ホーム > こんなときのお問合せ先 > 国民健康保険・国民年金
ここから本文です。
保険年金課:給付係(741-2529)、保険係(741-2532)、収納係(741-2536)、年金係(741-2543)区役所1階
すべての国民は、いずれかの公的な医療保険に加入しなければいけません。
国民健康保険(国保)は、勤務先の健康保険などに加入できない方のために設けられた制度です。
病気、けが、歯の治療などで病院にかかるときは、保険証(資格確認書)を病院の窓口に必ず提出してください。かかった医療費の3割を自己負担することで診療を受けられます。
札幌市国民健康保険ホームページをご覧ください。
・国保の加入資格について→国保に加入する人は
・国保に関する届け出について→このようなときには届け出を
・保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ)について→保険証(資格確認書、資格情報のお知らせ)について
・保険証の簡易書留での送付を希望される方→簡易書留による保険証の送付について
・高齢受給者証(対象:70歳以上75歳未満)について→高齢受給者証について
・マイナ保険証について→マイナンバーカードの健康保険証利用について
※一口メモ:皆保険制度とは
※一口メモ:他保険の被扶養者となる方
※一口メモ:他保険の「任意継続」の話
お届けは東区役所1階8番窓口へ
国保に加入している方は、必ず保険料を納めなければなりません。
皆さんに納めていただく保険料は、皆さんが病気やケガをしたときの医療費、介護が必要になったときの介護費用を支払う財源となります。
国民健康保険料の計算方法などは、札幌市国民健康保険ホームページをご覧ください。
・保険料の計算について→保険料の計算
・保険料の納め方について→保険料の納め方
・保険料の納付相談について→保険料の納付相談について
・保険料の滞納について→保険料を滞納していると
※一口メモ:保険料は全額所得控除の対象になります
お問合せは東区役所1階8番窓口(納付相談は9番窓口)へ
保険料の納付義務者は世帯主です。滞納していると、給付の全部または一部を受けられなくなる場合があります。
失業、倒産、事故、災害など特別の事情で納付が困難な方は、必ずご相談ください。
お問合せは東区役所1階9番窓口へ
保険年金課収納係では、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料の夜間相談を下記日時で行います。
平日の日中(8時45分から17時15分)、区役所へお越しになれない際にご利用ください。
・日時
11月28日(木曜日)
20時まで(受付は19時30分まで)
・相談先、詳細
保険年金課収納係(1階9番窓口)電話011-741-2536
※お越しになる際は、正面玄関からお入りください。
※納付相談以外の手続きは受付できませんので、予めご了承ください。
国民健康保険では、被保険者(健康保険に加入されている方)が仕事以外のことで病気にかかったり、けがをしたり、出産をした場合および死亡した場合等に、医師の診療を提供したり、定められた各種の給付金を現金で支給します。
この場合の、診療を提供したり給付金を支給することを保険給付といいます(保険給付に関しては一般、退職とも共通です)。
詳細は、札幌市国民健康保険ホームページをご覧ください。
・医療費をいったん全額支払ったときについて→保険証(資格確認書)を持たないで医療機関にかかったとき等(療養費)
・医療費をたくさん支払ったときについて→高額な医療費を支払ったとき(高額療養費)
・高額な医療費がかかる前の申請について→限度額適用認定証について
・入院したときの食事代等の減額(対象:市民税非課税世帯)について→入院中の食事代等の減額
・子どもが生まれたときについて→子どもが生まれたとき
・死亡したときについて→死亡したとき
・施術の補助を受けるときについて→施術の補助を受けるとき
・国保が使えない診療について→国保が使えない診療
・交通事故などにあったときについて→交通事故などにあったとき
・一口メモ:各種給付金の申請時にご注意ください
・一口メモ:医療費は加害者負担が原則です
お問合せは東区役所1階7番窓口へ
原則として日本国内に住む20歳以上60歳未満の方は加入しなければいけません。
老後や病気・けがによって障害を持つようになったときなど、生活費用を年金として支給する制度です。
手続きは保険年金課:東区役所1階6番窓口へ
強制加入の場合:職業などにより次の3種類に分かれます。 | ||
種類 | 職業など | 手続に必要なもの |
第1号 被保険者 |
自営業者、農林漁業などに従事している方とその配偶者。20歳以上の学生・専門学校生。 | ※印鑑 ※年金手帳(年金に加入したことのある方) ※基礎年金番号通知書 |
第2号 被保険者 |
厚生年金保険・共済組合の加入者。 | |
第3号 被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方(サラリーマンの妻など)。 |
任意加入の場合:次の場合、希望により加入できます。
日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の方。
海外に在住している20歳以上65歳未満の日本国民。
日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金か退職年金を受けている方。
昭和30年4月1日以前に生まれた方で、日本国内に住所のある65歳以上70歳未満の方、および、海外に在住している65歳以上70歳未満の日本国民。ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方は加入できません。
退職したときなどは、種別が変更になるので、届け出が必要になります。
種別変更 | こんなとき | 手続に必要なもの | |
第2号→ | 第1号 | 退職したとき | 印鑑、年金手帳、離職票、(基礎年金番号通知書) |
第3号→ | 第1号 | 配偶者が退職したとき | 印鑑、年金手帳 |
その他:住所を変更したときの手続き |
1 |
老齢基礎年金 |
65歳になったとき |
2 |
障害基礎年金 |
病気やけがで障害者になったとき |
3 |
遺族基礎年金 |
ご家族が亡くなったとき |
4 |
寡婦年金 |
第1号被保険者のみ |
5 |
死亡一時金 |
第1号被保険者のみ |
6 |
老齢福祉年金 |
明治44年4月1日以前生まれの方が対象 |
年金を受給するためには、それぞれの要件に該当していなければならず、申請の際は書類等の用意が必要です。事前にお電話でお問合せのうえ、ご来庁ください(保険年金課1階6番窓口、電話011-741-2543)。
年金事務所にお問合せください。
【東区を管轄する年金事務所】
札幌東年金事務所(白石区菊水1条3丁目)
交通:地下鉄東西線菊水駅から徒歩5分
電話:011-832-5350
このページについてのお問い合わせ
札幌市東区保健福祉部保険年金課
〒065-8612 札幌市東区北11条東7丁目1-1
電話番号:011-741-2400
ファクス:011-731-3660
Copyright © City of Sapporo All rights Reserved.