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20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある方は、年金に関する協定を結んでいる外国籍の方など一部の人を除き、国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれています。
第1号被保険者:20歳以上60歳未満で、第2号被保険者・第3号被保険者以外の方
第2号被保険者:会社員・公務員など、厚生年金の加入者(65歳以上の方は老齢年金等の受給権がない方のみ)
第3号被保険者:20歳以上60歳未満で、第2号被保険者に扶養されている配偶者
次の方は本人の希望で国民年金に加入することができます。
※ 1.、2.の方は、受け取れる年金額が満額になるまでの期間に限ります。
※ 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている方は任意加入できません。
※ 任意加入期間の保険料は免除の対象にはなりません。
上記1.、3.の任意加入被保険者の保険料納付方法は、原則口座振替となっています。申し立てによりクレジットカード払いを選択することもできます。手続きに必要なものは、「加入の届け出など」をご覧ください。
中央区役所 011-205-3344
北区役所 011-757-2495
東区役所 011-741-2543
白石区役所 011-861-2499
厚別区役所 011-895-2598
豊平区役所 011-822-2525
清田区役所 011-889-2066
南区役所 011-582-4786
西区役所 011-641-6982
手稲区役所 011-681-2584
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