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障害基礎年金は、国民年金の加入期間中や、20歳になる前などに初診日のある病気やケガによって、一定の障がいの状態に該当する方が、次のすべての条件を満たす場合に受けられます。
障がいの原因となった病気やケガの初診日が、次のいずれかの期間にあること
初診日~障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。同一の病気やケガで、複数の病院を受診しているときは、一番初めに医師・歯科医師の診察を受けた日が初診日となります。
※初診日が厚生年金や共済組合加入期間中にある場合は、障害厚生年金・障害共済年金が受けられることがありますので、年金事務所・各共済組合にご相談ください。
※初診日が第3号被保険者期間中にある場合は、年金事務所にご相談ください。
※初診日が65歳以降の場合には、障害基礎年金は受けられません。
障害認定日~初診日から1年6ヵ月を経過した日、またはそれ以前で症状が固定した日
※障害認定日に障がいの状態が軽くても、その後に症状が重くなり65歳になるまでに1級または2級に該当した場合は、障害基礎年金を受けられる場合があります(事後重症)。
その場合、65歳の誕生日の前々日までに請求手続きが必要です。
※障害年金の等級は年金制度の等級であり、障がい者手帳などの等級とは異なります。障がい者手帳などをお持ちの方でも障害年金は受けれられない場合があります。
初診日が20歳以降の場合には、次のいずれかの保険料納付要件を満たすこと
※初診日が20歳前の場合は、保険料の納付要件は必要ありません。
障害基礎年金の年金額は定額で、次のとおりです。
障がいの程度 |
年齢 |
年金額 |
---|---|---|
1級 |
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
1,020,000円 |
1級 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
1,017,125円 |
2級 |
昭和31年4月2日以後生まれの方 |
816,000円 |
2級 |
昭和31年4月1日以前生まれの方 |
813,700円 |
※配偶者が老齢厚生年金・障害厚生年金の加給年金を受給している場合、配偶者の加給年金は停止されます。
受給者によって生計を維持されている子がいる場合には、その子が18歳になる年度の末日まで、次の額が年金額に加算されます。
(子が1級また2級の障がいの状態にあるときは、その子が20歳になるまで加算されます。)
※子の加算額よりも、児童扶養手当の金額が多い場合は、差額分が児童扶養手当から支給されます。
子の人数 | 加算額(1人につき) |
---|---|
1人目・2人目 |
234,800円 |
3人目以降 |
78,300円 |
次のいずれかに該当したときは、年金の支給は停止されます。
また、20歳前に初診日のある障害年金を受けている方は、次のいずれかに該当する場合に年金の全部または一部が停止されます。
扶養親族なし | 扶養親族1人 | 扶養親族2人 | |
---|---|---|---|
全額支給停止 |
4,721,000円 |
5,101,000円 |
5,481,000円 |
一部(2分の1)支給停止 |
3,704,000円 |
4,084,000円 |
4,464,000円 |
※令和5年10月分から令和6年9月分の年金は、令和5年度所得により判定されます。
※初診日が20歳以後にある障がいによる障害基礎年金を受けている方は、所得による制限はありません。
年金の加入状況と初診日によって請求手続き先が異なります。
請求には、所定の様式の診断書等が必要になります。必要書類は請求される方によって異なりますので、該当の手続き先へお問い合わせください。
なお、区役所での障害基礎年金の相談・申請は、予約制で承っております。
年金の支給決定および支給事務は、請求の受付後に日本年金機構(年金事務所)が行います。
(共済年金の場合は各共済組合が行います。)
年金加入状況と初診日 | 請求手続き先 |
---|---|
|
※市役所では請求できませんので、ご注意ください。 |
年金事務所 | |
|
各共済組合 |
※年金を受けている方の手続きについては、日本年金機構のホームページ(障害年金を受給している方の手続き)をご参照ください。
障害基礎年金の申請に関する相談の事前予約ができるようになりました。
ご予約いただくと待たずにご相談ができますので、事前にお住まいの区の区役所年金係へお電話で申し込みのうえご利用ください。
予約の受け付けを行うとともに、事前にお調べいただく事項などもご説明します。
また、以下の申請フォームから、オンラインでも相談予約を申し込みすることができます。
※土日祝日、年末年始を除く
障害の 程度 |
障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
※I/4およびI/2のIはローマ数字で表記されています。
(備考)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
日本年金機構のホームページ(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)をご覧ください。
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