免除等の種類
法定免除
該当になる方
- 障害基礎年金、障害厚生年金(1級または2級のみ)、障害共済年金(1級または2級のみ)など受けている方
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 国立保養所など厚生労働大臣の定める施設に入所されているとき
※外国人の方で、生活保護法による保護に準じる保護を受けている方は、法定免除の該当にはならず申請免除の対象となりますのでご注意ください。
届出に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- (障害基礎年金等を受けているとき)年金証書
- (生活保護を受けているとき、または廃止になったとき)生活保護の開始日または廃止日を証明するもの
・法定免除に該当する場合であっても、年金事務所に申し出ることによって保険料を納付することができます。
・保険料の納付を申し出ると、前納割引を利用したり、将来、老齢による年金を受けることになったときの年金額を増やすために、付加年金または国民年金基金に加入することができるようになります。
申請免除(全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除)
対象となる方
- 申請者本人とその配偶者および世帯主がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき
- 所得が免除の種類によって以下の表の所得基準額以下であるとき
- 地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親で、所得が135万円以下であるとき
- 失業や天災の被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
- 免除申請者本人またはその世帯の方が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
- 申請者本人が特別障害給付金を受けているとき
※天災の被害とは、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅や家財などにおおむね2分の1以上の損害を受けた場合をいいます。
※外国人の方で、生活保護法による保護に準じる保護を受けている方は、特別な事情に該当するものとして全額免除の対象となります。
※DV(配偶者からの暴力)の被害にあわれている方は、特例の該当になる場合がありますので年金事務所にご相談ください。
免除の所得基準額

※社会保険料控除額等:医療費控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除額、配偶者特別控除額に相当する額、特定親族特別控除額、障がい者は1人につき27万円(特別障がい者は40万円)、寡婦27万円、ひとり親35万円、勤労学生27万円、肉用牛の売却による事業所得にかかる控除額
※扶養親族等控除額:同一生計配偶者のうち老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき48万円、16歳以上23歳未満の扶養親族1人につき63万円、その他の扶養親族1人つき38万円
※令和2年度以前は、上記の所得基準額から10万円を減じた額により審査されます。
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- 失業による申請の場合は、離職日が記載されている雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
- 特別障害給付金を受けている方は受給資格者証の写し
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているときは受給を証明するもの
- 外国人の方で生活保護法による保護に準じる保護を受けているときは受給を証明するもの
- 天災等の被害にあわれた方はり災証明(罹災証明)
※所得の確認は、日本年金機構が1月1日時点で住民票のある市町村に対して行いますので、原則として所得証明書などの提出は必要ありません。
納付猶予(50歳未満の方)
対象となる方
- 50歳未満である申請者本人とその配偶者がそれぞれ以下のいずれかに該当するとき
- 所得が以下の表の所得基準額以下であるとき
- 地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親で、所得が135万円以下であるとき
- 失業や天災の被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
※納付猶予を受けられるのは、50歳になる月の前月までです。
納付猶予の所得基準額

申請に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- 失業による申請の場合は、離職日が記載されている雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
- 天災等の被害にあわれた方はり災証明(罹災証明)
※所得の確認は、日本年金機構が1月1日時点で住民票のある市町村に対して行いますので、原則として所得証明書などの提出は必要ありません。
申請免除・納付猶予の申請対象期間等
申請免除および納付猶予は、7月から翌年6月までの期間を1つのサイクルとして申請を行います。
申請が可能な期間は、申請を行う月の25ヵ月前の月から、申請月を含むサイクルの最後の月までになります。
申請後は、それぞれのサイクルごとに、審査対象となる期間の所得や、特例への該当の有無によって審査が行われます。
それぞれのサイクル内で、配偶者の有無や世帯主が変わった場合などは、変更の前後でそれぞれ審査が行われるため、変更前の配偶者や世帯主の所得証明書なども必要になります。
変更後の期間、または変更前の期間のみについて免除等を申請する場合は、申請しない期間の配偶者や世帯主の所得証明書を省略できます。

学生納付特例
対象となる方
-
学生である申請者本人が以下のいずれかに該当するとき
- 所得が以下の表の所得基準額以下であるとき
- 地方税法に定める障がい者、寡婦またはひとり親で、所得が135万円以下であるとき
- 失業や天災の被害にあわれるなど特別な事情に該当するとき
- 申請者本人またはその世帯の方が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているとき
学生納付特例の所得基準額

※令和2年度以前を申請する場合は、上記の所得基準額から10万円を減じた額が基準額となります。
※社会保険料控除額等、扶養親族等控除額は、申請免除と同じです。
※学生とは以下のとおりです。
- 大学(大学院)、短期大学に在学する方
- 高等学校、高等専門学校、専修学校に在学する方
- 各種学校の、修業年限が1年以上の課程に在学する方(私立の各種学校については都道府県知事の認可受けた学校に限る)
- 一部の海外大学の日本分校に在学する方
- 上記の各学校の夜間・定時制課程や通信課程の方
※学生の方は、申請免除・納付猶予の申請はできません。
※学生納付特例対象校一覧(日本年金機構のページにリンク)
申請に必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)、年金手帳または基礎年金番号通知書(基礎年金番号がわかるもの)
- 学生証の写しまたは在学証明書(学生証の写しを提出する場合で、有効期限が裏面に記載されている場合は、裏面の写しも必要です。)
- 失業による申請の場合は、離職日が記載されている雇用保険受給資格者証または雇用保険被保険者離職票の写しなど失業したことを確認できる公的機関の証明
- 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けているときは受給を証明するもの
※所得の確認は、日本年金機構が1月1日時点で住民票のある市町村に対して行いますので、原則として所得証明書などの提出は必要ありません。
学生納付特例の申請対象期間等
学生納付特例は、4月から翌年3月までを1つのサイクルとして申請を行います。
申請が可能な期間は、申請を行う月の25ヵ月前の月から、申請月を含むサイクルの最後の月までになります。
申請後は、それぞれのサイクルごとに、審査対象となる期間の所得や、特例への該当の有無によって審査が行われます。

免除等の申請後の注意
- 保険料の口座振替をご利用されている方は、年金事務所へ口座振替停止の連絡をしてください。
- 申請後は日本年金機構において審査が行われ、約2か月後に承認または却下の通知が文書により送付されます。
- 免除等の申請は原則として毎年必要ですが、
- 全額免除または納付猶予が承認された方が、申請時にあらかじめ継続審査を希望していた場合は、翌年度以降は、承認された結果と同じ区分で申請があったものとして自動的に審査されます。
- 学生納付特例が承認された方は、翌年度以降の在学期間中については、日本年金機構から送付される申請はがきに必要事項を記入して返送することで申請ができますが、学校が変わった場合や在学期間が延びた場合は、あらためて申請が必要です。
参考:免除となる所得の目安(令和8年度)

※社会保険料控除等を除いた目安です。( )内は給与所得者の収入の目安です。
詳しくは日本年金機構のホームページ(国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度)をご覧ください。