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申し出により付加保険料(月額400円)を納めていた方が、老齢基礎年金を受けるとき、老齢基礎年金に加算されて支給されます。
付加年金額(年額)=200円×付加保険料納付済月数
※物価等によるスライド(増額減額)はありません。
詳しくは、日本年金機構ホームページ(付加保険料納付のご案内)をご覧ください。
夫を亡くした妻が60歳から65歳になるまでの間に受けられる年金です。
※妻が老齢基礎年金を繰上げて受けている場合は、寡婦年金を受けられません。
※他の年金と同時に受けることはできません。いずれか一つの年金を選択することになります。
(寡婦年金と遺族基礎年金の両方の受給条件を満たす場合は、支給時期が重複しない期間のみ、それぞれ受けることができます。)
夫が受けられるはずだった老齢基礎年金相当額の4分の3
※付加保険料を納めていても、付加年金分は計算されません。
夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行なわれるとき(6年間の支給停止)
※市役所では請求できませんので、ご注意ください。
※必要書類は請求される方により異なりますので、直接請求先へお問い合わせください。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(寡婦年金を受けるとき)をご覧ください。
保険料を納めていた方が年金を受けないで亡くなったときに、その遺族が受けられます。
死亡した方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。
※受けられる順位もこの順になります。
保険料納付済み期間 | 一時金の額 |
---|---|
36ヵ月以上180ヵ月未満 |
120,000円 |
180ヵ月以上240ヵ月未満 | 145,000円 |
240ヵ月以上300ヵ月未満 | 170,000円 |
300ヵ月以上360ヵ月未満 | 220,000円 |
360ヵ月以上420ヵ月未満 | 270,000円 |
420ヵ月以上 |
320,000円 |
※亡くなった方が付加保険料を36ヵ月以上納めていた場合は、上記表の金額に8,500円が加算されます。
※死亡一時金は、2年を経過すると受けられません。
※保険料納付済み期間には一部免除期間(ただし、減額された保険料を納めている期間のみ)も含まれます。
※市役所では請求できませんので、ご注意ください。
※必要書類は、直接請求先へお問い合わせください。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(死亡一時金を受けるとき)をご覧ください。
国民年金の第1号被保険者として保険料を納付した期間が6ヵ月以上(または厚生年金の被保険者期間が6ヵ月以上)ある外国人が日本に住まなくなったとき、請求によって一時金が支給されます。
※日本と年金通算の社会保障協定を締結している相手国の年金加入期間がある方は、一定の要件のもと年金加入期間を通算して、日本及び協定相手国の年金を受け取ることができる場合があります。ただし、脱退一時金を受け取ると、脱退一時金を請求する以前の年金加入期間を通算することができなくなりますので、ご注意ください。
※詳しくは年金事務所へご相談ください。(日本年金機構のホームページ)
裁定請求書を年金事務所から取り寄せ、出国後に日本年金機構へお送りください。(裁定請求書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできます。)
※最後の被保険者資格喪失日(その日に日本国内に住所を有していた方は同日後、はじめて日本国内に住所を有しなくなった日)から2年以内に請求することが必要です。
※住民票がある方は、出国時に忘れずに住民票の転出届を行ってください。
※出国前に請求することはできませんのでご注意ください。
詳しくは、日本年金機構のホームページ(短期在留外国人の脱退一時金)をご覧ください。
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