わせ先

お住まいの地域を担当する民生委員については、各区保健福祉課までお問い合わせください。

 

関係先リンク

民生委員による訪問調査と巡回相談(保健福祉局高齢福祉課)

札幌市民生委員児童委員協議会(札幌市社会福祉協議会ホームページ内)

全国民生委員児童委員連合会

 

民生委員の委嘱までの流れ

民生委員の任期は3年であり、3年に1度一斉改選が行われます。また、札幌市では、年3回(4、8、12月)に欠員補充を行っています。

委嘱までの流れは、以下のとおりです。

民生委員委嘱までの流れ

 

 

機関名 職務 設置根拠 設置単位 委員定数 事務局

1地区民生委員・

児童委員推薦準備会

民生委員としてふさわしいと思われる者を、市推薦会に推薦する。

札幌市民生委員・児童委員の選任等に関する要綱

第2の1

各地区民生委員児童委員協議会 規定なし 各まちづくりセンター

2札幌市民生委員推薦会

地区準備会から推薦された候補者を審査し、市長に推薦する。

民生委員法

第5条

14名以内 保健福祉局総務部総務課

3札幌市社会福祉審議会民生委員審査専門分科会

市長から諮問された民生委員候補者を審査し、市長に対して答申を行う。

社会福祉法

第11条

規定なし

保健福祉局総務部総務課

札幌市民生委員推薦会

札幌市では、「民生委員法第5条」に基づき、市長の附属機関として、札幌市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を設置しています。

推薦会では、地区民生委員・児童委員推薦準備会から推薦された候補者を審査し、市長に推薦します。

委員名簿

委員名簿(PDF:18KB)(任期:令和7年10月1日~令和10年9月30日)

開催状況

推薦会の開催状況(予定)は次のとおりです。

なお、会議の内容は民生委員・児童委員選任要領の規定に基づき、非公開となります。

令和7年度

第1回:令和7年7月8日(火曜日)

第2回:令和7年10月14日(火曜日)(予定)

第3回:令和7年11月6日(木曜日)(予定)

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このページについてのお問い合わせ

札幌市保健福祉局総務部地域福祉・生活支援課

〒060-8611 札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎3階

電話番号:011-211-2932

ファクス番号:011-218-5180