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国民健康保険料の賦課徴収や還付等または保険給付費の返還金等に関する書類は、郵送又は交付により送達することとされています。
ただし、送達先が明らかでない場合や、外国において送達が困難な場合は、公示送達を行うことができるとされています。
公示送達は、札幌市が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を掲示場に掲示して行います。
上記の公示送達を行った場合において、掲示を始めた日から起算して7日を経過したときは、書類の送達があったものとみなします。
以下の各区役所保険年金課のページより、現在公示送達を行っている対象者の名簿をご確認いただけます。
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